障害児を支援する制度をどれくらい知っているでしょうか。障害児支援は様々な法律によって制度化されていて、その代表的なものが児童福祉法と障害者総合支援法における障害児支援のサービスです。本記事では、障害児支援のサービスを支援面・法律面から解説するとともに、サービスの利用申請や利用の流れ、利用者負担の仕組みなどについても解説します。

障害児支援とは

障害児支援を理解する前に「障害児」の定義を把握しておきましょう。障害児は、児童福祉法と障害者総合支援法で以下の1・2のように定義されています。

  1. 18歳未満
  2. 身体障害や知的障害、精神障害(発達障害児を含む)、難病がある者

1・2の両方を満たす方が障害児であり、児童福祉法のサービスと、障害者総合支援法の障害児向けのサービスを利用できます。1の条件を満たさず18歳以上の方が利用できるのは、障害者総合支援法のサービスのみです。

それでは、障害児支援のサービスを支援と法律の側面に分けて確認していきましょう。

生活系と相談系の支援に分けられる

 障害児支援のサービスは支援内容から生活系と相談系の大きく二つに分けられます。さらに生活のサービスは、通所系・訪問系・入所系の三つの分類が可能です。よって、障害児支援のサービスは、支援内容から以下のように4分類できます。

支援サービス
通所系児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
日中一時支援
訪問系居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
居宅介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
短期入所
移動支援

入所系福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
相談系計画相談支援
障害児相談支援

 通称系といった一つのカテゴリーでも様々なサービスがあり、障害児のニーズにあわせてサービスを選択することが重要です。

児童福祉法と障害者総合支援法から成り立っている

 次は法律の側面からサービスを分類します。障害児支援のサービスは、以下のように児童福祉法と障害者総合支援法から成り立っています。

法律サービス
児童福祉法児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
障害児相談支援
障害者総合支援法居宅介護
同行援護
行動援護
短期入所
重度障害者等包括支援
計画相談支援
移動支援
日中一時支援

前節で解説したような同じカテゴリーに分類できるサービスでも、根拠法が異なる場合があります。

障害児支援の内容

 前章では障害児支援のサービスを支援と法律の二つの側面から解説しました。ここでは、サービスの支援内容をカテゴリーごとに一つひとつ詳しく解説していきます。

通所系

通所系のサービス名称と支援内容は以下のとおりです。

  • 児童発達支援:日常生活での基本的な動作の指導や、知識技能の提供、集団生活に適応するための訓練などをする
  • 医療型児童発達支援:肢体不自由のある児童に対して児童発達支援と治療をする
  • 放課後等デイサービス:就学している障害児に対して、授業の終了後や休業日に生活能力を向上させるための訓練や、社会との交流の促進などを行う
  • 日中一時支援:日中の活動の場を確保し、障害児の家族への就労支援や障害児を日常的に介護している家族のレスパイトケアを行う 

※レスパイトケアとは「介護者のリフレッシュ・休息」という意味です。

訪問系

訪問系のサービス名称と支援内容は以下のとおりです。

  • 保育所等訪問支援:障害児が通う保育所や生活する乳児院などへ訪問し、障害児以外の児童との集団生活ができるように専門的な支援をする
  • 居宅訪問型児童発達支援:重度の障害がある障害児や、通所系サービスを利用するための外出が難しい障害児に対して、自宅を訪問し日常生活での基本的な動作の指導や、知識技能の提供、集団生活に適応するための訓練などをする
  • 居宅介護:自宅を訪問し入浴や排泄、食事などの介護をする
  • 同行援護:視覚障害で移動が難しい障害児に対して、外出のときに同行し移動するための支援をする
  • 行動援護:知的障害や精神障害によって行動が難しく、つねに介護が必要な障害児に対して、行動による危険を回避するための支援をする
  • 重度障害者等包括支援:常に介護が必要な障害児に対して、複数の介護サービスを包括的に提供する
  • 移動支援:障害児がスムーズに外出できるように移動の支援をする

