日本では、人手不足が深刻な産業分野において外国人材を受け入れるため、在留資格「特定技能」が設けられています。
特定技能は、一定の知識や経験を持つ外国人が、介護、建設、自動車整備、宿泊、農業、外食業などの対象分野で働くための在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。
特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象となり、原則として通算5年まで在留することができます。一方、特定技能2号は、さらに熟練した技能を持つ外国人を対象としており、在留期間の更新を続けることで長期的に日本で働くことができます。
外国人を採用する会社にとっても、特定技能は単に人手不足を補うための制度ではなく、1号で採用した外国人が経験を積み、将来的に2号へキャリアアップすることによって、長期的な人材育成につなげることができる制度です。
本記事では、特定技能1号・2号の違い、対象分野、外国人本人と会社に求められる要件など、特定技能制度の全体像について解説します。
特定技能とは
在留資格「特定技能」は、人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が日本で働くための在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」などさまざまな種類がありますが、特定技能は、一定の技能を必要とする現場業務を含め、これまで外国人が就労することが難しかった分野についても受入れを可能にした点に特徴があります。
特定技能には「1号」と「2号」があり、求められる技能水準、在留できる期間、家族帯同の可否、会社による支援の必要性などが異なります。
特定技能1号とは
特定技能1号は、対象となる産業分野について、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人を対象としています。
原則として、外国人本人が分野ごとに定められた技能試験と日本語試験に合格する必要がありますが、従事する業務との関連性が認められる技能実習2号を良好に修了した場合には、試験が免除されることがあります。
在留期間は、法務大臣が外国人ごとに3年を超えない範囲で指定し、特定技能1号として日本に在留できる期間は原則として通算5年以内です。
また、配偶者や子を「家族滞在」で日本へ呼び寄せることは原則として認められていません。
さらに、特定技能1号外国人を受け入れる会社には、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう支援する義務があります。
特定技能2号とは
特定技能2号は、対象となる産業分野において、熟練した技能を有する外国人を対象としています。
1号よりも高い技能水準が求められ、分野ごとに定められた試験の合格に加えて、一定の実務経験や、他の従業員を指導・管理した経験などが必要になる場合があります。
特定技能2号には1号のような通算5年の在留上限がなく、在留期間の更新を続けることで長期的に日本で働くことができます。
また、要件を満たせば、配偶者と子を「家族滞在」で日本へ呼び寄せることが可能です。
特定技能1号で必要となる1号特定技能外国人支援計画の作成・実施も、2号では必要ありません。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算原則5年以内 | 更新すれば上限なし |
| 1回の在留期間 | 3年を超えない範囲で指定 | 3年・2年・1年・6月 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子は要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
| 技能確認 | 技能試験等 | より高い技能試験・実務経験等 |
特定技能2号は、単に特定技能1号の在留期間を延長する制度ではなく、より高い技能を持つ外国人が長期間日本で働くための在留資格です。
特定技能の対象となる分野
2026年現在、特定技能制度では次の19分野が特定産業分野として定められています。
介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環です。
ただし、新たに追加された分野については、省令等の準備状況によって実際の受入れ開始時期が異なるため、申請時点で最新の分野別情報を確認する必要があります。
このうち、特定技能2号の対象となるのは、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。
特定技能になるために必要な技能と日本語能力
特定技能1号では、原則として外国人本人が分野ごとの技能試験に合格し、業務を行うために必要な技能を有していることを証明します。
日本語能力についても、一般的には国際交流基金日本語基礎テストや日本語能力試験などによって確認しますが、必要となる水準や追加試験は分野によって異なる場合があります。
一方、特定技能2号では、より高い技能水準が求められるため、2号評価試験などに加えて、一定期間の実務経験や指導・管理経験が必要となる分野があります。
