2026年10月1日から、在留資格のオンライン申請における手数料の納付方法が変更されます。
これまで、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などをオンラインで行った場合でも、許可後の手数料は収入印紙を使用して納付していました。
しかし、2026年10月1日以降にオンラインで申請した在留手続については、収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済又は銀行決済による支払いに変更されます。
また、オンライン申請では、入管へ納付する手数料とは別に、決済代行事業者への決済手数料も必要になります。
一方、入管窓口で申請する場合には、2026年10月1日以降も収入印紙による納付となります。
本記事では、2026年10月1日から始まるオンライン申請の新しい手数料納付方法、決済手数料、収入印紙の取扱い、申請時に注意したいポイントについて解説します。
- 1. 2026年10月1日からオンライン申請の納付方法が変更
- 2. オンライン申請では収入印紙が使えなくなる
- 3. 支払い方法はコンビニ決済又は銀行決済
- 4. クレジットカード・QRコード決済は利用できない
- 5. オンライン申請では決済手数料も必要
- 6. 在留資格変更・更新のオンライン手数料
- 7. 再入国許可・就労資格証明書の手数料
- 8. 2026年9月30日までに申請した場合
- 9. 窓口申請では引き続き収入印紙を使用
- 10. 手数料を支払うタイミング
- 11. 決済案内メール・詐欺メールに注意
- 12. 減額措置を利用する場合は窓口申請
- 13. オンライン申請を利用する場合の注意点
- 14. 当事務所のサポート
2026年10月1日からオンライン申請の納付方法が変更
2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などに係る手数料が改定されます。
これにあわせて、在留申請オンラインシステムを利用した場合の手数料納付方法も変更されます。
2026年9月30日までに受け付けられたオンライン申請については、これまでと同様に収入印紙で手数料を納付します。
一方、2026年10月1日以降に受け付けられたオンライン申請については、コンビニ決済又は銀行決済を利用して支払う方法に変わります。
オンライン申請を利用している方や、外国人社員の在留資格手続きをオンラインで行っている会社は、10月以降の申請について支払い方法が変わることを確認しておく必要があります。
オンライン申請では収入印紙が使えなくなる
今回の変更で特に注意したいのが、オンライン申請における収入印紙の取扱いです。
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、収入印紙による手数料の納付はできません。
これまでは、オンラインで申請した場合でも、許可後に収入印紙を準備して手数料を納付していました。
しかし、10月1日以降に受け付けられるオンライン申請では、この方法は使用しません。
審査終了後に送られてくる決済案内に従い、所定の方法で手数料を支払うことになります。
支払い方法はコンビニ決済又は銀行決済
オンライン申請で利用できる支払い方法は、次の2つです。
- コンビニ決済
- 銀行決済
銀行決済については、インターネットバンキングを利用して支払うこともできます。
ただし、コンビニ決済については、すべてのコンビニエンスストアが対応しているわけではありません。
実際に手数料を支払う際には、審査終了後に届く決済案内を確認して手続きを進めます。
クレジットカード・QRコード決済は利用できない
オンライン申請の手数料がキャッシュレス化されますが、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。
利用できるのは、コンビニ決済又は銀行決済です。
オンライン申請を利用する場合には、あらかじめ支払い方法について確認しておくとよいでしょう。
オンライン申請では決済手数料も必要
2026年10月1日以降のオンライン申請では、入管へ納付する手数料に加えて、決済代行事業者への決済手数料が必要になります。
例えば、在留期間更新許可申請をオンラインで行い、1年の在留期間が許可された場合には、
在留許可手数料 27,000円
決済手数料 330円
となり、支払額は27,330円です。
コンビニ決済と銀行決済のどちらを選択しても、決済手数料の額は同じです。
在留資格変更・更新のオンライン手数料
2026年10月1日以降、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請では、許可された在留期間によって手数料が異なります。
| 許可された在留期間 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3か月超6か月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6か月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
2026年9月30日までに受け付けられたオンライン申請では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は5,500円です。
10月1日以降は、許可された在留期間によって手数料が大きく変わります。
特に3年や5年など長期間の在留期間が許可された場合には、従来と比べて支払額が大幅に増えることになります。
再入国許可・就労資格証明書の手数料
