在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留している外国人が、日本人の配偶者と離婚した場合や、配偶者が亡くなった場合には、現在の在留資格について確認する必要があります。

離婚・死別した瞬間に「日本人の配偶者等」の在留資格が自動的になくなるわけではありません。しかし、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者としての身分を基礎とする在留資格です。そのため、離婚や死別によって配偶者としての関係が終了した後も、現在の在留資格のまま長期間在留し続けることはできません。

まず、離婚又は死別した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

そのうえで、日本で引き続き生活することを希望する場合には、「定住者」や就労可能な在留資格など、本人の状況に適した在留資格への変更を検討します。

特に、長期間日本人配偶者と婚姻生活を送っていた場合、日本人の子を養育している場合、離婚後も日本で安定した生活基盤がある場合などには、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。 実際に、離婚・死別後の「定住者」への変更については、許可された事例と許可されなかった事例が公表されています。

本記事では、日本人の配偶者と離婚・死別した場合に必要となる手続き、「定住者」へ変更できるケース、変更申請で確認されるポイントについて解説します。

離婚・死別したら最初に確認すること

「日本人の配偶者等」で在留している外国人が離婚又は死別した場合、主に次の2つを確認します。

1.配偶者に関する届出

2.今後の在留資格

離婚届を市区町村へ提出しただけでは、入管への届出を行ったことにはなりません。

また、離婚後も日本で生活を続けたい場合には、現在の生活状況、婚姻期間、子どもの有無、仕事、収入などを確認し、今後どの在留資格で日本に在留するのかを検討する必要があります。

14日以内に配偶者に関する届出が必要

「日本人の配偶者等」で在留している外国人が日本人配偶者と離婚又は死別した場合には、その事実が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。

これは「配偶者に関する届出」と呼ばれる手続きです。

届出方法には、

  • オンライン
  • 入管窓口
  • 郵送

があります。

ここで重要なのは、離婚届を市区町村へ提出する手続き出入国在留管理庁へ配偶者に関する届出をする手続きは別であるという点です。

「市役所に離婚届を出したので、入管への届出も終わっている」とはなりません。

離婚したら在留資格はすぐになくなる?

離婚したその日に、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格が自動的に失効するわけではありません。

例えば、在留カードに、

在留期限:2027年5月

と記載されている方が2026年9月に離婚したからといって、その日のうちに在留資格がなくなるわけではありません。

ただし、「在留期限までまだ8か月あるから、それまで何もしなくてもよい」という意味でもありません。

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者として日本で生活することを基礎とする在留資格です。

離婚後は、その基礎となる身分関係がなくなっているため、日本で引き続き生活するのであれば、できるだけ早く今後の在留資格を検討する必要があります。

「6か月」は日本にいられる期間ではありません

離婚後の在留資格について、「離婚してから6か月間は日本にいられる」という説明を聞くことがあります。しかし、この理解には注意が必要です。

「日本人の配偶者等」で在留している外国人が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となります。

これは、「離婚後6か月間は自由に現在の在留資格で在留できる」という猶予期間を設けた制度ではありません。

離婚後も日本で生活を続けたい場合には、6か月になるまで待つのではなく、本人の状況に応じた在留資格への変更を早めに検討することが重要です。

離婚・死別後も日本に住み続けたい場合

離婚又は死別した後も日本で生活を続けたい場合には、本人の状況によっていくつかの方法が考えられます。

代表的なのが、「定住者」への在留資格変更です。

その他にも、就職して一定の要件を満たしている場合には、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 介護

など、本人の仕事内容や経歴に応じた就労資格へ変更できる場合があります。

つまり、

離婚した=必ず定住者へ変更

ではありません。

本人の婚姻生活、日本での生活状況、子ども、学歴、職歴、現在の仕事などを確認して、適切な在留資格を検討します。

定住者へ変更できる可能性があるケース

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し、日本での居住を認める在留資格です。日本人との離婚・死別後に「定住者」への変更を検討する場合には、例えば次のような事情が重要になります。

  • 日本人との婚姻生活が一定期間継続していた
  • 実際に夫婦として同居・生活していた
  • 日本での在留期間が長い
  • 日本人との間に子どもがいる
  • 日本人の子を監護・養育している
  • 離婚後も子どもとの関係を継続している
  • 日本で仕事をしており、一定の収入がある
  • 日本で安定した生活基盤が形成されている
  • 離婚に至った事情
  • DVなどやむを得ない事情がある
  • 日本社会への定着性が認められる

