在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行った結果、不許可となった場合、すぐに日本に在留できなくなるわけではありません。多くの場合、出国準備のために在留資格「特定活動」が許可されます。
このとき、在留期間として「30日」が付与される場合と、「31日」が付与される場合があります。
一見すると、30日と31日は1日しか違いません。しかし、在留資格手続きの実務上は、この1日の違いが非常に重要です。
30日の特定活動が許可された場合は、原則として出国準備を進める必要があります。一方、31日の特定活動が許可された場合は、条件が整い、その期間内に再申請を行うことができれば、引き続き日本に在留できる可能性があります。
本記事では、在留資格の変更・更新が不許可になった場合に許可される特定活動30日と31日の違い、再申請できる可能性、注意すべきポイントについて解説します。
在留資格の変更・更新が不許可になった場合とは
外国人の方が日本に在留するためには、在留資格と在留期間が必要です。
例えば、現在の在留資格を継続したい場合は、在留期間更新許可申請を行います。
また、現在の在留資格から別の在留資格へ変更したい場合は、在留資格変更許可申請を行います。しかし、申請を行っても、必ず許可されるわけではありません。
審査の結果、在留資格に該当しない、活動内容に問題がある、収入や雇用内容に問題がある、在留状況が不良である、提出書類の内容に疑義があるなどの理由で、不許可となる場合があります。不許可となった場合、入管から不許可通知を受け、その後の在留について説明を受けることになります。
このときに付与されることがあるのが、在留資格「特定活動」です。
特定活動(出国準備)とは
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった場合、出国準備のために在留資格「特定活動」が許可されることがあります。
一般的には、「特定活動(出国準備)」と呼ばれます。
これは、日本に引き続き長期的に在留するための在留資格ではなく、出国までの準備期間として付与されるものです。
そのため、特定活動が許可されたからといって、これまでと同じように自由に働き続けられるとは限りません。
指定書の内容により、活動内容や就労の可否が異なります。
不許可後に特定活動が許可された場合は、必ず在留カードだけでなく、パスポートに添付される指定書の内容を確認する必要があります。
特定活動30日と31日の違い
不許可後に許可される特定活動には、「30日」が付与される場合と、「31日」が付与される場合があります。
この違いは、単なる日数の違いではありません。
実務上、31日の特定活動が許可された場合は、その期間内に再申請を行うことで、特例期間につながる可能性があります。
一方、30日の特定活動が許可された場合は、原則として再申請を前提としたものではなく、出国準備を進める必要があります。
つまり、30日と31日は、再申請の可能性を検討できるかどうかという点で大きな違いがあります。
30日の特定活動が許可された場合
30日の特定活動が許可された場合は、原則として、出国準備を進める必要があります。
30日の特定活動は、再申請を前提としたものではなく、出国までの準備期間として付与される性質が強いものです。
そのため、30日の期間内に新たな在留資格申請を行うことは、実務上かなり慎重に考える必要があります。
仮に再申請を検討する場合でも、前回の不許可理由を解消できていなければ、再度不許可となる可能性が高くなります。
また、30日の期間内に審査結果が出ない場合、在留期限を超えてしまうリスクがあります。
そのため、30日の特定活動が許可された場合は、まず不許可理由を確認し、再申請が現実的に可能なのか、出国すべきなのかを早急に判断する必要があります。
31日の特定活動が許可された場合
31日の特定活動が許可された場合は、30日の場合と異なり、再申請を検討できる可能性があります。
31日の特定活動が許可され、その在留期間内に在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を再度行った場合、特例期間の対象となる可能性があります。
特例期間が適用される場合、在留期間の満了日までに審査結果が出なくても、処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から最長2か月が経過する日のいずれか早い日まで、日本に在留できることになります。
そのため、31日の特定活動が許可された場合は、条件が整えば、再申請によって引き続き日本に在留できる可能性があります。
ただし、31日が許可されたからといって、当然に再申請が許可されるわけではありません。
重要なのは、前回の不許可理由を正確に把握し、その理由を解消したうえで再申請できるかどうかです。
31日の期間内に再申請した場合の特例期間
31日の特定活動が許可され、その期間内に再申請を行った場合、特例期間として在留期間が最長2か月延長される可能性があります。
この特例期間中は、再申請の審査結果を待つことができます。
