在留資格「経営・管理」の許可基準が改正され、2025年10月16日から新しい基準がすでに施行されています。
今回の改正では、法人の場合、従来の事業規模に関する基準から大きく変更され、資本金等3,000万円以上が求められるようになりました。さらに、1人以上の常勤職員の雇用、日本語能力、経営者本人の学歴又は経営経験など、新たな基準も設けられています。
特に影響が大きいのが、外国人の方が経営する小規模な飲食店です。
先日、当事務所にも、インド・ネパール料理店を経営している外国人の方から、「資本金を3,000万円にしなければ、次回の更新ができないのか」というご相談がありました。
実際には、改正前から「経営・管理」で在留している方について、直ちに3,000万円へ増資しなければ更新できないという制度ではありません。2028年10月16日までの経過措置があり、その後についても、資本金が3,000万円未満であることだけを理由として一律に不許可になるわけではないことが明確にされています。
一方で、既存の経営者であっても、今後は新しい基準を意識して事業経営を進めていく必要があります。
本記事では、在留資格「経営・管理」の新しい許可基準、資本金3,000万円の考え方、既存のインド・ネパール料理店などへの影響、更新申請で注意すべきポイントについて解説します。
- 1. 在留資格「経営・管理」の基準はすでに厳格化されています
- 2. 資本金等が500万円から3,000万円へ
- 3. 個人事業主は「資本金3,000万円」ではありません
- 4. 資本金3,000万円だけが新しい要件ではありません
- 5. 常勤職員を1人以上雇用する必要があります
- 6. 日本語能力B2相当も必要
- 7. 経営者本人の学歴・実務経験も確認されます
- 8. 事業計画書の確認も厳格化
- 9. インド・ネパール料理店への影響
- 10. 既存の経営・管理ビザはすぐに3,000万円必要?
- 11. 2028年10月16日までの更新申請
- 12. 2028年10月16日以降はどうなる?
- 13. 3,000万円未満なら必ず不許可になるわけではない
- 14. 飲食店経営者が今から確認しておきたいこと
- 15. 永住申請を考えている方は特に注意
- 16. 当事務所のサポート
在留資格「経営・管理」の基準はすでに厳格化されています
在留資格「経営・管理」は、日本で会社や店舗などの事業を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。
例えば、
- 飲食店の経営
- 貿易会社の経営
- 不動産会社の経営
- IT企業の経営
- 小売店の経営
- 各種サービス会社の経営
などが考えられます。
この「経営・管理」について、許可基準が大きく変更され、2025年10月16日から新しい基準が施行されています。
今回の改正は、単に資本金の金額だけを変更したものではありません。
主な変更点は次のとおりです。
| 主な基準 | 改正後 |
|---|---|
| 事業規模 | 資本金等3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 1人以上の雇用が必要 |
| 日本語能力 | 経営者又は常勤職員のいずれかがB2相当以上 |
| 経営者の経歴 | 修士相当以上の学位又は3年以上の経営・管理経験等 |
| 事業計画 | 専門家による確認が必要 |
したがって、「500万円が3,000万円になった」という部分だけを確認すればよいわけではありません。
資本金等が500万円から3,000万円へ
今回の改正で最も注目されているのが、事業規模に関する基準です。
法人の場合には、3,000万円以上の資本金等が必要となりました。
株式会社の場合は、基本的に払込済みの資本金の額によって確認します。
合同会社などの場合は、出資の総額によって判断されます。
これまで「経営・管理」では、500万円以上を投資して会社を設立し、飲食店や貿易会社などを経営するケースが多くありました。
今回の改正によって、この事業規模の基準が大幅に引き上げられています。新規に「経営・管理」を取得する場合には、新基準の3,000万円を満たしているかを確認する必要があります。
個人事業主は「資本金3,000万円」ではありません
ここは誤解されやすいところです。
個人事業主には、会社のような「資本金」というものはありません。
そのため、個人事業として「経営・管理」を取得する場合には、事業のために投下されている財産の総額が3,000万円以上あるかによって判断されます。
例えば、
- 事業所の確保に必要となる費用
- 常勤職員の1年間分の給与
- 店舗設備への投資
- 事業用設備への投資
など、実際に事業を行うために投入されている費用を確認します。
したがって、
「経営・管理の外国人は全員3,000万円の資本金を用意しなければならない」
という説明は正確ではありません。
法人か個人事業かによって確認方法が異なります。
資本金3,000万円だけが新しい要件ではありません
今回の改正では、資本金等3,000万円以上という基準が大きく報道されています。
しかし、実務上はそれ以外の変更も非常に重要です。
新しい「経営・管理」では、主に次の点を確認する必要があります。
① 資本金等3,000万円以上
② 1人以上の常勤職員を雇用
③ 経営者又は常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有する
④ 経営者本人が一定の学歴又は実務経験を有する
⑤ 事業計画について専門家の確認を受ける
つまり、3,000万円を準備しただけで「経営・管理」が許可されるわけではありません。
事業全体として新しい基準を満たす必要があります。
