外国人材を採用する企業が増える中、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)ビザ」に関する制度改正が行われました。

2026年4月15日から、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について運用を見直し、一部の申請では日本語能力に関する資料の提出を求める取扱いを開始しています。

この改正について、「技人国ビザは日本語能力試験N2が必須になった」「全ての外国人が対象になった」といった情報がインターネット上で見受けられますが、そのような制度改正ではありません。本コラムでは、2026年4月15日の改正内容と、企業及び外国人本人が押さえておくべきポイントについて解説いたします。

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的・技術的な業務に従事する外国人のための在留資格です。

代表的な職種として、

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械・電気・建築等の技術者
  • 経理・人事・総務
  • 営業
  • マーケティング
  • 通訳・翻訳
  • 語学講師
  • 海外取引担当

などがあります。

大学や専門学校で学んだ知識や技術を活かすことが前提となっており、単純労働は原則として認められていません。

2026年4月15日の改正内容

2026年4月15日から、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の申請に関する運用を見直しました。

今回の改正では、新たに**「日本語能力を用いる対人業務」に関する確認資料(別紙4)**が追加されています。

これは、日本語能力が業務遂行上重要となる職務について、必要な日本語能力を有しているかを確認するための運用です。

したがって、

全ての技人国申請が対象になったわけではありません。

また、

日本語能力試験N2が一律に義務化されたわけでもありません。

日本語能力が確認されるケース

今回の運用変更では、特に日本語によるコミュニケーション能力が業務遂行上重要となる職務について、日本語能力を確認するための資料提出が求められる場合があります。

例えば、

  • 営業職
  • 接客業務を伴う企画職
  • 通訳・翻訳
  • 海外顧客との折衝
  • 日本人顧客へのサービス提供
  • 電話対応を伴う業務

などが考えられます。

一方で、

プログラマーやシステムエンジニアなど、業務内容によっては日本語能力の確認が重要視されないケースもあります。

つまり、

職務内容によって判断される

という点が今回の改正の特徴です。

日本語能力試験N2が必須になったのか

今回最も多い誤解が、

「技人国ビザはN2が必須になった」

というものです。

しかし、

これは正しくありません。

入管庁は、日本語能力を確認する資料の提出を求めていますが、

その確認方法は、

  • 日本語能力試験(JLPT)
  • BJTビジネス日本語能力テスト
  • CEFR
  • 日本の教育機関での修学歴
  • 実際の職務経験

など、様々な資料によって総合的に判断されます。

そのため、

必ずしもN2の合格証が必要という制度ではありません。

企業や外国人本人は、「どの資料を提出すればよいか」を事前に確認することが重要です。

企業が注意すべきポイント

外国人材を採用する企業は、これまで以上に職務内容を整理しておく必要があります。

特に、

  • 日本語で接客するのか
  • 社内調整業務があるのか
  • 顧客対応があるのか
  • 電話応対があるのか

などを具体的に説明できるよう準備しておくことが重要です。

また、求人票や雇用契約書、職務内容説明書の内容についても、実際の業務内容と一致していることが求められます。

採用予定者の日本語能力だけではなく、

企業側がどのような業務を担当させるのか

についても、従来以上に説明が重要となります。

外国人本人が準備すべきこと

外国人本人も、採用後ではなく採用前から日本語能力を証明できる資料を準備しておくことをおすすめします。

例えば、

  • 日本語能力試験合格証
  • BJT成績証明書
  • 日本の大学・専門学校の卒業証明書
  • 日本語学校の修了証明書

などが考えられます。

また、日本語能力だけでなく、大学で学んだ内容や職歴と従事予定業務との関連性も重要な審査項目となります。

よくある質問

Q.技人国ビザは全員N2が必要ですか?

いいえ。

今回の改正は、日本語能力を確認する資料提出を求める運用であり、全員にN2取得を義務付ける制度ではありません。

Q.現在、技人国ビザ働いている外国人にも影響がありますか?

更新申請や変更申請の内容によっては影響する可能性があります。

個別の案件ごとに確認することが重要です。

Q.システムエンジニアも対象になりますか?

業務内容によって異なります。

日本語による対人業務が中心ではない場合には、営業職などと比べて判断が異なるケースもあります。

当事務所のサポート

2026年4月15日の運用変更により、企業にはこれまで以上に適切な職務内容の整理や説明資料の準備が求められるようになりました。

当事務所では、

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 外国人雇用に関するご相談
  • 採用予定職務の確認
  • 申請書類の作成及び添付資料の整理

など、外国人雇用に関する各種手続きをサポートしております。

制度改正後の申請では、企業ごとの状況や職務内容に応じた対応が重要となります。

外国人材の採用をご検討中の企業様や、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご予定の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。