神奈川県では、県内中小企業における高度外国人材の受入れを支援するため、「神奈川県高度外国人材受入支援補助金」を実施しています。

制度内容、申請期間、補助対象経費、必要書類等は変更される可能性があります。実際に申請を行う際には、神奈川県の最新情報を確認する必要があります。

この補助金は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」に該当する高度外国人材の採用手続きに係る初期経費の一部を補助する制度です。

本補助金では、1人当たり補助対象経費の3分の1以内、上限50万円まで補助されます。

外国人材を採用する場合、人材紹介手数料、在留資格認定証明書交付申請の代行費用、行政書士等への相談費用、日本語学習費用、受入サポート費用、渡航費など、採用前後にさまざまな初期費用が発生します。

本記事では、神奈川県高度外国人材受入支援補助金の概要、対象となる事業者、補助対象経費、申請時の注意点、在留資格手続きとの関係について解説します。

神奈川県高度外国人材受入支援補助金とは

神奈川県高度外国人材受入支援補助金とは、神奈川県内の中小企業が高度外国人材を採用する際に発生する初期費用の一部を補助する制度です。

本補助金は、県内中小企業における高度外国人材の採用手続きに係る初期コストの一部を補助し、神奈川県経済の成長を牽引する外国人材の受入れを促進することを目的としています。

この補助金は、単なる人件費補助ではありません。

高度外国人材を採用する際に必要となる人材紹介、在留資格取得、日本語学習、受入サポート、渡航などの初期費用を支援する制度です。

対象となる高度外国人材

本補助金における「高度外国人材」とは、主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」に該当する外国人材を指します。

対象となる高度外国人材は、大学又は専門学校等を卒業又は卒業見込みで、一定水準以上の専門的知識・能力を有し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」を受ける見込みがある入国予定の外国人材などです。

また、すでに在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」を有する外国人材についても、前年度に交付決定を受けた者のうち、知事が特に認めた場合など、対象となる場合があります。

そのため、外国人材を採用する場合は、予定している業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」に該当するかを確認する必要があります。

例えば、次のような業務が想定されます。

システムエンジニア
プログラマー
機械設計
電気・電子技術者
海外営業
貿易業務
通訳・翻訳
マーケティング
海外取引先との調整業務
外国人顧客対応業務

ただし、職種名だけで判断することはできません。

実際の業務内容が、本人の学歴、専攻、職歴、専門性と関連しているかが重要です。

対象となる事業者

本補助金の対象となるのは、県内に事業所又は事務所を有する中小企業です。

また、交付を受けた年度の翌年度から3年間、アンケート調査や職場定着状況・満足度状況の確認等に協力する必要があります。

補助金受給後に、被雇用高度外国人材の職場定着状況や満足度状況の確認、中途退職があった場合の聞き取り調査などに協力する必要がある点に注意が必要です。

中小企業に該当するかどうかは、業種ごとの資本金又は従業員数により判断されます。

製造業、建設業、運輸業などの業種では資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業では資本金5,000万円以下又は従業員100人以下など、業種によって基準が異なります。

補助率・補助上限額

本補助金の補助率は、補助対象経費の3分の1以内です。

補助上限額は、1人当たり50万円です。

補助上限人数は、上限50万円で最大3人までです。

なお、交付を受けた年度の次年度以降、過去に本補助金の交付を受けたことがある場合は、1年度あたり2人が上限となります。

例えば、外国人材1人の採用手続きに係る補助対象経費が90万円の場合、補助率3分の1以内で計算すると、補助額は30万円となります。

一方、補助対象経費が180万円の場合、3分の1は60万円ですが、1人当たりの上限が50万円であるため、補助額は最大50万円となります。

補助対象となる主な経費

本補助金では、高度外国人材の採用手続きに必要な経費が補助対象となります。

主な対象経費は、次のとおりです。

人材紹介手数料
内定者の日本語学習費用
受入サポート費用
在留資格認定証明書交付申請の代行費用
行政書士等への相談費用
日本へ渡航する際の航空機費用
その他、知事が特に必要と認める経費

