在留カードの氏名は、原則としてローマ字で表記されています。

一方、中国、韓国など、本人の氏名に漢字が使われている外国人の方については、所定の手続きを行うことで、ローマ字氏名に加えて漢字氏名を在留カードに併記することができます。

「銀行や役所の手続きで漢字氏名を使いたい」「普段使用している漢字の名前を在留カードにも記載したい」と考える方もいらっしゃいます。

ただし、希望する漢字を自由に記載できるわけではありません。また、漢字だけの表記に変更されるわけではなく、基本的にはローマ字氏名と漢字氏名の併記となります。

本記事では、在留カードに漢字氏名を表記できる方、申出の方法、必要書類、手数料、申請時の注意点について解説します。

在留カードに漢字氏名を表記できる?

在留カードの氏名は、ローマ字による表記が原則です。

ただし、本国で氏名に漢字を使用している中長期在留者については、申出を行うことで、ローマ字氏名に加えて漢字氏名を併記できます。

例えば、

WANG ○○ 王○○

のように、ローマ字表記と漢字表記の両方が在留カードに記載される形です。

中国や韓国など、日常的に漢字氏名を使用している外国人の方が利用することの多い手続きです。

漢字だけの氏名に変更できるわけではありません

注意したいのは、在留カードのローマ字氏名を削除し、漢字氏名だけに変更する制度ではないという点です。

在留カードではローマ字氏名が基本となり、一定の要件を満たす場合に漢字氏名を追加して併記する仕組みになっています。

そのため、「在留カードの名前を漢字だけにしたい」という場合でも、原則として漢字のみの表示にはなりません。

どのような人が漢字表記を申し出できる?

対象となるのは、本国において氏名に漢字を使用している中長期在留者です。

単に日本で通称として漢字を使っているだけではなく、本国において本人の氏名として漢字が使用されていることを確認できる資料が必要になります。

例えば、中国籍の方などで、パスポートや本国の公的資料から漢字氏名を確認できる場合が考えられます。

漢字氏名を追加できるタイミング

漢字氏名の表記は、在留カードが新しく交付される手続きと一緒に申し出ることができます。

例えば、次のような手続きです。

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カードの記載事項変更
  • 紛失・汚損等による在留カードの再交付申請

このような手続きの際に、「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出することで、新しく交付される在留カードに漢字氏名を併記できます。特に、在留期間更新や在留資格変更の予定がある方は、その手続きと一緒に行うと効率的です。

必要となる書類

漢字氏名を在留カードに併記する場合は、通常の在留手続きに必要な書類に加えて、主に次の書類を準備します。

  • 在留カード漢字氏名表記申出書
  • 本国において漢字氏名が使用されていることを確認できる資料
  • 現在の在留カード
  • パスポート等
  • 取次者が提出する場合は、取次者の身分を証する書類等

重要なのは、希望する漢字氏名が本人の正式な氏名であることを確認できることです。

パスポートに漢字氏名がない場合

パスポートに漢字氏名が記載されていない外国人の方もいます。

その場合でも、漢字氏名の表記が必ずできないというわけではありません。

パスポート以外の本国の公的資料によって漢字氏名を確認できれば、手続きを行える場合があります。

例えば、家族関係証明書など、本人の漢字氏名が記載された公的な書類を準備する方法があります。

どの書類を使用できるかは、本人の国籍や保有している公的資料によって異なります。

希望した漢字がそのまま記載されるとは限らない

漢字氏名の表記で特に注意したいのが、簡体字などの取扱いです。

在留カードに使用できる漢字には一定のルールがあり、使用できない文字については、日本で使用される正字に置き換えられる場合があります。

そのため、本国で使用している漢字と、実際に在留カードへ記載される漢字が異なることがあります。

例えば、中国で使用されている簡体字が、日本の正字に置き換えられるケースがあります。

事前にどの漢字として記載されるか確認したい場合は、出入国在留管理庁の「正字検索システム」で確認できます。

特に、銀行口座、勤務先、各種契約などで漢字氏名を使用する予定がある方は、事前に確認しておくことをおすすめします。

在留期間更新・変更と同時なら手数料は無料

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請など、新しい在留カードが交付される手続きと一緒に漢字氏名の表記を申し出る場合、漢字氏名を追加すること自体について在留カード発行手数料はかかりません。

そのため、

「もうすぐ在留期間更新をする」
「これから在留資格変更をする」

という方は、そのタイミングで漢字表記を申し出る方法があります。

もちろん、在留期間更新や在留資格変更そのものに必要な許可手数料は別途必要です。

漢字表記だけを希望する場合

在留期間更新などの予定がなく、

「現在の在留カードに漢字氏名だけを追加したい」

という場合も手続きは可能です。

この場合は、「交換希望による在留カードの再交付申請」として手続きを行います。

2026年9月1日現在、漢字氏名表記の申出だけを行う場合の再交付手数料は1,900円です。

更新時期が近い場合には、漢字表記だけのために再交付を受けるのか、次回の在留期間更新と一緒に手続きをするのかを検討してもよいでしょう。

オンライン申請の場合は注意

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をオンラインで行っている方も増えています。

オンライン申請を行い、新しい在留カードに漢字氏名を併記したい場合は注意が必要です。

オンライン申請で在留カードの受領方法を**「窓口」**にし、在留カードを受け取る際に地方出入国在留管理官署の窓口で「在留カード漢字氏名表記申出書」を提出する方法が案内されています。

そのため、漢字氏名を併記したい場合は、在留カードの受領方法も含めて事前に確認しておくことが重要です。

漢字表記を希望する場合は更新・変更申請前に確認を

在留カードへの漢字氏名表記は、それほど複雑な手続きではありません。

ただし、

  • 本人の漢字氏名を証明できるか
  • 希望する漢字が在留カードで使用できるか
  • パスポートに漢字表記があるか
  • 更新・変更と同時に申し出るか
  • 漢字表記だけで再交付を受けるか

などを確認する必要があります。

特に、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を予定している場合は、新しい在留カードが発行されるタイミングで一緒に手続きを行う方法が効率的です。

当事務所のサポート

当事務所では、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請などの在留資格手続きをサポートしております。

在留カードへの漢字氏名表記を希望される場合は、在留資格手続きとあわせて、必要書類や漢字氏名表記の方法についても確認いたします。

例えば、

「次回の更新から漢字氏名も入れたい」
「パスポートに漢字がないが、在留カードに漢字を入れられるか確認したい」
「中国の簡体字が在留カードではどの漢字になるのか確認したい」
「オンライン更新と一緒に漢字表記をしたい」

といったご相談にも対応いたします。

在留資格の更新・変更と一緒に在留カードの漢字氏名表記をご希望の方は、申請前にご相談ください。