一般的に医師が診療所を法人化する場合、医療法人を設立しますが、医療法人には様々な制約があります。そのため、医療法人では行うことができない業務を行うためにMS法人を設立することが多いです。本記事では、MS法人とは何か、メリット・デメリット、設立のタイミング、活用方法について詳しく解説します。

MS法人とは

MS法人とは「メディカルサービス法人」の略であり、医療関係のサービスを提供する事業を目的とした法人です。医療法人をサポートする役割を担っています。医療法人では医療機関として診療業務しか行うことができませんが、MS法人ではそれ以外の業務も行うことができます。

MS法人と医療法人の違いは大きく2つあります。

  • MS法人は営利事業を行うことができる
  • MS法人と医療法人は業務内容が異なる

MS法人は営利事業を行うことができる

医療法人では、医療行為を行うことを目的として設立されているため、営利目的での事業は禁止されています。その一方で、MS法人は営利目的で事業を行うことができるため、医療法人の経営効率化を支えることができます。

MS法人と医療法人は業務内容が異なる

医療法人では診療などの医療行為に特化した業務を行いますが、MS法人では、それ以外の医療に関する業務や経営に関する業務を行います。具体的には、医療機器の仕入・管理・販売、医薬品などの仕入・管理・販売、クリニックへの不動産賃貸・管理、会計業務・保険請求業務、人材派遣、給食業務、清掃業務などがあります。

MS法人設立のメリット・デメリット

MS法人の設立にはいくつかメリットやデメリットがありますので、MS法人設立の際は事前に確認しましょう。

MS法人設立のメリット

  • 所得の分散・節税効果
  • 経営の分離ができる
  • 医療法で規制されている事業を行うことができる
  • 株式や社債発行、融資による資金調達ができる
  • オリジナルの商品を販売できる
  • 相続対策ができる

所得の分散・節税効果

基本的に収入が増えれば増えるほど所得税は増加しますが、(累進課税制度)所得を分散することで節税を期待することも可能です。配偶者や自身の子供を株主にし社長や役員に就任します。そうすることで、MS法人に入ってくる収入を「役員報酬・給与」という形で分散することができるため、税率は下がります。家族全体として見ると手取りの額は増えることになります。また、個人開業医では院長や家族従業員への退職金の支給はないですが、MS法人では可能です。

経営の分離ができる

診療と経営を切り離して業務を分離させることが可能です。分離をさせることで経営に関する負担の軽減がみられたり、診療に集中することができるため、業務効率が上がりより多くの利益を享受することが可能となります。また、医療分野と経営分野で分けることで、万が一、医療法人で問題が生じた場合でも財産を失うリスクを分散することができるメリットがあります。

医療法で規制されている事業を行うことができる

MS法人では医療法で規制されている事業を行うことが可能になり、事業拡大がしやすくなります。例えば、医療法人の場合、医療機器の貸付などの営利事業は行うことはできませんが、MS法人では一般的な法人と同じ扱いを受けるため、幅広い事業展開が可能です。医療分野以外にも事業を拡大していきたい方にとってはMS法人設立はメリットとなります。適切な許可や手続きが必要となる場合があるので、事業に参入する場合は専門家に相談しましょう。

株式や社債発行、融資による資金調達ができる

MS法人を設立することで、医療法人では難しい資金調達が可能です。医療法人では、株式や社債を発行しての資金調達は行うことができません。しかしMS法人では、調達した資金を医療法人に貸し付けるといった手段がとれるようになります。

オリジナルの商品を販売できる

医療法人では営利目的での事業は禁止とされているため商品の販売を行うことができません。MS法人を設立することで、営利目的の事業として化粧品などの商品を製造・販売をします。ただし、化粧品の製造や販売には「化粧品製造許可」、「化粧品製造販売業許可」が必要になるため注意しましょう。

相続対策ができる

事業を承継させる場合、医療法人であれば親族が医療従事者である必要があります。しかしMS法人では、後継者が医療従事者でなくても親族に承継させることが可能です。後継者がおらず悩んでいる方や事業を親族に継がせたいと思っている方は、MS法人を設立することをおすすめします。

MS法人設立のデメリット

  • 税務否認リスクがある
  • 医療法人とMS法人とで役員の兼務ができない
  • 薬機法の知識が必要になる
  • 運営コストや消費税が増加する

税務否認リスクがある

稀に税務調査によって、医療法人とMS法人での取り引きが、「明らかに税金を減らすため」と不正な取引と判断され、適正でないと否認されてしまう場合があります。適正な価格を超えた取引や、反対に、あきらかに低額な取引によって、否認リスクが高まる可能性があります。その結果、多額の追加課税が課せられることもありますので注意が必要です。

医療法人とMS法人とで役員の兼務ができない

医療法において、「医療法人の役員がその医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人などの役員を兼務することは原則禁止」としています。医療法人とMS法人の両方で役員を兼務していると、医療法人の非営利性に影響をもたらす取引をしているとみなされ、取引全体が否認される場合があるのです。以前に比べて、規定が明確化されており行政指導も厳しくなっています。

薬機法の知識が必要になる

MS法人の運営は医師以外でも可能ですが薬機法の知識は必要です。化粧品や医療機器、医薬品などを販売、貸付する際には薬機法上の許可が必要になります。きちんと理解をしておかないと薬機法違反となりトラブルになりかねません。患者や商品を使用する方、品質の安全性を守るためにも知識を得ておくことが大切です。

運営コストや消費税が増加する

MS法人を設立するにあたり、人件費や維持費、設立費など様々なコストがかかります。また、MS法人と医療法人との取引の間で消費税を課されることで、消費税が増加しますいたしますので、取引が大きくなればなるほど額が大きくなるので注意しましょう。節税効果を期待して設立したにも関わらず、コストの方が大きくては損をしてしまいますので、事前に専門家に相談しましょう。

MS法人設立はいつするべきか

MS法人の設立には適切なタイミングがあります。個人事業主の場合、所得が1,800万円が目安となります。累進課税制度により、所得が1,800万円を超えると税率は40%かかるため、1,800万円を超えるタイミングでMS法人を設立すると節税効果を期待することができるでしょう。また、医療法人の場合の目安は、年商1億円以上、あるいは法人利益が800万円となります。医療法人の場合は800万円を超えると法人税が増加するため、その時点でMS法人を設立するのが良いでしょう。今後、事業拡大を検討中の方はMS法人の設立を検討してみてください。

MS法人の特性を理解することが大切

MS法人について解説をしてきましたが、MS法人設立の主な目的は「事業の拡大・分散」です。MS法人を設立し、医療法人と取引することで、所得分散により節税効果が期待され、事業の分散やリスクの分散などのメリットを得ることができます。また営利事業を行うことも可能なので、今後医療事業以外にも事業を拡大していきたい場合は設立の検討をおすすめします。一方で税務否認やコストの増加などのデメリットもあります。設立を検討している方は、まずは医療法人運営や医療税務に詳しい専門家に相談しましょう。

弊社は医療法人の設立~運営までサポートしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。障害福祉事業所と医療法人は、設立~運営までサポートしております。障害福祉事業所は、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。