外国人が日本で生活したり、会社で働いたり、学校で勉強したりするためには、その活動や身分に応じた「在留資格」が必要です。

在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営・管理」のように、日本で行う活動や仕事内容によって認められるものもあれば、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」のように、身分や地位に基づいて認められるものもあります。

また、「留学」「家族滞在」のように、原則として就労を目的としていない在留資格や、外国人ごとに活動内容が指定される「特定活動」もあります。

そのため、「在留カードを持っているから、日本でどのような仕事でもできる」というわけではありません。

外国人本人が日本で何をするのか、どのような仕事に就くのか、現在どのような身分・家族関係にあるのかなどによって、適切な在留資格は異なります。

本記事では、日本の主な在留資格について全体像を整理し、それぞれの詳しい要件や手続きについて当事務所の関連記事をご案内します。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行ったり、一定の身分・地位に基づいて生活したりするための法的な資格です。

在留資格ごとに、日本で行うことのできる活動や在留期間などが定められているため、外国人が日本で生活する場合には、自分が行おうとする活動と現在の在留資格が合っているかを確認する必要があります。

例えば、日本企業でエンジニアや営業、通訳などの専門的な仕事をする場合には「技術・人文知識・国際業務」、一定の産業分野で技能を活かして働く場合には「特定技能」、日本の大学や専門学校などで勉強する場合には「留学」などが考えられます。

一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などは、特定の仕事内容ではなく、本人の身分や地位を基礎として認められる在留資格です。

重要なのは、現在持っている在留資格と、日本で実際に行っている活動が一致していることです。

在留資格は大きく分けると理解しやすい

主な在留資格を大きく整理すると、次のように考えると分かりやすくなります。

実際には、このほかにも「教授」「研究」「教育」「医療」「法律・会計業務」「興行」「宗教」「報道」「外交」「公用」など、さまざまな在留資格があります。

ここからは、当事務所へのご相談が多い在留資格を中心にご紹介します。

日本で働くための在留資格

外国人が日本で働く場合には、仕事内容に応じた就労可能な在留資格が必要です。

「外国人を正社員として採用するのであれば、就労ビザを取ればよい」と考えられることがありますが、「就労ビザ」という名称の一つの在留資格が存在するわけではありません。

実際には、外国人本人が担当する仕事内容に応じて、

技術・人文知識・国際業務
特定技能
技能
介護
企業内転勤
経営・管理

などから適切な在留資格を検討します。

そのため、外国人を採用する会社にとっても、採用する外国人がどの在留資格を持っているかだけではなく、自社で担当してもらう仕事がその在留資格で認められているかを確認することが重要です。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれ、大学や専門学校などで習得した専門的な技術・知識や、外国文化に基盤を有する能力を必要とする仕事に従事するための在留資格です。

例えば、システムエンジニア、プログラマー、設計、経理、営業、マーケティング、海外取引、通訳・翻訳などが代表的な業務として考えられます。

ただし、会社が付けた職種名だけで判断されるのではなく、外国人本人の学歴・職歴と、実際に担当する仕事内容との関係が重要になります。

技術・人文知識・国際業務の基本的な要件や仕事内容については、次の記事で詳しく解説しています。

詳しくはコチラ

技人国で転職する場合

技人国で働いている外国人が転職した場合、勤務先との契約終了や新しい勤務先との契約について、出入国在留管理庁への届出が必要になる場合があります。

また、新しい会社で担当する仕事内容が現在の在留資格の範囲に含まれるか確認するため、「就労資格証明書」を利用する方法もあります。

外国人が転職したときに必要な手続きはコチラ

家族滞在から技人国へ変更する場合

「家族滞在」で日本に在留している外国人が日本企業へ就職する場合には、本人の学歴・職歴、仕事内容、給与などの要件を確認したうえで、技人国への在留資格変更を検討します。

家族滞在から技人国へ変更する場合はコチラ

自動車専門学校を卒業して技人国で働く場合

日本の自動車専門学校を卒業し、二級自動車整備士を取得した外国人については、学校で学んだ専門知識と仕事内容との関連性だけではなく、将来的に自動車整備主任者などを目指すキャリアプランも重要になります。