これらのうち、一つの条件だけで許可・不許可が決まるわけではありません。

これまでの婚姻生活と、離婚・死別後も日本で生活する必要性を総合的に確認して判断されます。

婚姻期間だけで定住者が決まるわけではない

「日本人と3年間結婚していれば、離婚後に定住者になれますか?」というご質問があります。

婚姻期間は重要な判断要素ですが、「婚姻期間が3年以上なら必ず定住者になる」という基準ではありません。

実際に公表されている許可事例を見ると、

  • 日本での在留期間
  • 婚姻期間
  • 実際の同居状況
  • 離婚理由
  • 子どもの有無
  • 子どもの監護・養育状況
  • 仕事・収入
  • 日本での生活状況

などが組み合わされています。

逆に、婚姻期間が3年以上あったケースでも、長期間日本国外で生活していたなどの事情により変更が認められなかった事例があります。

したがって、婚姻期間だけを見て判断することはできません。

日本人の子を養育している場合

日本人の配偶者と離婚した後も、日本人の実子を日本国内で監護・養育している場合は、「定住者」への変更を検討するうえで重要な事情となります。

実際に、離婚後、

  • 日本人実子の親権者となっている
  • 日本国内で子どもを監護・養育している
  • 仕事をして一定の収入がある

といった事情のある外国人について、「定住者」への変更が認められた事例があります。子どもの年齢、同居状況、学校への通学状況、実際の養育状況なども重要になります。

単に、「日本人との間に子どもがいる」というだけではなく、実際に親としてどのように子どもと関わっているのかを確認する必要があります。

親権がなければ定住者になれない?

親権がないからといって、必ず定住者への変更が認められないわけではありません。

公表されている事例には、日本人の子の親権者が前配偶者であったものの、外国人本人が子どもに対して毎月養育費を支払い続け、会社員として一定の収入があったケースで、定住者への変更が認められた例があります。

したがって、親権の有無だけで判断されるわけではありません。

離婚後も子どもとの親子関係をどのように維持しているのか、面会交流、養育費、生活状況なども確認する必要があります。

日本人の子がいない場合

日本人との間に子どもがいなければ、定住者への変更ができないわけではありません。

例えば、日本人配偶者と長期間にわたり実質的な婚姻生活を送り、日本で仕事や生活基盤を築いている場合には、子どもがいなくても定住者への変更が認められる可能性があります。

実際に、日本人との間に実子がいないケースでも、婚姻関係や日本での在留状況、収入などを踏まえて変更が認められた事例があります。

そのため、「子どもがいないから定住者には変更できない」とも言い切れません。

一方で、子どもがいないケースでは、婚姻期間、日本での定着性、生活基盤などがより重要になります。

配偶者と死別した場合

日本人配偶者が亡くなった場合にも、「日本人の配偶者等」の基礎となっていた配偶者関係が終了します。

そのため、死別した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行います。その後、日本で引き続き生活したい場合には、在留資格の変更を検討します。

死別の場合も、

  • 日本人配偶者との婚姻期間
  • 実際の婚姻生活
  • 日本での在留期間
  • 日本における仕事
  • 収入
  • 子どもの有無
  • 日本で形成された生活基盤
  • 今後も日本で生活する必要性

などを確認します。

公表事例には、配偶者と死別し、日本で事業を継続しており一定の収入がある外国人について「定住者」への変更が認められた例もあります。

DVなどが原因で婚姻関係が破綻した場合

配偶者からのDVなどによって別居している場合には、離婚がまだ成立していなくても、すでに夫婦としての実体がなくなっているケースがあります。

このような場合も、個別の事情を確認する必要があります。

例えば、

  • DVから避難するため別居している
  • 離婚調停を行っている
  • 離婚訴訟中である
  • 子どもの親権を争っている
  • 日本人配偶者の責任による婚姻破綻を争っている

といった事情です。

離婚調停中や、日本人配偶者に責任があることなどを争って離婚訴訟を行っている場合は、配偶者としての活動を行っていないことについて「正当な理由」が認められる可能性があります。

