障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害のある方が日常生活や社会生活を営むために欠かせません。その中でも、訪問系サービスは障害のある方がご自宅で日常生活を過ごすための支援サービスです。訪問系サービスで働くには、各サービスで定められた資格が必要です。福祉に関する資格は多くありますので、働きたくても保有している資格で働けるかわからないという方もいると思います。この記事では、訪問系サービスである居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護事業で働くことができる資格の方と業務内容について解説します。

障害者総合支援法の居宅介護について

居宅介護は障害のある方の自宅へ訪問し、生活を支援するサービスです。サービスを受ける対象者は、障害支援区分1以上の障害者(児)、障害支援区分2以上で一定の条件※を満たす場合も該当します。

※上記の一定の条件は以下のいずれかひとつ以上に認定されていることです。

  • 歩行「全面的な支援が必要」
  • 移乗「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 移動「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 排尿「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  • 排便「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

居宅介護で働くことができる資格

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 居宅介護従業者養成研修課程
  • 訪問介護員
  • 介護職員基礎研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 介護職員初任者研修
  • 居宅介護従業者基礎研修

居宅介護の業務内容

食事・入浴・着替え・排泄などの身体介護、洗濯・掃除・調理などの家事援助と、生活に関するあらゆる支援をします。また、障害のある方やそのご家族の生活相談も行います。

障害者総合支援法の重度訪問介護について

重度訪問介護は、重度の身体障害または知的障害、もしくは精神障害のある方の生活を支援するサービスです。自宅での支援だけでなく、外出や入院中(または入所中)の支援も行えます。サービスを受ける対象者は、障害支援区分4以上で以下1または2のいずれかに該当する方です。

  1. 次の①および②のいずれにも該当する
    ①二肢以上に麻痺等がある
    ②障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

重度訪問介護で働くことができる資格

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 居宅介護従業者養成研修課程
  • 訪問介護員
  • 介護職員基礎研修
  • 行動援護従事者養成研修
  • 重度訪問介護従事者養成研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 介護職員初任者研修
  • 居宅介護従業者基礎研修

重度訪問介護の業務内容

居宅での食事や清潔などの身体介護、洗濯や掃除などの家事援助を行い、生活相談も含まれます。外出支援は、障害のある方と共に外出し必要な支援をします。範囲や時間、日数の制限がないため、自由度の高い支援が可能です。

障害者総合支援法の行動援護について

行動援護は、知的障害または精神障害があり、行動に著しい困難があって常時介護が必要な方の外出援助を行うサービスです。サービスを受ける対象者は、障害支援区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方です。入院(または入所)中は意思疎通など必要な支援を行い、日常生活のさまざまな事態に対応するための見守り支援も含まれます。

行動援護で働くことができる資格

令和6年3月31日までの間は、当該資格を有し知的障害や精神障害のある方の直接支援業務に2年以上従事すると行動援護で働くことができます。令和6年4月1日は行動援護で働くことはできませんのでご注意ください。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 居宅介護従業者養成研修課程 (1級・2級)
  • 訪問介護員(1級・2級)
  • 介護職員基礎研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 介護職員初任者研修

知的障害や精神障害の直接支援業務に1年以上従事すると行動援護で働けます。

  • 行動援護従事者養成研修
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)

行動援護の業務内容

障害のある方が行動する際に生じる危険を回避するためにあらゆる援護をします。具体的には、目的地へ行く必要性が理解できるよう説明する、移動中の安全確認をする、行動障害が起きた時に適切に対応するなどが挙げられます。移動中の排泄や食事の支援なども行動援護に含まれます。

障害者総合支援法の同行援護

同行援護は、視覚障害によって移動に著しい困難がある方に同行し、援護するサービスです。サービスの対象者は、重度の視覚障害があって、同行支援アセスメント調査票の該当箇所が当てはまる方です。調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方が同行支援を受けられます。

同行援護で働くことができる資格

  • 同行援護従業者養成研修一般課程
  • 同行援護従業者養成研修に相当すると知事が認めた研修

視覚障害者・児の福祉に関する事業に直接処遇職員として1年以上従事すると同行援護で勤務できます。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 居宅介護従業者養成研修課程
  • 訪問介護員
  • 介護職員基礎研修
  • (旧)視覚障害者外出介護従業者養成研修
  • 居宅介護職員初任者研修
  • 介護職員初任者研修
  • 居宅介護従業者基礎研修

同行援護の業務内容

業務内容は、視覚障害のある方の外出に同行するだけでなく、外出先での情報提供、代読・代筆、着替えや排泄の支援も行います。情報提供は、目的地の方へ訪れた理由や必要なものを伝えるなどをします。

障害福祉サービスの資格は今後も活躍できる

障害者総合支援法に基づく訪問系サービスで働くには、各サービスが定める資格が必要です。また、それぞれ業務内容が異なり、居宅内から屋外、病院など、あらゆる場面で障害をもつ方の支援ができます。障害福祉サービスは、現在制度が整っているところであり需要が高く、多くの障害をもつ方が支援を必要としています。本記事で紹介した資格と業務内容をご参考に、あなたが活躍できる現場を探しましょう。

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この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。障害福祉事業所と医療法人は、設立~運営までサポートしております。障害福祉事業所は、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。