自動車専門学校卒業後に技人国で働く場合はコチラ

技人国で求められる日本語能力

技人国については、2026年4月15日から、翻訳・通訳など言語能力を主として使用する対人業務について、業務上必要となる言語能力の取扱いが明確化されています。

すべての技人国外国人について一律にJLPT・N2が必要になるわけではなく、実際の仕事内容によって判断する必要があります。

技人国で求められる日本語能力についてはコチラ

特定技能

「特定技能」は、人材を確保することが難しい特定産業分野において、一定の技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、求められる技能水準、在留期間、家族帯同、外国人への支援などに違いがあります。

まず特定技能制度全体を確認したい場合は、次の記事をご覧ください。

特定技能の制度全体についてはコチラ

特定技能1号

特定技能1号は、対象となる産業分野について、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人を対象とします。

外国人本人の技能や日本語能力だけでなく、受入れ企業の要件や、外国人が日本で安定して生活・就労するための支援についても確認する必要があります。

特定技能1号の対象分野・要件・支援内容はコチラ

特定技能2号

特定技能2号では、1号よりも高い「熟練した技能」が求められます。

特定技能1号のような通算在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同も可能となるため、日本で長期間働きたい外国人にとって重要なキャリアの一つです。

特定技能2号と1号との違い・移行要件はコチラ

特定技能外国人を雇用する場合

企業が特定技能外国人を採用する場合には、外国人本人の要件確認だけではなく、会社側の受入れ要件、雇用契約、支援計画、分野ごとの手続き、入管申請などを順番に進める必要があります。

特定技能外国人を雇用する流れはコチラ

経営・管理

「経営・管理」は、日本で事業を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。

飲食店、貿易会社、不動産会社、IT企業など、自ら会社を設立して経営する場合などが考えられます。

「経営・管理」については、2025年10月16日から許可基準が大きく変更されているため、新規申請だけではなく、すでに経営・管理で在留している外国人が更新する場合についても注意が必要です。

経営・管理ビザの新しい基準についてはコチラ

技能・介護・高度専門職など

外国人が日本で働くための在留資格は、技人国や特定技能だけではありません。

「技能」は、外国料理の調理師など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務を対象とする在留資格です。

「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。

「高度専門職」は、高度な専門的能力を持つ外国人材を対象としており、学歴、職歴、年収などをポイント化し、一定以上のポイントを有する場合に認められます。

このほかにも、「企業内転勤」「医療」「研究」「教育」など、仕事内容に応じてさまざまな就労資格があります。

外国人を採用する際には、最初から「技人国」と決めるのではなく、本人に担当してもらう仕事内容に適した在留資格を選択することが重要です。

留学

「留学」は、日本の大学、大学院、専門学校、日本語教育機関などで教育を受けるための在留資格です。

留学は就労を目的とする在留資格ではないため、アルバイトをする場合には、原則として資格外活動許可を受ける必要があります。

また、専門学校や大学を卒業して日本企業へ就職する場合には、就職後の仕事内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更が必要になります。

在留資格「留学」については、2026年から日本語能力の確認や資格外活動の把握など、新しい取扱いが順次始まっています。

在留資格「留学」の現在の取扱いについてはコチラ

家族滞在

「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で生活するための在留資格です。

家族滞在は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。

資格外活動許可を受けることで一定の範囲内でアルバイトを行うことはできますが、日本企業へ就職してフルタイムで専門的な仕事を行う場合には、技人国など適切な就労資格への変更を検討する必要があります。

家族滞在から技人国へ変更する場合の注意点はコチラ

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者などを対象とする在留資格です。

技人国などの就労資格とは異なり、在留資格上、勤務する仕事内容について原則として制限はありません。

ただし、日本人の配偶者として在留している外国人が離婚・死別した場合には、配偶者としての身分関係が終了するため、その後の在留資格について検討する必要があります。

日本人の配偶者と離婚・死別した場合はコチラ

また、海外に住んでいる日本人と外国人配偶者が一緒に日本へ帰国する場合などには、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースがあります。

日本人の配偶者等の申請事例はコチラ

定住者

「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。

例えば、一定の事情を有する日系人のほか、日本人との婚姻関係が終了した外国人について、これまでの婚姻生活、日本での在留状況、子どもの有無、収入や生活基盤などを総合的に考慮して、定住者への変更が認められるケースがあります。