訪問系は視覚障害や行動障害がある障害児向けのサービスがあるように、様々な障害特性に対応できるようなサービスがあります。

入所系

入所系のサービス名称と支援内容は以下のとおりです。

  • 福祉型障害児入所施設:障害児を施設に入所させ、保護や日常生活の指導、独立生活に必要な知識技能を提供する
  • 医療型障害児入所施設:障害児を施設に入所させ、保護や日常生活の指導、治療をし、独立生活に必要な知識技能を提供する
  • 短期入所:障害児の介護者が病気やレスパイトケアの場合などに、夜間も含めた数日~数週間にわたって施設に入所し、入浴や排泄、食事などの介護をする

入所系では一般の方がイメージするような長期的に入所する施設のほかにも、レスパイトケアでも利用できる短期入所(ショートステイ)があります。

相談支援系

相談支援系のサービス名称は、障害児相談支援と計画相談支援の2種類です。両サービスの支援内容は、障害児支援のサービスの利用を希望する障害児に対しての支援計画の作成です。

支援計画の作成にあたっては、解決が必要な課題を踏まえて、総合的な援助方針やもっとも適切なサービスの組みあわせなどを検討します。計画作成後、一定期間ごとに計画を見直し、必要があれば計画を変更したり、支給決定の申請を促したりします。

なお、障害児相談支援は児童福祉法、計画相談支援は障害者総合支援法におけるサービスが対象です。そのため、両法のサービスの利用を希望する障害児は、原則、障害児相談支援・計画相談支援を受ける必要があります。

障害児支援の申請・利用の流れ

ここからは、障害児支援のサービスを実際に利用する場合の流れについて解説します。サービスの利用を希望する場合は、以下の流れのように住民票のある自治体で申請し、様々な流れを経てサービスの利用に繋がります。

  1. サービスの利用を希望する障害児(家族)は自治体の窓口で申請をする
  2. 自治体は支援計画案の勘案や意見聴取により支給決定し受給者証を交付する
  3. サービスを提供する事業者・機関と連絡・調整を行い正式な支援計画を作成する
  4. 支援計画にもとづきサービスの利用を開始する

障害児支援のサービスは、児童福祉法と障害者総合支援法に分かれているため、申請も別々に必要です。ただ、障害児支援を扱っている自治体の窓口は一つであることが一般的なので、申請書類は分かれていますが提出先は同じです。

なお、児童福祉法と障害者総合支援法の両方のサービスを利用する場合は、同様の理由で2種類の支援計画が必要です。しかし自治体によっては支援計画が2種類ではなく1種類でよい場合があります。この点は自治体によって判断が分かれています。

利用者負担の仕組み

最後は障害者支援のサービスの利用料について解説します。サービスを利用すると、サービスの費用の原則1割を、利用者(サービスを利用する障害児)が負担する仕組みになっています。これを「利用者負担」といいます。

利用者負担は、利用するサービスの量や所得によって決まり、利用するサービスの量が多いほど、所得が多い世帯ほど利用料が大きくなる仕組みです。

なお、所得によって利用料が決まる仕組みを「応能負担」といい、1か月の利用料負担の上限額は下表のとおりです。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般市町村民税課税世帯通所系・訪問系サービスの利用の場合4,600円
入所施設利用の場合9,300円
上記以外37,200円

サービスの種類や申請・利用方法などを理解し適切な障害児支援を目指す

障害児支援のサービスは、支援内容によって複数のカテゴリーに分かれています。また、サービスを定める法律は一つではなく、児童福祉法と障害者総合支援法の二つの法律で定められています。実際にサービスを利用する場合は、自治体に申請し、利用の決定を受けて、支援計画の作成が必要です。サービスの利用料も、利用するサービスの量や世帯の所得によって異なってきます。障害児支援のサービスの制度は複雑ですが、一つひとつ理解し障害児を支援しましょう。

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この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。医療法人設立は、日々の診療で多忙な医師に変わり、設立から運営までサポートしております。障害福祉事業所の立ち上げ・運営コンサルティングは、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。