常勤職員を1人以上雇用する必要があります
新基準では、申請人が経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
この常勤職員については、誰でもよいわけではありません。
対象となるのは、主として次の方です。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など、入管法別表第一の在留資格で在留している外国人は、この事業規模の基準における常勤職員として数えることができません。
インド・ネパール料理店の場合には、外国人従業員を複数雇用している店舗もあります。しかし、その外国人従業員の在留資格によっては、新基準で求められる「常勤職員1人」に該当しないことがあります。
単に「従業員がいるから大丈夫」と判断せず、その従業員の在留資格まで確認する必要があります。
日本語能力B2相当も必要
新基準では、申請人又は常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。
外国人の場合、日本語能力試験(JLPT)N2以上などが一つの基準になります。
ここで重要なのは、必ず経営者本人がN2を取得しなければならないわけではないという点です。経営者本人又は一定の常勤職員のいずれかが基準を満たせばよい仕組みです。
例えば、ネパール人経営者本人がN2を取得していなくても、会社に勤務する常勤職員が必要な日本語能力を有している場合には、この基準を満たせる可能性があります。
ただし、常勤職員としてどの外国人まで対象となるのかは、資本金等の基準における「常勤職員」と日本語能力基準における「常勤職員」で取扱いが異なるため、注意が必要です。
経営者本人の学歴・実務経験も確認されます
新基準では、経営者本人についても、経営者としての能力を確認する基準が設けられています。
原則として、次のいずれかを満たす必要があります。
経営・管理又は経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得している
または、
事業の経営又は管理について3年以上の実務経験を有している
というものです。
これまで飲食店の開業をきっかけとして「経営・管理」を取得した方の中には、経営経験が長くない方もいます。
新規に申請する場合には、資金だけではなく、経営者本人の経歴まで確認される制度になったという点が重要です。
事業計画書の確認も厳格化
「経営・管理」の申請では、事業計画書も非常に重要です。
新しい基準では、事業計画について、その具体性、合理性、実現可能性をより客観的に確認する仕組みとなっています。
飲食店の場合であれば、
- 店舗の所在地
- 家賃
- 席数
- 営業時間
- メニュー・価格
- 想定客数
- 売上予測
- 仕入原価
- 人件費
- 広告費
- 利益見込み
- 従業員体制
- 資金計画
などを具体的に整理する必要があります。
単に、
「インド・ネパール料理店を経営します」
という説明だけでは足りません。
3,000万円という大きな事業規模が求められる以上、その資金をどのような事業に使用し、どのように売上・利益を確保していくのかについても重要になります。
インド・ネパール料理店への影響
今回の改正は、インド・ネパール料理店をはじめとする、小規模な外国料理店の経営者にとって影響の大きい変更です。
これまで、比較的小規模な資本金で会社を設立し、「経営・管理」を取得して飲食店を経営してきた外国人の方も少なくありません。
例えば、
- 資本金500万円で会社を設立
- 店舗を1店舗経営
- 経営者本人も店舗業務に関与
- 数名の外国人従業員を雇用
といった事業形態です。
新しい基準では、このような会社の場合、
- 資本金等3,000万円
- 対象となる常勤職員1人以上
- 日本語能力B2相当
- 経営者の学歴又は経営経験
などを確認する必要があります。
そのため、小規模な飲食店にとっては、従来よりも「経営・管理」の取得・維持について慎重な準備が必要になっています。
既存の経営・管理ビザはすぐに3,000万円必要?
今回、ご相談をいただいた際にも特に問題となった点です。
すでに「経営・管理」で在留している外国人の方が、直ちに資本金を3,000万円まで増資しなければ更新できないわけではありません。
改正前から「経営・管理」で在留している方については、経過措置が設けられています。
2025年10月16日の施行から3年間、つまり2028年10月16日までについては、新基準を満たしていないという理由だけで更新申請が不許可になることはないとされています。
したがって、
「現在の資本金が500万円なので、次の更新は絶対にできない」
ということではありません。
2028年10月16日までの更新申請
改正前から「経営・管理」で在留している方について、2028年10月16日までの更新申請では、新しい基準への適合状況だけで許否が判断されるわけではありません。
ただし、「経過措置があるから何も準備しなくてよい」という意味でもありません。
更新審査では、これまでと同様に、
- 実際に事業を経営しているか
- 売上や利益があるか
- 会社を適切に運営しているか
- 税金を適切に納付しているか
- 社会保険に適切に加入しているか
- 従業員の労働条件に問題がないか
- 営業に必要な許認可を取得しているか
なども確認されます。
出入国在留管理庁も、労働関係法令、社会保険、雇用保険、労災保険、事業に必要な許認可などに問題がある場合には、更新審査で消極的な要素として判断されることがあるとしています。飲食店の場合には、飲食店営業許可なども含め、適正に事業を運営していることが重要です。
2028年10月16日以降はどうなる?
