横浜市では、特定技能外国人の雇用を促進するため、「横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金」を実施しています。

この補助金は、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する横浜市内の中小企業者等に対し、採用にかかる費用の一部を補助する制度です。

補助対象経費には、登録支援機関に支払う手数料、内定者の日本語学習費用、受入サポート費用、在留資格認定証明書交付申請に係る費用、相談費用、渡航費などが含まれます。

補助金額は、補助対象経費の3分の1以内で、1社あたり20万円が上限です。

特定技能外国人を雇用する場合、補助金の要件だけでなく、在留資格「特定技能」の要件、登録支援機関との契約内容、雇用契約、支援体制、申請スケジュールを整理して進める必要があります。

本記事では、横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金の内容、補助対象となる経費、申請時の注意点、行政書士がサポートできる業務について解説します。

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金とは

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金とは、横浜市内の中小企業者等が、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する場合に、採用にかかる費用の一部を補助する制度です。

特定技能外国人を雇用する場合、企業は人材紹介、登録支援機関との契約、在留資格手続き、受入準備、入国後の支援など、さまざまな対応を行う必要があります。

特に、初めて特定技能外国人を雇用する企業にとっては、採用前後の費用や手続きの負担が大きくなることがあります。

本補助金は、このような特定技能外国人の採用にかかる初期費用の一部を支援する制度です。

補助対象となる事業者

本補助金の対象となるのは、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する横浜市内の中小企業者等です。

主な要件として、横浜市内に1年以上、事業所又は本社を置いていることが必要です。

また、会社法上の会社だけでなく、社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、協同組合など、会社法上の会社に該当しない事業者も対象となる場合があります。

さらに、行政機関等が主催する外国人材の雇用や定着に関するセミナー等に参加していること、横浜市の脱炭素取組宣言制度に基づく脱炭素取組宣言を行っていることも要件とされています。

そのため、申請を検討する場合は、単に特定技能外国人を雇用する予定があるかだけでなく、事業者要件、セミナー参加、脱炭素取組宣言の有無も確認する必要があります。

補助対象となる経費

本補助金では、特定技能外国人の受入れにかかる費用や、在留資格の取得等にかかる費用、渡航費などが補助対象となります。

主な補助対象経費は、次のとおりです。

  • 登録支援機関に支払う手数料
  • 内定者の日本語学習費用
  • 受入サポート等に係る費用
  • 在留資格認定証明書交付申請に係る費用
  • 行政書士等への相談費用
  • 特定技能外国人が日本へ渡航する際の航空機費用
  • その他、市長が特に必要と認める経費

登録支援機関に支払う手数料については、特定技能外国人を受け入れる際に発生する重要な費用です。

また、在留資格認定証明書交付申請に係る費用や相談費用も対象となるため、行政書士に入管手続きを依頼する場合の費用が補助対象となる可能性があります。

ただし、すべての費用が補助対象になるわけではありません。補助対象経費であっても、証拠書類がない場合や、内容・金額・支払状況を確認できない場合には、補助対象として認められない可能性があります。

補助対象外となる主な経費

本補助金では、補助対象経費に該当しない費用もあります。

例えば、次のような費用は補助対象外となる可能性があります。

  • 補助対象経費の支払いに係る振込手数料等
  • 消費税及び地方消費税
  • 特定技能外国人本人が負担した経費
  • 日本国外で必要となる経費
  • 補助金交付申請書や実績報告書などの作成・送付・手続きに係る費用
  • 証拠書類が不足している経費
  • 使途や単価、金額を確認できない経費
  • 本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できない経費

補助金を申請する際は、どの費用が補助対象になるのか、どの費用が対象外になるのかを事前に確認する必要があります。特に、消費税、本人負担分、証拠書類がない費用は注意が必要です。