また、DVを理由として婚姻関係が事実上破綻し、別居していたケースについて、「定住者」への変更が認められた事例もあります。

定住者への変更が認められなかったケース

離婚・死別後に「定住者」へ変更申請をすれば、必ず許可されるわけではありません。

実際に変更が認められなかった事例も公表されています。

例えば、

婚姻期間が約3年あったものの、犯罪による有罪判決があり、子どもの親権も前配偶者にあったケース

婚姻期間が約3年11か月あったものの、単身で約1年9か月日本国外に滞在していたケース

日本人配偶者と死別したものの、長期間単身で海外に滞在し、日本でも配偶者と別居していたケース

婚姻・同居期間が3か月未満だったケース

などについて、変更が認められなかった事例があります。

また、別の不許可事例では、日本人配偶者との離婚後に「定住者」への変更を申請したものの、日本での在留歴が約1年3か月と短く、離婚に至った事情や日本社会への定着性などから、引き続き在留を認める事情がないとして不許可となっています。

このことからも、単純に婚姻期間だけで判断されていないことが分かります。

収入や生活基盤も重要

離婚・死別後に定住者へ変更する場合には、今後日本でどのように生活していくのかも重要です。

例えば、

  • 現在の勤務先
  • 雇用形態
  • 月収・年収
  • 預貯金
  • 住居
  • 子どもの生活費
  • 養育費
  • 日本での親族関係
  • 納税状況

などを確認します。

公表されている許可事例でも、会社員、訪問介護員、事業経営などによって一定の収入があることが確認されています。離婚前は日本人配偶者の収入を中心に生活していた場合でも、離婚後は自分自身で生活していくことになります。そのため、変更申請では今後の生活設計を具体的に説明することが重要です。

就労資格へ変更する方法もある

離婚・死別後に必ず「定住者」を選択する必要はありません。

例えば、外国人本人が大学を卒業しており、日本企業で専門的な仕事をしている場合には、

「技術・人文知識・国際業務」

への変更を検討できることがあります。

その他にも、本人の資格や仕事内容によっては、

  • 技能
  • 介護
  • 経営・管理
  • 特定技能

などへの変更が考えられます。

「定住者」への変更が難しい場合でも、本人自身が別の在留資格の要件を満たしていれば、日本で引き続き生活できる可能性があります。

離婚後の在留資格を検討するときは、定住者だけに絞らず、本人の学歴・職歴・仕事も含めて確認することが重要です。

離婚後すぐに変更申請をした方がよい?

離婚したからといって、「配偶者に関する届出」と同時に在留資格変更許可申請まで行わなければならないわけではありません。

しかし、日本で引き続き生活することが決まっているのであれば、必要以上に申請を先延ばしにすることはおすすめできません。

特に、「まだ在留期間が1年以上残っているから大丈夫」と考えて、そのままにすることには注意が必要です。

正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。

また、定住者への変更申請では離婚後の生活状況も確認されます。

そのため、

離婚・死別

14日以内に届出

今後の生活状況を整理

適切な在留資格を検討

在留資格変更許可申請

という流れで対応することが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、日本人の配偶者との離婚・死別後の在留資格についてご相談に対応しております。

離婚後に「定住者」へ変更できるかどうかは、婚姻期間だけでは判断できません。

日本での在留期間、実際の婚姻生活、離婚に至った事情、日本人の子どもの有無、親権・監護状況、仕事、収入、日本での生活基盤などを確認したうえで検討する必要があります。

例えば、次のようなご相談に対応しています。

「日本人の夫・妻と離婚したが、日本に住み続けたい」
「離婚後、定住者へ変更できるか確認したい」
「日本人の子どもを日本で育てている」
「親権はないが、日本人の子どもとの関係を続けている」
「日本人との間に子どもはいないが、長期間日本で生活している」
「日本人配偶者が亡くなった後も日本で生活したい」
「DVが原因で別居・離婚した」
「離婚してから配偶者に関する届出をしていなかった」
「離婚後、技術・人文知識・国際業務へ変更したい」

離婚や死別によって生活環境が大きく変わる中で、在留資格の手続きも同時に考えなければなりません。

特に「定住者」への変更は、一律の婚姻年数だけで判断される手続きではなく、これまでの婚姻生活と日本での定着性、離婚後の生活状況などを総合的に説明することが重要です。

離婚・死別後も日本で生活を続けることを希望される場合は、現在の在留期間が残っている場合でも、早めに今後の在留資格をご相談ください。