2028年10月16日以降の在留期間更新許可申請では、原則として、新しい「経営・管理」の基準への適合が求められます。
そのため、既存の経営者も、
- 資本金等
- 常勤職員
- 日本語能力
- 経営者の経歴
- 事業状況
などについて、今から確認しておく必要があります。
特に資本金500万円や1,000万円程度で会社を経営している場合には、「いつまでに、どのような方法で新しい基準に近づけていくのか」を検討しておくことが重要です。
3,000万円未満なら必ず不許可になるわけではない
ここは今回の改正について、特に正確に理解しておきたいポイントです。
2028年10月16日以降、資本金が3,000万円に達していなければ、必ず更新不許可になるというわけではありません。
出入国在留管理庁は、この点について明確に説明しています。
施行から3年経過後の更新申請で新基準を満たしていない場合でも、
- 経営状況が良好である
- 法人税等の納付義務を適切に履行している
- 次回更新までに新基準を満たす見込みがある
といった事情がある場合には、その他の在留状況を含めて総合的に許否判断を行うとされています。
したがって、
「2028年10月16日までに3,000万円にできなければ帰国しなければならない」
という説明も正確ではありません。
ただし、これは3,000万円の基準を無視してよいという意味ではありません。
次回の更新までに新基準を満たす見込みなども含めて審査されるため、早い段階から対応を検討することが重要です。
飲食店経営者が今から確認しておきたいこと
すでにインド・ネパール料理店などを経営し、「経営・管理」で在留している方は、まず現在の会社や店舗の状況を整理することをおすすめします。
特に確認したいのは、次のような点です。
- 現在の資本金はいくらか
- 会社の売上・利益は安定しているか
- 赤字が続いていないか
- 税金を適切に申告・納付しているか
- 社会保険に適切に加入しているか
- 常勤職員を雇用しているか
- その常勤職員の在留資格は何か
- 経営者又は常勤職員の日本語能力
- 経営者本人の学歴・経営経験
- 飲食店営業許可などが適切に維持されているか
- 今後3,000万円の基準をどのように満たすか
特に、「更新時期になってから考える」という対応はおすすめできません。
資本金、雇用、日本語能力などは、申請直前に簡単に整えられるものばかりではないからです。
次回更新だけではなく、2028年10月16日以降も事業を継続できるよう、早めに準備することが重要です。
永住申請を考えている方は特に注意
すでに「経営・管理」で長期間日本に在留し、永住許可申請を考えている方についても注意が必要です。
2025年10月16日以降、改正後の「経営・管理」の許可基準を満たしていない場合には、「経営・管理」で在留している方の永住許可は認められない取扱いとなっています。
つまり、
「更新については経過措置があるから問題ない」
としても、永住許可申請では別の問題が生じる可能性があります。
例えば、現在の資本金が500万円で、新しい「経営・管理」の基準を満たしていない場合には、永住申請を検討する前に現在の事業状況や新基準への適合状況を確認する必要があります。
「経営・管理」から永住を検討している方は、特に早めの確認が必要です。
当事務所のサポート
当事務所では、在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などについてご相談に対応しております。
今回の改正では、資本金等3,000万円という基準だけが注目されがちですが、実際には、常勤職員、日本語能力、経営者の経歴、事業計画、納税、社会保険なども重要です。
特に、すでに「経営・管理」で飲食店などを経営されている方については、現在の更新申請だけでなく、2028年10月16日以降の更新も考えながら準備する必要があります。
例えば、次のようなご相談に対応しています。
「資本金500万円のまま次回の更新ができるか確認したい」
「3,000万円まで増資しなければならないのか相談したい」
「インド・ネパール料理店を経営しており、今後の更新が心配」
「現在雇用している外国人従業員を常勤職員として数えられるか確認したい」
「日本語能力の要件を満たしているか確認したい」
「経営・管理から永住許可を申請したい」
「2028年10月16日までに何を準備すればよいか確認したい」
今回の改正によって、「経営・管理」の審査は従来より大きく変わりました。
ただし、既存の経営者について、「資本金3,000万円をすぐに用意できなければ更新できない」という制度ではありません。
現在の会社の経営状況、資本金、従業員、納税状況、社会保険、日本語能力などを確認したうえで、今後どのように新しい基準へ対応していくのかを整理することが重要です。
在留資格「経営・管理」の更新や、新基準への対応についてご不安がある場合は、お早めにご相談ください。