補助金額・補助率

本補助金の補助率は、補助対象経費の3分の1以内です。

補助上限額は、1社あたり20万円です。

また、補助金の交付を受けることができるのは、1社あたり1回までです。

例えば、補助対象経費が30万円の場合、補助率3分の1で計算すると、補助金額は10万円となります。

補助対象経費が60万円の場合、3分の1で計算すると20万円となるため、上限額である20万円まで補助を受けられる可能性があります。

補助対象経費が90万円の場合、3分の1で計算すると30万円ですが、上限額が20万円であるため、補助金額は最大20万円となります。

なお、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です。

申請受付期間

令和8年度の申請受付期間は、令和8年6月12日(金)から令和9年2月26日(金)までです。

ただし、予算上限に達した場合は、申請受付期間中であっても受付が終了します。また、受付は先着順です。

そのため、申請を検討している場合は、特定技能外国人の採用スケジュール、登録支援機関との契約、在留資格手続き、支払い状況、必要書類の準備を早めに進めることが重要です。

特に、登録支援機関に対する費用については、支払いが完了している場合又は請求書を受領し支払手続中であるものが対象となります。

申請方法

申請は、横浜市電子申請・届出システムからオンラインで行います。

横浜市電子申請システムを利用したことがない場合は、利用者登録を行ったうえで申請する必要があります。

申請時には、補助金交付申請書、役員等氏名一覧表、補助事業計画書、収支予算書などの様式を作成し、必要書類を添付して申請します。

主な提出書類としては、次のようなものがあります。

  • 補助金交付申請書
  • 役員等氏名一覧表
  • 補助事業計画書
  • 収支予算書
  • 補助対象経費の見積書又はこれに相当する書類
  • 法人登記簿謄本又は現在事項証明書等
  • 会社案内、パンフレット等
  • 法人市民税納税証明書の写し
  • 脱炭素取組宣言を行ったことが分かる書類
  • 外国人材の雇用や定着に係るセミナー等に参加したことが分かる書類
  • その他、市長が必要と認める書類

提出書類は、法人か個人事業主か、申請内容、補助対象経費の種類によって異なる場合があります。そのため、申請前に、自社に必要な書類を整理しておくことが重要です。

実績報告と補助金請求

補助金は、申請すればすぐに入金されるものではありません。

交付決定後、事業を実施し、必要な支払い等を行ったうえで、実績報告を提出する必要があります。

実績報告では、実績報告書、補助事業報告書、収支決算書などを提出します。

令和8年度については、令和9年3月31日(水)までに実績報告を提出する必要があります。

また、登録支援機関への支払い後は、速やかに補助金交付請求書を提出します。

3月末までに支払対応が終わらない場合は、支払い手続き中であることが分かる書類を提出する必要があります。

補助金は、申請、交付決定、実績報告、請求という流れで進むため、最初の申請だけでなく、実績報告や請求まで見据えて準備する必要があります。

申請前に確認すべき注意点

本補助金を申請する際には、まず対象事業者に該当するかを確認する必要があります。

横浜市内に1年以上事業所又は本社を置いているか、中小企業者等に該当するか、外国人材の雇用や定着に関するセミナー等に参加しているか、脱炭素取組宣言を行っているかを確認します。

次に、補助対象経費に該当するかを確認します。登録支援機関に支払う費用、在留資格認定証明書交付申請に係る費用、相談費用、渡航費などであっても、内容や証拠書類が不十分な場合は、補助対象として認められない可能性があります。また、令和8年4月1日以降に着手又は契約した事業が対象となる点にも注意が必要です。

さらに、予算上限に達した場合は受付終了となるため、申請準備に時間をかけすぎると、申請できない可能性があります。

特定技能外国人の雇用で確認すべきこと

特定技能外国人を雇用する場合、補助金の対象になるかどうかだけでなく、在留資格「特定技能」の要件を満たすかを確認する必要があります。特定技能は、一定の産業分野において、人手不足に対応するために設けられている在留資格です。そのため、すべての業種で利用できるわけではありません。

まず、自社の業務が特定技能の対象分野に該当するかを確認する必要があります。次に、外国人本人が技能試験や日本語試験に合格しているか、又は技能実習2号を良好に修了しているかなど、本人側の要件を確認します。また、雇用契約の内容、報酬額、日本人と同等以上の待遇、支援計画、登録支援機関との契約内容、協議会への加入なども重要です。

