人件費の上昇や人材確保の課題により、診療所や歯科技工所等の経営負担は増加しています。東京都では、こうした状況の中でも医療従事者の処遇改善と安定した医療提供体制の維持を図るため「診療所等賃上げ支援事業」が実施されています。本事業は、医療機関等における賃上げの実施を支援する制度です。本記事では、対象施設、支援内容、申請方法について分かりやすく解説します。


事業概要

本事業は、医療機関等における従事者の賃上げを促進し、医療提供体制の維持・強化を目的として支援金を交付するものです。

国の「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施されており、物価上昇に対応した人件費の引き上げを支援する制度となっています。


支給対象施設

以下の施設が対象となります。

  • 有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 訪問看護ステーション
  • 助産所
  • 施術所
  • 歯科技工所

※東京都内に開設されている施設が対象となります。


支援金額

施設区分に応じて、以下の金額が支給されます。

有床診療所

  • 許可病床数 × 72,000円
    ※2床以下の場合:1施設あたり150,000円

無床診療所(医科・歯科)

  • 1施設あたり 150,000円

訪問看護ステーション

  • 1施設あたり 228,000円

施術所・歯科技工所

  • 1施設あたり 75,000円

※制度内容は年度により変更される場合があります。


主な要件

本事業の利用にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

  • 保険医療機関コードが発行されていること
  • 一定期間に診療報酬請求実績があること
  • 廃院・廃止予定がないこと
  • 賃上げを実施していること

また、原則として「ベースアップ評価料」の届出が必要となる点に注意が必要です。


申請手続きの流れ

本事業の申請は、2段階で実施されます。

① Web事前申込み

まず、専用フォームから事前申込みを行います。
この手続きが完了していない場合、本申請へ進むことができません。


② 交付申請兼実績報告

事前申込み後、交付申請と実績報告を兼ねた申請を行います。
オンライン(Jグランツ)または郵送で提出します。


申請期間

  • 事前申込み:令和8年5月14日~6月10日
  • 本申請:令和8年6月11日~8月7日

※それぞれ期限が定められているため、スケジュール管理が重要です。


申請時の注意点

  • 事前申込みを行わないと申請できない
  • 申請は2段階の手続きが必要
  • ベースアップ評価料の要件確認が必要
  • 書類不備がある場合は補正対応が必要
  • 期限を過ぎると受付不可

申請手続きについて

本事業は、
①事前申込み
②交付申請兼実績報告
2段階の手続きが必要となります。

それぞれ入力内容や提出タイミングが異なるため、全体の流れを把握しながら進める必要があります。特に、申請期間が短く設定されているため、準備不足や手続き漏れにより申請機会を逃すケースも想定されます。


申請サポートについて

当事務所では、本事業の申請手続きを一括してサポートしております。

  • 事前申込み対応
  • 交付申請兼実績報告の作成・提出
  • スケジュール管理
  • 不備対応

サポート料金(報酬):42,000円(税抜)
※不支給の場合は費用は発生いたしません。

手続きの負担を軽減し、確実に申請を進めたい場合は、専門家へのご依頼をご検討ください。


制度活用を検討されている方へ

本制度は、賃上げを実施する医療機関に対して直接的な支援が行われる重要な制度です。一方で、要件確認や2段階申請など、実務上の注意点も多く存在します。

対象となる医療機関様におかれましては、早めに準備を進めることで、スムーズな申請が可能となります。

この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

EN特定行政書士事務所は、外国人のビザ手続き、医療法人や障害福祉サービス事業所の設立・運営支援、医療・福祉分野の補助金申請、建設・不動産分野などの各種事業許認可を中心に多様な案件に対応してまいり、蓄積された実務ノウハウをもとに行政対応まで一貫して行い、確実性の高い支援を提供しております。