特に、在留資格認定証明書交付申請の代行費用や行政書士等への相談費用が対象経費に含まれている点は、外国人材を初めて採用する企業にとって重要です。

外国人材の採用では、雇用契約を締結するだけではなく、在留資格の要件を満たすかどうかを確認したうえで、必要な入管手続きを行う必要があります。

補助対象期間と申請期間

また、補助対象期間は、交付決定を受けた日から令和9年3月31日までです。

この期間中に「契約・受入れ」がすべて完了したものが補助対象となります。

そのため、外国人材の採用スケジュール、在留資格認定証明書交付申請の時期、入国予定日、雇用開始日、支払い時期などを事前に整理しておく必要があります。

特に、申請期間内であっても予算額に達した場合は受付が終了するため、申請を検討している企業は早めに準備することが重要です。

申請前に注意すべきポイント

本補助金を申請する際には、交付決定前に契約や受入れを進めてしまわないよう注意が必要です。

補助対象となる経費は、交付決定を受けた日から令和9年3月31日までに「契約・受入れ」がすべて完了したものです。

交付決定日の前日以前に契約や受入れを行った場合、その経費は補助対象となりません。

そのため、補助金の対象にしたい経費がある場合は、契約日、発注日、支払日、受入日などのタイミングを慎重に確認する必要があります。

また、支払い方法にも注意が必要です。

支払いは、取引記録が明確に残る振込及び口座振替のみが対象です。現金、手形、小切手、相殺払い等は認められません。

さらに、契約書、請求書、領収証、振込明細等の帳票類が不備な経費や、使途・単価・規模等の確認ができない経費、消費税及び地方消費税、補助金交付申請書類・実績報告書類等の作成・送付・手続きに係る費用などは、補助対象外となる可能性があります。

在留資格手続きとの関係

本補助金は、高度外国人材の採用手続きに係る初期経費を支援する制度ですが、補助金申請と在留資格手続きは別の手続きです。

在留資格認定の状況などにより、補助金の交付を受けられない場合があります。

そのため、補助金の申請だけを進めれば、外国人材を採用できるわけではありません。

海外にいる外国人材を日本に呼び寄せる場合には、通常、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格に該当する業務内容、本人の学歴・職歴、雇用契約、会社の事業内容などを説明する必要があります。

特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、予定している業務が専門的業務に該当するか、本人の学歴・専攻・職歴と業務内容に関連性があるか、報酬額が日本人と同等以上であるかなどが重要です。

外国人材採用では在留資格の確認が重要です

外国人材を採用する場合、補助金の対象になるかどうかだけでなく、在留資格上、その業務に従事できるかを必ず確認する必要があります。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、単純労働を行うための在留資格ではありません。

工場ラインでの単純作業、倉庫内作業、清掃、配膳、商品の梱包・仕分け、建設現場作業などを主たる業務とする場合は、技術・人文知識・国際業務に該当しない可能性があります。

一方で、IT、設計、海外営業、貿易、通訳・翻訳、マーケティング、外国人顧客対応など、専門知識や語学力を必要とする業務であれば、技術・人文知識・国際業務に該当する可能性があります。

補助金を活用して高度外国人材を採用する場合には、補助金の要件と在留資格の要件を同時に確認することが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、神奈川県高度外国人材受入支援補助金に関するご相談に対応しております。

本補助金は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職」に該当する高度外国人材の採用手続きに係る初期経費を対象とする制度です。

そのため、補助金申請だけでなく、在留資格認定証明書交付申請、雇用契約書や職務内容の確認、本人の学歴・職歴と業務内容の関連性の整理も重要になります。

当事務所では、補助金の対象となる可能性の確認、対象経費の整理、申請書類の作成、実績報告のサポートに加え、外国人材の在留資格手続きについてもサポートいたします。

例えば、次のようなご相談が可能です。

神奈川県高度外国人材受入支援補助金の対象になるか確認したい
技術・人文知識・国際業務で外国人材を採用したい
高度専門職で採用できるか確認したい
在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
補助金申請と在留資格手続きをまとめて相談したい
対象経費や申請時期を確認したい
外国人材採用のスケジュールを整理したい

高度外国人材の採用では、補助金の申請時期、交付決定のタイミング、在留資格認定証明書交付申請、入国予定日、雇用開始日を整理して進める必要があります。

神奈川県内で高度外国人材の採用をご検討されている企業様は、お早めにご相談ください。