在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、2026年4月15日から、言語能力を使って対人業務に従事する外国人の言語能力に関する取扱いが明確化されました。
対象となるのは、すべての「技術・人文知識・国際業務」の外国人ではありません。
翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、日本語などの言語能力を主に使って人と接する業務に従事する場合には、原則として、業務で使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力が求められます。日本語を使用する場合には、JLPT(日本語能力試験)N2以上などがB2相当の日本語能力として取り扱われます。
そのため、「2026年4月15日から技人国ビザはN2が必須になった」という理解は正確ではありません。
例えば、システムエンジニア、プログラマー、機械設計など、言語能力を主として使用する対人業務ではない仕事について、一律にN2取得が求められる制度ではありません。
一方、接客、翻訳・通訳など、仕事内容そのものに高い言語能力が必要となる場合は、外国人本人が実際にその業務を行えるだけの言語能力を有しているかが、これまで以上に重要になります。
本記事では、2026年4月15日以降の「技術・人文知識・国際業務」で求められる日本語能力、N2が必要となるケース、日本語能力を証明する方法、転職・更新時の注意点について解説します。
- 1. 2026年4月15日に技人国の取扱いが変更
- 2. 技人国の外国人全員にN2が必要なわけではない
- 3. 日本語能力が重要となるのは「言語能力を用いる対人業務」
- 4. どのくらいの日本語能力が必要?
- 5. CEFR・B2相当とは
- 6. N2がなくてもB2相当と認められるケース
- 7. 日本語以外の言語を使用する場合
- 8. どの申請で言語能力の資料が必要になる?
- 9. 転職した外国人は特に注意
- 10. 同じ会社・同じ仕事で更新する場合
- 11. カテゴリー3・4の企業は提出書類に注意
- 12. 仕事内容と日本語能力のバランスが重要
- 13. 外国人を採用する会社が確認すべきポイント
- 14. 当事務所のサポート
2026年4月15日に技人国の取扱いが変更
出入国在留管理庁は、2026年4月15日、「技術・人文知識・国際業務」の取扱いを一部改正し、新たに**「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」**を公表しました。
今回の変更で重要なのは、外国人が主に言語能力を使って対人業務を行う場合に、実際にその仕事を行うための十分な言語能力を持っているかを、より明確に確認するようになったことです。
「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術・知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
そのため、単に外国語を話せるというだけではなく、予定している仕事内容が一定水準以上の専門的な業務に該当する必要があります。
技人国の外国人全員にN2が必要なわけではない
今回の変更について、
「技術・人文知識・国際業務を取得するにはN2が必要になった」
と考えている方もいます。
しかし、これは正確ではありません。
技術・人文知識・国際業務のすべての職種について、JLPT・N2以上が一律の要件になったわけではありません。
例えば、
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械設計
- 電気・電子技術者
- CAD設計
- 経理
- 貿易事務
- マーケティング
などについて、仕事内容が主として言語能力を使う対人業務ではない場合、今回の取扱いによって当然にN2が必須になるわけではありません。
重要なのは、外国人に担当させる実際の仕事内容です。
日本語能力が重要となるのは「言語能力を用いる対人業務」
今回の取扱いで特に対象となるのは、主に言語能力を使用して人と接する業務です。
代表的なものとして、次のような仕事があります。
- 翻訳
- 通訳
- ホテルのフロント業務
- 外国人・日本人顧客に対する接客業務
- 言語能力を活用した顧客対応業務
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請について、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント等の「接客」で、言語能力を用いた業務に主として従事する場合には、言語能力を証明する資料の提出が必要になるとしています。
つまり、職種名だけを見るのではなく、日常の業務でどの程度日本語その他の言語を使うのかが重要になります。
どのくらいの日本語能力が必要?
言語能力を用いた対人業務に主として従事する場合は、業務で使用する言語について、原則としてCEFR・B2相当の能力が求められます。
日本語を使用する業務であれば、日本語についてB2相当の能力が必要です。
日本語能力については、例えば次のいずれかに該当すれば、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。
| 日本語能力等 | B2相当としての取扱い |
|---|---|
| JLPT | N2以上 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 |
| 日本での在留歴 | 中長期在留者として20年以上日本に在留 |
| 日本の大学 | 卒業している |
| 日本の高等専門学校 | 修了している |
| 日本の専門学校 | 専門課程・専攻科を修了している場合など |
| 日本の学校教育 | 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業 |
したがって、N2はB2相当を確認する代表的な方法の一つです。
「必ずN2の合格証がなければならない」という意味ではありません。
CEFR・B2相当とは
CEFRは、外国語の能力を一定の基準で示すための国際的な指標です。
A1、A2、B1、B2、C1、C2という段階があり、B2は比較的高い言語能力を示すレベルです。
今回の取扱いでは、主に言語能力を使って対人業務に従事する以上、仕事上必要となる内容を理解し、相手と適切にコミュニケーションを取れる程度の言語能力が求められています。
例えばホテルのフロントであれば、単に定型的な挨拶ができるだけではなく、
宿泊客からの質問への対応
予約内容の説明
トラブル時の対応
館内設備の説明
電話対応
他の従業員との業務上の連絡
などを行うことになります。
そのため、実際の仕事内容と外国人本人の言語能力が合っているかが重要になります。
N2がなくてもB2相当と認められるケース
日本語を使用する仕事だからといって、必ずJLPT・N2の合格証明書を提出しなければならないわけではありません。
例えば、日本の大学を卒業している場合など、一定の条件を満たせばB2相当の日本語能力を持つものとして評価されます。また、日本の専門学校の専門課程等を修了している場合にも対象となる場合があります。ただし、専門学校については、原則として専攻科目と仕事内容との関連性が確認されます。
そのため、「日本の専門学校を卒業しているから必ずN2は不要」と単純に判断することはできません。
本人の学歴、専攻、仕事内容などを確認する必要があります。
日本語以外の言語を使用する場合
今回の取扱いは、日本語だけを対象としているわけではありません。
業務上主に英語、中国語、韓国語などを使用する場合には、その業務で使用する言語についてB2相当の能力が求められます。
日本語以外の言語については、その言語が本人の母国語又は公用語であれば、その言語能力を有しているものとして評価されます。
それ以外の場合は、CEFR・B2以上であることを確認できる語学試験の証明書などによって証明する方法があります。
また、試験による証明がなくても、例えば、その言語を公用語として使用している国の大学を卒業しているなど、業務上必要な言語能力を有していると合理的に説明できる事情があれば、その内容を確認して判断されます。
どの申請で言語能力の資料が必要になる?