補助金申請と在留資格手続きは別の手続きですが、実務上は密接に関係します。補助金の申請だけを進めても、在留資格が許可されなければ、外国人材を雇用することはできません。

そのため、補助金の申請準備と同時に、在留資格「特定技能」の要件確認を行うことが重要です。

行政書士ができるサポート

行政書士は、補助金申請に関する書類作成や、在留資格手続きに関するサポートを行うことができます。

本補助金に関して、行政書士がサポートできる主な業務は次のとおりです。

補助金の対象となる可能性の確認
対象事業者に該当するかの確認
補助対象経費の整理
登録支援機関との契約内容の確認
申請スケジュールの整理
補助金交付申請書の作成サポート
補助事業計画書の作成サポート
収支予算書の作成サポート
添付書類の確認・整理
実績報告書の作成サポート
収支決算書の作成サポート
補助金交付請求に関するサポート

また、外国人材の在留資格手続きについては、次のようなサポートが可能です。

在留資格「特定技能」の該当性確認
本人要件の確認
受入企業側の要件確認
雇用契約書・労働条件通知書の確認
登録支援機関との役割分担の確認
在留資格認定証明書交付申請のサポート
在留資格変更許可申請のサポート
在留期間更新許可申請のサポート
申請理由書・説明資料の作成
入管からの追加資料提出通知への対応

特定技能外国人の雇用では、補助金申請だけでなく、入管手続き、雇用契約、登録支援機関との契約、支援計画、受入後の届出などを総合的に整理する必要があります。

行政書士に相談することで、補助金と在留資格手続きを並行して確認し、スケジュールを整理しながら進めることができます。

行政書士に依頼するメリット

本補助金は、補助金申請と在留資格手続きが関係する制度です。

そのため、単に補助金の書類を作成するだけではなく、特定技能外国人を適正に雇用できるかを確認することが重要です。

行政書士に相談することで、補助金の対象になるか、対象経費として整理できるか、在留資格「特定技能」の要件を満たすか、入管手続きのスケジュールに無理がないかをまとめて確認できます。

特に、初めて特定技能外国人を雇用する企業では、登録支援機関との契約、在留資格認定証明書交付申請、入国時期、雇用開始日、補助金申請期限、実績報告期限を整理することが重要です。

補助金申請と在留資格手続きを別々に考えてしまうと、申請時期や支払い時期、契約時期にズレが生じる可能性があります。

行政書士に依頼することで、外国人材の受入れ全体の流れを整理しながら、補助金と入管手続きを進めることができます。

当事務所のサポート

当事務所では、横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金に関するご相談に対応しております。

本補助金は、登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する市内中小企業者等を対象とする制度です。

補助金申請では、対象事業者に該当するか、補助対象経費に該当するか、必要書類を準備できるか、申請期限に間に合うかを確認する必要があります。

また、特定技能外国人を雇用する場合は、補助金の要件だけでなく、在留資格「特定技能」の要件確認、雇用契約、登録支援機関との契約、在留資格認定証明書交付申請なども重要です。

当事務所では、補助金の対象確認、申請書類の作成、添付書類の整理、実績報告のサポートに加え、特定技能外国人の在留資格手続きについてもサポートいたします。

例えば、次のようなご相談が可能です。

横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金の対象になるか確認したい
補助対象経費を整理したい
補助金申請書類を作成してほしい
登録支援機関との契約内容を確認したい
特定技能外国人を新たに雇用したい
在留資格認定証明書交付申請を依頼したい
在留資格変更許可申請を依頼したい
補助金申請と入管手続きをまとめて相談したい
外国人材の採用スケジュールを整理したい

特定技能外国人の雇用では、補助金の申請時期、登録支援機関との契約、在留資格申請、入国予定日、雇用開始日、実績報告期限を整理して進める必要があります。

横浜市内で特定技能外国人の雇用をご検討されている企業様は、お早めにご相談ください。