その期間内に許可された場合は、新しい在留資格又は更新後の在留期間で、引き続き日本に在留することが可能になります。
一方、再申請をしても不許可となった場合は、改めて出国準備をしなければならない可能性があります。
また、特例期間は、無条件に2か月間在留できるという意味ではありません。
審査結果が出た時点で、特例期間は終了します。
そのため、31日の特定活動が許可された場合でも、再申請の準備はできるだけ早く進める必要があります。
再申請すれば必ず許可されるわけではありません
31日の特定活動が許可されると、「もう一度申請すれば大丈夫」と考えてしまう方がいます。
しかし、再申請をすれば必ず許可されるわけではありません。
不許可となった理由が解消されていなければ、再申請しても再び不許可となる可能性があります。
例えば、技術・人文知識・国際業務への変更申請で不許可になった場合、仕事内容が単純作業に近い、学歴と業務内容の関連性が弱い、雇用契約の内容が不十分、会社側の説明が不足しているなどの問題が考えられます。
このような問題を整理せずに、同じ内容で再申請しても、許可を得ることは難しいといえます。
再申請を行う場合は、前回の申請内容を見直し、不許可理由に対する説明や追加資料を準備することが重要です。
再申請で重要となるポイント
不許可後に再申請を検討する場合、まず行うべきことは、不許可理由の確認です。
入管で不許可理由を確認し、どの点が問題となったのかを整理する必要があります。
そのうえで、再申請に向けて、次の点を確認します。
- 予定している活動が在留資格に該当するか
- 本人の学歴・職歴と業務内容に関連性があるか
- 雇用契約の内容に問題がないか
- 報酬額が適切か
- 会社の事業内容や安定性を説明できるか
- 在留状況に問題がないか
- 税金、年金、健康保険の状況に問題がないか
- 前回申請との違いを説明できるか
- 追加資料で不許可理由を補えるか
再申請では、前回と同じ書類を再提出するだけでは不十分です。
何が問題で、どのように改善したのかを具体的に説明する必要があります。
会社側が注意すべきこと
就労系在留資格の変更申請が不許可となった場合、本人だけでなく、採用予定の会社側にも対応が求められます。
特に、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理などの在留資格では、会社側の資料や説明が重要です。
会社側は、雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書、会社案内、決算書類、事業内容説明資料などを整理し、申請人を雇用する必要性を説明する必要があります。
また、仕事内容が在留資格に該当しているかも重要です。
単に人手不足で外国人を採用したいという理由だけでは、就労系在留資格の許可は難しくなります。
申請人に担当させる業務が、在留資格上認められる活動に該当するかを確認したうえで、具体的な職務内容を整理する必要があります。
不許可後は早急な対応が必要です
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった場合、対応できる時間は限られています。
特に、特定活動31日が許可された場合でも、再申請までに使える時間は多くありません。
不許可理由の確認、再申請方針の検討、会社側資料の準備、本人書類の収集、申請理由書の作成などを短期間で行う必要があります。
そのため、不許可通知を受けた後は、すぐに対応を開始することが重要です。
「まだ31日ある」と考えていると、資料準備が間に合わない可能性があります。
また、再申請が難しい場合には、出国準備を進める必要があります。
不許可後は、再申請できるのか、出国すべきなのか、早急に判断する必要があります。
当事務所のサポート
当事務所では、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった方からのご相談に対応しております。
不許可後の特定活動30日・31日の違いを確認したうえで、再申請が可能か、出国準備を進めるべきかを検討いたします。
特に、31日の特定活動が許可された場合は、再申請までの時間が限られています。
当事務所では、不許可理由の確認、再申請方針の整理、必要書類の確認、会社側資料の整理、申請理由書の作成、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のサポートを行っております。
例えば、次のようなご相談が可能です。
在留資格変更許可申請が不許可になった
在留期間更新許可申請が不許可になった
特定活動30日が許可されたが、どうすればよいか分からない
特定活動31日が許可され、再申請を検討したい
技術・人文知識・国際業務への変更が不許可になった
留学から就労ビザへの変更が不許可になった
再申請できる可能性があるか確認したい
会社側の資料をどのように整えるべきか相談したい
不許可後の対応は、時間との勝負です。
特定活動30日又は31日が許可された場合でも、対応を誤ると、その後の在留に大きな影響が生じる可能性があります。
在留資格の変更・更新が不許可となった場合は、お早めにご相談ください。