したがって、採用する外国人については、単に「特定技能の試験に合格しているか」だけではなく、実際に担当させる業務区分に対応した試験・経験要件を満たしているかを確認することが重要です。
技能実習との違い
技能実習と特定技能は、外国人が日本の現場で働くという点では似ていますが、制度の目的が異なります。
技能実習制度は、技能等の移転を通じた国際協力を目的としてきた制度であるのに対し、特定技能は、人材不足が深刻な産業分野において外国人材を受け入れることを目的としています。
そのため、特定技能外国人は受入れ企業との雇用契約に基づいて働き、要件を満たせば同じ分野の別の会社へ転職することも可能です。
なお、技能実習制度は今後「育成就労制度」へ移行する予定となっているため、外国人雇用を長期的に検討する企業は、特定技能とのつながりも含めて制度を確認しておく必要があります。
技術・人文知識・国際業務との違い
「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校などで習得した専門的な技術・知識、または外国文化に基盤を有する能力を必要とする業務を対象としています。
一方、特定技能は、対象分野において現場で必要となる技能を活かして働く在留資格です。
例えば、自動車整備業では、「技術・人文知識・国際業務」と特定技能のいずれも検討できる場合がありますが、実際に担当する業務内容によって適切な在留資格が異なります。
そのため、外国人が大学や専門学校を卒業しているからといって必ず技人国を選ぶのではなく、実際の仕事内容がどの在留資格に該当するかを確認することが重要です。
外国人を受け入れる会社にも要件がある
特定技能では、外国人本人が試験に合格していても、それだけで採用できるわけではありません。
外国人を受け入れる会社である「特定技能所属機関」についても、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令などを適切に遵守していることや、適正な雇用契約を締結していることなど、一定の基準を満たす必要があります。
また、分野ごとに協議会への加入、事業所の認定、許可・登録など独自の要件が設けられていることがあります。
したがって、特定技能外国人を採用する場合には、外国人本人の要件と受入れ企業の要件を同時に確認することが必要です。
特定技能1号には支援が必要
特定技能1号外国人を受け入れる会社は、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を行います。
支援には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保や生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談対応、定期的な面談などが含まれます。
会社自身で支援を行うこともできますが、必要な支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関へ委託することができます。
登録支援機関とは
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号外国人に対する支援を実施する機関です。
会社が支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合には、会社が満たすべき支援体制に関する一定の基準を満たしたものとして扱われます。
ただし、登録支援機関へ支援を委託しても、外国人を直接雇用しているのは受入れ企業であり、雇用契約の履行や特定技能所属機関としての届出義務まで登録支援機関へ移るわけではありません。
特定技能1号から2号へのキャリアアップ
特定技能2号の対象分野では、1号で経験を積んだ外国人が、より高い技能を身につけて2号へ移行することができます。
例えば、現場で経験を積みながらリーダーや班長として他の従業員を指導し、必要な実務経験を満たしたうえで2号評価試験等に合格し、特定技能2号への変更を目指すというキャリアが考えられます。
ただし、特定技能1号として5年間働けば自動的に2号になるわけではありません。
外国人本人が2号の技能・実務経験等の要件を満たす必要があるため、会社側も1号の段階から計画的に人材を育成することが重要です。
特定技能外国人を長期的な人材として育成する
特定技能制度を利用する際には、「とりあえず5年間働いてもらう」という考え方だけではなく、その後のキャリアまで考えておくことが重要です。
2号の対象分野であれば、1号から2号へ移行することで、外国人本人は日本で長期的に働くことができ、企業にとっても経験を積んだ人材を継続して雇用することができます。
外国人本人の技能向上、社内での指導経験、資格取得、2号試験への準備などを計画的に進めることで、外国人材を将来のリーダーとして育成することも可能です。
当事務所のサポート
当事務所では、特定技能外国人を採用する企業について、外国人本人の要件確認、受入れ企業の要件確認、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などに対応しております。
また、特定技能1号から2号への移行や、外国人を長期的に雇用するための在留資格についても、実際の仕事内容や会社の人材育成方針を確認したうえでご案内いたします。