再入国許可と就労資格証明書については、手数料そのものは変更されません。
ただし、オンライン申請の場合には決済手数料が加算されます。
| 手続き | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 3,500円 | 220円 | 3,720円 |
| 再入国許可(数次) | 6,500円 | 220円 | 6,720円 |
| 就労資格証明書交付 | 1,600円 | 220円 | 1,820円 |
これらの手続きをオンラインで行う場合も、2026年10月1日以降は決済手数料を含めた金額を支払うことになります。
2026年9月30日までに申請した場合
今回の変更で重要なのが、申請を受け付けた日です。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可や交付が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
オンライン申請の場合も、収入印紙による納付となります。
例えば、
2026年9月29日 オンライン申請
2026年10月20日 許可
となった場合でも、受付日が9月30日以前であれば、従来の手数料と納付方法が適用されます。
申請受付日は、「申請受付仮番号」又は「申請受付番号」が記載されたメールで確認できます。
窓口申請では引き続き収入印紙を使用
今回、収入印紙が使えなくなるのは2026年10月1日以降のオンライン申請です。
入管窓口で申請した場合には、10月1日以降も収入印紙を使用して手数料を納付します。
したがって、
オンライン申請
→ コンビニ決済又は銀行決済
窓口申請
→ 収入印紙
という違いになります。
窓口申請の場合も、許可された在留期間によって収入印紙の金額が異なるため、許可後に案内された金額を確認してから購入する必要があります。
手数料を支払うタイミング
オンライン申請では、申請時に手数料を支払うわけではありません。
申請後に審査が行われ、審査終了メールが送付された後、別途、手数料の決済案内メールが送信されます。
決済案内メールには、支払う手数料の金額や決済用リンクなどが記載されます。
紙の納入通知書が郵送される予定はありません。
そのため、オンライン申請を利用する場合には、登録しているメールアドレスを確認できるようにしておくことが重要です。
決済案内メール・詐欺メールに注意
オンライン申請の在留許可手数料に関する決済案内は、**「@service-dgft.com」**から送信されます。
迷惑メール設定などで受信できないことがないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
また、これ以外のメールアドレスから手数料の支払いを求めるメールが届いた場合は、リンクを開いたり、支払いを行ったりしないよう注意してください。
減額措置を利用する場合は窓口申請
2026年10月1日からの在留許可手数料については、一定の場合に減額措置が設けられています。
ただし、在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していません。
減額措置の対象となることを示す資料を提出して申請する場合には、オンラインではなく、入管窓口で申請する必要があります。
そのため、10月以降は、オンライン申請が利用できる手続きであっても、減額措置の対象となるかどうかを確認したうえで申請方法を選ぶ必要があります。
オンライン申請を利用する場合の注意点
2026年10月1日以降にオンライン申請を利用する場合は、次の点を確認しておきましょう。
- オンライン申請では収入印紙を使用できない
- コンビニ決済又は銀行決済で支払う
- クレジットカード・QRコード決済は利用できない
- 入管手数料とは別に決済手数料が必要
- 許可された在留期間によって手数料が異なる
- 審査終了後に決済案内メールが送られる
- 「@service-dgft.com」からのメールを受信できるようにする
- 不審な決済メールには注意する
- 減額措置を利用する場合は窓口申請が必要
- 2026年9月30日以前の受付か、10月1日以降の受付かで取扱いが変わる
特に2026年9月から10月にかけて在留資格変更や更新を予定している方は、申請受付日によって手数料と納付方法が変わるため、申請時期についても確認しておくことが重要です。
当事務所のサポート
当事務所では、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、就労資格証明書交付申請などの在留資格手続きをサポートしております。
オンライン申請にも対応しており、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業からの在留資格手続きのご相談にも対応しています。
2026年10月1日からは、在留資格変更・更新などの手数料が大幅に変わるだけでなく、オンライン申請における支払い方法も変更されます。
例えば、
「10月以降の更新手数料がいくらになるか確認したい」
「オンライン申請の場合の支払額を確認したい」
「9月中に更新申請できるか確認したい」
「収入印紙を用意する必要があるか知りたい」
「オンライン申請と窓口申請のどちらがよいか相談したい」
「外国人社員の更新申請を依頼したい」
といったご相談に対応しております。
2026年10月以降にオンライン申請を行う場合には、これまでの収入印紙による手続きとは流れが異なります。
申請受付日、許可された在留期間、支払い方法、決済案内メールを確認しながら手続きを進めることが重要です。
在留資格の更新・変更などを予定されている方は、申請時期も含めて早めにご相談ください。