主に言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、次の手続きで言語能力の確認が重要になります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
例えば、海外から外国人をホテルのフロント担当者として採用する場合や、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更し、翻訳・通訳業務に従事する場合などです。
また、すでに技術・人文知識・国際業務で働いている外国人でも、転職や仕事内容の変更により、新たに言語能力を主として使用する対人業務を担当する場合には、更新申請時に言語能力を証明する資料が必要となります。
転職した外国人は特に注意
今回の取扱いで、特に注意したいのが転職です。
例えば、これまで技術・人文知識・国際業務でエンジニアとして働いていた外国人が、転職後にホテルフロントや外国人顧客対応などを主な仕事とする場合です。
在留資格の名称は同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、仕事内容は大きく変わります。
そのため、
以前の会社で技人国だった
↓
転職した
↓
新しい会社でも技人国だから問題ない
とは限りません。
新しい会社で行う業務が技術・人文知識・国際業務に該当するかだけでなく、言語能力を使用する対人業務であれば、本人に必要な言語能力があるかも確認する必要があります。
転職後の仕事内容に不安がある場合は、就労資格証明書交付申請を利用して、新しい仕事が現在の在留資格の範囲内であるか確認する方法もあります。
同じ会社・同じ仕事で更新する場合
すでに技術・人文知識・国際業務で在留しており、以前から継続して同じ仕事内容に従事している外国人については、更新申請のたびに必ず言語能力証明を提出するわけではありません。
以前から継続して同様の業務に従事している場合、原則として、在留期間更新許可申請時の言語能力資料の提出は不要とされています。ただし、審査の内容によっては、追加資料として提出を求められる場合があります。
そのため、「更新だから絶対に不要」というわけではありません。
カテゴリー3・4の企業は提出書類に注意
技術・人文知識・国際業務では、勤務先の規模や状況などによって、所属機関がカテゴリー1から4に区分されています。
2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する所属機関について、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証明する資料が提出書類に追加されています。
一方、カテゴリー1又は2の場合であっても、審査の過程で言語能力に関する資料を求められる可能性があります。
そのため、会社のカテゴリーだけを見て「提出不要」と判断するのではなく、仕事内容も確認して準備することが重要です。
仕事内容と日本語能力のバランスが重要
今回の取扱いでは、単に日本語試験の点数を見るだけではありません。
重要なのは、実際の仕事内容と、それを行うための言語能力が合っているかということです。
例えば、「海外営業」という職種名でも、実際には日本人顧客への電話対応や店舗での接客が大半を占めている場合、日本語能力が重要になります。
一方、エンジニアとして設計、開発、プログラミングを中心に行い、社内で最低限の日本語を使用するだけの場合には、今回のB2基準がそのまま適用されるとは限りません。
したがって、
「職種名」ではなく「実際に毎日どのような仕事をするのか」
を具体的に整理することが重要です。
外国人を採用する会社が確認すべきポイント
外国人を技術・人文知識・国際業務で採用する会社は、採用前に次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 外国人に担当させる具体的な仕事内容
- 言語能力を主として使用する仕事か
- 接客業務の割合
- 翻訳・通訳業務の割合
- 業務で使用する言語
- JLPTの取得状況
- BJTの点数
- 日本での学歴
- 本人の大学・専門学校の専攻
- 学歴・職歴と仕事内容との関連性
- 転職者の場合は以前の仕事内容との違い
特にホテル、観光、外国人顧客対応、海外営業、通訳・翻訳などでは、仕事内容と言語能力の整理が重要です。
「日本語が話せるから採用する」というだけではなく、在留資格上、その外国人が予定する業務に従事できるかを確認してから採用する必要があります。
当事務所のサポート
当事務所では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請に対応しております。
2026年4月15日以降、翻訳・通訳、ホテルフロント、接客など、言語能力を主として使用する対人業務については、本人の言語能力を含め、仕事内容をより慎重に確認する必要があります。
例えば、次のようなご相談が可能です。
「技人国を取得するにはN2が必要か確認したい」
「N2を持っていない外国人を採用できるか確認したい」
「ホテルのフロント業務で外国人を採用したい」
「通訳・翻訳業務で外国人を雇用したい」
「日本の専門学校を卒業しているがN2を持っていない」
「転職後の仕事で日本語能力証明が必要か確認したい」
「外国人の仕事内容が技人国に該当するか確認したい」
「転職後に就労資格証明書を取得したい」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人本人が資格を持っているだけで、どの仕事にも従事できる在留資格ではありません。
特に、言語能力を使用する対人業務に外国人を採用する場合は、仕事内容、本人の学歴・職歴、言語能力を総合的に確認したうえで申請することが重要です。
