外国人の在留資格に関する手続きについて、令和8年10月1日から手数料が大幅に引き上げられることになりました。

政府は令和8年8月25日、外国人の在留手続きに関する手数料の改定額を定める政令を閣議決定しました。今回の改定では、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料が、これまでの一律料金から、許可される在留期間に応じた料金体系へ変更されます。

特に大きな変更となるのが永住許可です。現在の永住許可手数料は1万円ですが、令和8年10月からは20万円となり、現在の20倍に引き上げられます。

当事務所では現在、永住許可申請について多くのお問い合わせをいただいております。

永住許可については、手数料の大幅な値上げだけでなく、永住許可に関するガイドラインの見直しも進められているため、これから永住許可申請を検討されている方は、申請時期を含めて早めに確認することが重要です。

本記事では、令和8年10月から変更される入管手数料、永住許可手数料の値上げ、在留資格変更・更新手続きへの影響、永住許可申請を検討している方が確認しておきたいポイントについて解説します。

入管手数料が令和8年10月から大幅に変更

令和8年10月1日から、在留資格に関する各種手続きの手数料が大幅に変更されます。

現在、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請については、窓口申請の場合は6,000円、オンライン申請の場合は5,500円です。

永住許可については、現在1万円です。令和7年4月にも手数料が改定され、在留資格変更・更新は4,000円から6,000円、永住許可は8,000円から1万円へ引き上げられたばかりです。

しかし、今回の改定ではさらに大幅な値上げとなります。

在留資格変更・更新については、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みとなり、永住許可については20万円となります。

永住許可は1万円から20万円へ

今回の改定で最も大きな影響があるのが、永住許可です。

現在の永住許可手数料は、10,000円です。令和8年10月1日からは、200,000円となります。

つまり、現在の20倍です。

永住許可は、在留資格変更や更新とは異なり、許可後は在留期間の更新が不要となる非常に安定した在留資格です。一方で、申請時には、在留年数、収入、納税、年金、健康保険、扶養状況、家族構成、法令遵守状況など、さまざまな事情が審査されます。

今回の手数料改定により、永住許可申請は、これまで以上に申請前の準備が重要になります。

在留資格変更・更新は在留期間によって手数料が変わる

在留資格変更許可と在留期間更新許可については、これまで許可される在留期間にかかわらず、原則として一律の手数料でした。

令和8年10月からは、実際に許可される在留期間に応じて手数料が変わります。

例えば、1年の在留期間が許可された場合と、5年の在留期間が許可された場合では、支払う手数料が異なります。

この点は、今回の改定における大きな変更です。

新しい在留資格変更・更新の手数料

令和8年10月1日以降の在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、次のとおりです。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請
3か月以下10,000円10,000円
3か月超6か月以下18,000円15,000円
6か月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

現在は窓口6,000円、オンライン5,500円です。

そのため、例えば1年の在留期間が許可された場合、窓口申請では6,000円から33,000円となります。

5年以上の在留期間が許可された場合は、窓口申請で75,000円となります。

オンライン申請の手数料

今回の改定では、多くの区分でオンライン申請の方が窓口申請よりも手数料が低く設定されています。

例えば、1年の場合は、

窓口申請:33,000円
オンライン申請:27,000円

となります。

3年以上5年未満の場合は、

窓口申請:64,000円
オンライン申請:56,000円

です。

5年以上の場合は、

窓口申請:75,000円
オンライン申請:65,000円

となります。

今後は、在留資格変更・更新手続きについて、オンライン申請を利用するメリットがこれまで以上に大きくなります。

なぜ入管手数料が値上げされるのか

今回の手数料改定の背景には、日本に在留する外国人の増加と、出入国・在留管理に必要となる行政コストの増加があります。

国会審議では、令和7年末の在留外国人数が約413万人となり、令和4年末に300万人を超えてから約3年間で約100万人増加したことが説明されています。また、出入国在留管理庁の予算も増加しており、外国人の出入国及び在留を適正に管理するための費用について、今後さらに増加が見込まれると説明されています。

そのうえで、受益者負担の観点から、在留外国人にも相応の負担を求める必要があるとされています。

10月1日より前に申請した場合はどうなる?

