相談支援事業とは

相談支援事業は、下記の3つに分類されます。

  • 指定特定相談支援事業(計画相談支援)
  • 指定障害児相談支援事業(障害児相談支援)
  • 指定一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)

事業を始めるにあたって、各相談支援の法的基準を満たす必要があります。

※都道府県・区市町村により異なります。

特定相談支援事業

基本相談支援
→障害者や障害児からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の他、必要な便宜を供与する支援を行います。
計画相談支援
→障害者や障害児が障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

特定相談支援事業の人員基準

  1. 管理者
  2. 相談支援専門員

特定相談支援事業の設備及び備品基準

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、計画相談支援等の提供に必要な設備及び備品を備える必要があります。

障害児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

障害児相談支援事業の人員基準

  1. 管理者
  2. 相談支援専門員

障害児相談支援事業の設備及び備品基準

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、計画相談支援等の提供に必要な設備及び備品を備える必要があります。

一般相談支援事業

障害者(児)、保護者又は介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設又は精神科病院等に入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談等)及び「地域定着支援」(居宅において単身等の状況で生活する障害者の相談等)を行います。

地域移行支援の人員基準

  1. 管理者
  2. 相談支援専門員

地域移行支援の設備及び備品基準

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域移行支援の提供に必要な設備及び備品を備える必要があります。

地域定着支援の人員基準

  1. 管理者
  2. 相談支援専門員

地域定着支援の設備及び備品基準

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定地域定着支援の提供に必要な設備及び備品を備える必要があります。