ただし、「日本人と離婚したら必ず定住者になれる」という制度ではありません。

個別の事情によって判断されるため、離婚・死別後も日本での生活を希望する場合には、現在までの在留状況を踏まえて今後の在留資格を検討する必要があります。

離婚・死別後に定住者へ変更できるケースはコチラ

永住者

「永住者」は、永住許可を受けた外国人に認められる在留資格です。

永住者には在留期間そのものの制限がなく、就労できる仕事内容についても原則として制限がありません。

そのため、日本で長期間安定して生活している外国人にとって、永住許可は将来のライフプランを考えるうえで重要な選択肢となります。

ただし、永住許可を取得した後も在留カードには有効期間があり、在留カードの更新、住所変更、再入国などについて必要となる手続きがあります。

永住許可後の在留カード・手続きについてはコチラ

特定活動

「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに活動内容を指定する在留資格です。

そのため、同じ「特定活動」という名称の在留資格であっても、認められている活動や就労条件が同じとは限りません。

特定活動の場合には、在留カードの記載だけを見るのではなく、本人に交付されている「指定書」の内容まで確認することが重要です。

例えば、ミャンマー情勢を踏まえた緊急避難措置によって「特定活動」で日本に在留している方が、日本企業への就職をきっかけとして技人国へ変更するケースがあります。

ミャンマー人の特定活動から技人国への変更についてはコチラ

短期滞在

「短期滞在」は、観光、親族訪問、短期商用などを目的として、日本に短期間在留するための在留資格です。

原則として、日本国内で報酬を得る就労活動を行うことはできません。

また、短期滞在から他の在留資格への変更については、通常の在留資格変更とは異なる取扱いがあるため、今後日本で中長期間生活する予定がある場合には、申請方法を事前に確認することが重要です。

在留資格は仕事内容や生活状況によって変更することがある

外国人の在留資格は、一度取得したら、日本にいる間ずっと同じというものではありません。

例えば、

留学
→ 日本企業へ就職
→ 技術・人文知識・国際業務

家族滞在
→ 日本企業へ就職
→ 技術・人文知識・国際業務

特定技能1号
→ 技能・経験を積む
→ 特定技能2号

日本人の配偶者等
→ 離婚・死別
→ 定住者や就労資格を検討

というように、本人の仕事、家族関係、生活状況などの変化によって、在留資格変更が必要になることがあります。

また、就労資格で勤務している外国人が会社を退職した場合には、退職した瞬間に在留資格がなくなるわけではありませんが、その後の転職活動や入管への届出について確認する必要があります。

会社を退職した外国人の在留資格についてはコチラ

外国人を採用する会社も在留資格の確認が重要

外国人を採用する企業は、在留カードの有効期限だけを確認すればよいわけではありません。

採用する外国人が現在持っている在留資格で、自社で予定している仕事内容を実際に行うことができるかを確認する必要があります。

例えば、技人国を持っている外国人であっても、現在の在留資格で認められる専門的な仕事と、採用後に予定している仕事内容が大きく異なる場合には注意が必要です。

また、特定技能については、外国人本人の技能や試験だけではなく、受入れ企業側にも「特定技能所属機関」として満たすべき要件があります。

外国人の採用を決定した後で在留資格上の問題が判明すると、予定していた入社日に就労を開始できない可能性があります。

そのため、外国人を採用する前の段階で、現在の在留資格と採用後の仕事内容を確認することが重要です。

外国人雇用・就労ビザのサポートについてはコチラ

在留カードに関する手続き

在留資格の認定・変更・更新だけでなく、在留カードそのものについて手続きが必要となる場合もあります。

例えば、本国で漢字氏名を使用している一定の外国人については、所定の手続きを行うことによって、ローマ字氏名に加えて漢字氏名を在留カードへ併記できる場合があります。

在留カードに漢字氏名を併記する方法はコチラ

当事務所のサポート

当事務所では、外国人本人および外国人を雇用する企業について、在留資格に関する各種手続きをサポートしております。

「外国人を採用したいが、どの在留資格が必要なのかわからない」「現在の在留資格から別の在留資格へ変更できるか確認したい」「転職後も現在の在留資格で働くことができるか確認したい」「家族を日本へ呼びたい」「将来的に特定技能2号や永住を目指したい」など、現在の在留資格と今後予定している活動を確認したうえで、必要となる手続きをご案内します。

在留資格は名称だけを見るのではなく、外国人本人の学歴・職歴、現在の在留状況、実際の仕事内容、勤務先企業、家族関係などを確認して判断することが重要です。

外国人本人の在留手続きだけでなく、外国人を採用する企業からのご相談にも対応しております。