申請時期は非常に重要です。

今回の改定では、令和8年10月1日より前に申請を受け付けられたものについては、その後10月1日以降に許可された場合でも、改定前の手数料が適用される予定です。

つまり、永住許可申請であれば、

9月30日までに申請
→ 現行の1万円

10月1日以降に申請
→ 改定後の20万円

という大きな差が生じます。

ただし、永住許可申請は「手数料が上がるから急いで申請すればよい」という手続きではありません。要件を満たしていない状態で急いで申請しても、不許可となる可能性があります。

まずは、現在の状況で永住許可申請が可能かどうかを確認することが重要です。

永住許可申請への影響

今回の値上げによって、永住許可申請における費用負担は大きく変わります。

現在は1万円ですが、改定後は20万円です。

また、永住許可の場合、申請後すぐに結果が出るわけではありません。

長期間の審査となることも多く、申請内容についても慎重に準備する必要があります。

そのため、これから永住許可申請を考えている方は、

  • 現在の在留年数
  • 現在の在留資格
  • 年収
  • 扶養人数
  • 住民税の納付状況
  • 年金の納付状況
  • 健康保険の納付状況
  • 過去の転職歴
  • 交通違反等の状況
  • 家族の在留状況

などを確認したうえで、申請できる状態にあるかを判断する必要があります。

永住許可の審査基準も見直しへ

現在、永住許可については、手数料だけでなく、審査の在り方についても見直しが進められています。

出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表しています。

改定案では、永住者について、活動内容や在留期間の制限がなく、日本で生涯にわたり生活することも想定される最も安定した法的地位であることを踏まえ、より慎重な審査を行う方向性が示されています。

特に、今後は、

  • 収入
  • 将来の年金受給見込額
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールの理解
  • 子どもの就学状況

なども重要な審査要素となる可能性があります。

そのため、永住許可申請を検討している方にとっては、手数料値上げと審査基準の見直しの両方を確認する必要があります。

現在、永住許可申請のお問い合わせが増えています

現在、当事務所では、永住許可申請について多くのお問い合わせをいただいております。

特に、長年日本で生活し、技術・人文知識・国際業務などの就労資格で働いている方や、そのご家族からのご相談が増えています。

今回、永住許可の手数料が1万円から20万円へ大幅に引き上げられることに加え、永住許可ガイドラインの見直しも進められています。

そのため、

「今の要件で申請できるのか」
「10月までに申請した方がよいのか」
「収入や扶養状況に問題はないか」
「年金や税金の状況は大丈夫か」
「家族も一緒に永住申請できるのか」

といったご相談を多くいただいております。

永住許可申請は、単に日本に10年間住んでいれば許可される手続きではありません。

それぞれの方の在留歴、家族構成、収入、納税・社会保険の状況などを確認したうえで判断する必要があります。

永住許可を検討している方が確認したいこと

令和8年10月から手数料が大幅に変わりますが、費用だけを理由に申請を急ぐことはおすすめできません。

まず、永住許可の要件を満たしているかを確認することが重要です。

特に確認したいのは、次の点です。

  • 原則として必要な在留年数を満たしているか
  • 現在の在留期間が要件を満たしているか
  • 安定した収入があるか
  • 扶養人数との関係で収入に問題がないか
  • 住民税を適正に納付しているか
  • 年金を適正に納付しているか
  • 健康保険料を適正に納付しているか
  • 入管法上の届出を行っているか
  • 交通違反や法令違反について問題がないか
  • 身元保証人を準備できるか

これらを確認した結果、現在の要件で申請できるのであれば、手数料改定の時期も含めて申請時期を検討することになります。

一方で、要件に問題がある場合は、無理に申請するのではなく、問題点を改善したうえで申請することが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、永住許可申請をはじめ、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの入管手続きをサポートしております。

現在、特に永住許可申請について多くのご相談をいただいております。

今回の入管手数料改定により、令和8年10月1日以降の永住許可申請は、許可時に20万円の手数料が必要となります。

また、永住許可については審査基準の見直しも進められているため、これから申請を検討する方は、現在の要件で申請できるか、申請時期をどのように考えるべきかを確認することが重要です。

当事務所では、

永住許可申請が可能かどうかの確認
在留年数・在留資格の確認
収入・扶養状況の確認
住民税・年金・健康保険の確認
必要書類のご案内
日本の公的書類の収集代行
申請書類・理由書の作成
出入国在留管理局への申請取次
追加資料提出への対応
結果通知の受領

など、永住許可申請を一貫してサポートいたします。

「永住許可を申請できるか確認したい」「10月の手数料改定前に申請できるか知りたい」という方は、お早めにご相談ください。

なお、今回の手数料改定は令和8年8月25日に政府が政令を閣議決定したもので、令和8年10月1日からの施行が予定されています。