日本の自動車専門学校で2年間学び、二級自動車整備士の資格を取得した外国人留学生が、卒業後も日本の自動車整備会社で働くことを希望するケースがあります。

この場合、在留資格として「技術・人文知識・国際業務」を検討することがありますが、二級自動車整備士の資格を取得しているだけで、当然に「技術・人文知識・国際業務」が認められるわけではありません。

重要になるのは、専門学校で学んだ自動車整備に関する専門的な知識を、就職後の業務でどのように活用していくのかという点です。

特に自動車整備業について、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」で想定される主な活動として、**「整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者」**を示しています。

そのため、自動車専門学校を卒業した外国人を採用する場合には、入社直後の仕事内容だけではなく、実務経験を積んだ後にどのような専門的な業務を担当していくのかを明確にし、将来的に自動車整備主任者として整備業務の管理や整備士・整備工への指導・監督を担当するキャリアプランを示すことが重要です。

本記事では、自動車専門学校を卒業した外国人が「技術・人文知識・国際業務」で自動車整備会社に就職する場合に、自動車整備主任者をキャリアプランに位置付ける理由について解説します。

自動車専門学校を卒業すれば技人国で自動車整備士として働ける?

日本の2年制自動車専門学校を卒業し、二級自動車整備士の資格を取得した外国人の場合、自動車整備会社への就職に際して「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を検討することがあります。

「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務に従事するための在留資格であり、日本の専修学校の専門課程を修了した場合には、原則として学校で専攻した内容と就職後の仕事内容との関連性が審査されます。

自動車専門学校では、自動車工学、エンジン、電気・電子制御、故障診断、点検・整備などについて専門的に学ぶため、こうした専門知識と就職後の業務との関連性を具体的に説明することが重要です。

しかし、単に「自動車専門学校を卒業した」「二級自動車整備士を取得した」「自動車整備会社に就職する」というだけで、技人国の在留資格該当性が決まるものではありません。

審査では、卒業後に実際にどのような業務を担当し、将来的にどのような役割を担っていくのかという点も重要になります。

自動車整備業における技人国の仕事内容

出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いを整理した資料の中で、自動車整備業について、それぞれ想定される主な活動を示しています。

自動車整備業では、おおむね次のように整理されています。

ここは、自動車専門学校を卒業した外国人について技人国を申請する場合に非常に重要なポイントです。

出入国在留管理庁は、自動車整備業における技人国の活動として、単に「自動車整備士」と示しているのではなく、整備士・整備工に対する指導監督や自動車整備主任者といった、専門性と責任を伴う業務を示しています。

そのため、外国人本人の仕事内容や将来のキャリアを説明する際にも、一般的な整備作業を行うだけではなく、どのように専門的な業務や指導・管理を担う人材へ成長していくのかを明確にすることが重要です。

特定技能と技人国では自動車整備の仕事内容が異なる

自動車整備業は「特定技能」の対象分野でもあるため、外国人を自動車整備会社で採用する場合には、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらが実際の仕事内容に適しているのかを整理する必要があります。

例えば、日常点検、定期点検、部品交換など、自動車整備に関する実作業を中心として継続的に担当する場合には、特定技能との関係について検討する必要があります。

一方、技人国で就職するのであれば、専門学校で習得した専門知識を活用するとともに、将来的には整備業務の管理、技術的な判断、他の整備士への指導など、より専門性や責任を伴う業務へ移行していくキャリアを具体的に説明することが重要です。

そのキャリアの一つとして明確に位置付けることができるのが、「自動車整備主任者」です。

自動車整備主任者とは

自動車整備主任者は、「二級自動車整備士」のような資格そのものの名称ではなく、自動車特定整備事業を行う事業場において、一定の資格要件を満たす整備士の中から事業者が選任する重要な役割です。

認証工場では、特定整備を適切に行うために整備主任者を選任する必要があり、整備主任者には、整備作業の管理や整備内容の確認など、一般の整備作業だけではない責任ある業務が求められます。

そのため、外国人が入社後に実務経験を積み、将来的に整備主任者として整備現場の管理や他の整備士への指導を担うというキャリアプランは、技人国で求められる専門的な業務との関係を説明するうえでも重要になります。

なぜキャリアプランに自動車整備主任者を記載するのか

自動車専門学校を卒業したばかりの外国人の場合、入社初日から他の整備士を指導・監督したり、自動車整備主任者として事業場の整備業務を管理したりすることは、現実的ではない場合があります。

そのため、入社後の業務だけを切り取るのではなく、将来的にどのような専門職へ成長していくのかというキャリアプランを示すことが重要です。

例えば、

自動車専門学校卒業
→ 二級自動車整備士を取得
→ 自動車整備会社へ入社
→ 専門知識を活かしながら実務経験を積む
→ 高度な故障診断や整備業務を担当
→ 後輩整備士等への技術指導・監督を担当
→ 自動車整備主任者として選任

という流れが考えられます。

自動車整備主任者という明確なキャリアの到達点を設定することで、採用当初に経験する整備業務についても、単に一般的な現場作業を継続するのではなく、将来、専門的な判断や管理、指導・監督を担うための実務経験として位置付けることができます。

入社直後から整備主任者になる必要はない

キャリアプランに「自動車整備主任者」を記載するからといって、外国人が入社直後から整備主任者として選任される必要があるわけではありません。

二級自動車整備士の資格を取得していたとしても、実際には勤務先で整備経験を積み、技術や知識、責任能力などを身につけたうえで、会社が整備主任者として選任することが考えられます。

したがって、入管への説明についても、「卒業後すぐに整備主任者になる」という現実性の乏しい内容にするのではなく、入社後に専門学校で習得した知識を活かして経験を積み、将来的には整備主任者として整備業務の管理や他の整備士への指導・監督を担当するという段階的なキャリアプランにすることが重要です。

また、勤務先の事業場や人員体制によって実際のキャリアは異なるため、申請のためだけに形式的な計画を作るのではなく、会社として実現可能な内容を記載する必要があります。

採用当初の実務研修は認められる場合がある

技人国は専門的な技術・知識を必要とする仕事を対象とする在留資格ですが、新卒社員が入社直後から専門業務だけを担当するとは限りません。

出入国在留管理庁は、採用当初の実務研修について、研修中の一部の業務だけを見れば技人国に該当しない場合であっても、日本人社員についても同様の研修が行われており、その後、技人国に該当する業務へ従事することが予定されているなど、一定の条件のもとで認める取扱いを示しています。

また、審査の際には、日本人社員を含めた入社後のキャリアステップや、各段階で担当する具体的な職務内容について、資料の提出を求められる場合があります。

自動車整備会社の場合にも、採用当初に先輩整備士の指導を受けながら、車両構造、整備手順、故障診断、安全管理、会社独自の作業方法などを実務を通じて習得することには合理性があります。

一方で、技人国に該当しない一般的な整備作業を長期間にわたって主たる業務として行い、その後に専門的な業務へ移行する具体的な計画がない場合には注意が必要です。

キャリアプランはどのように作成する?

キャリアプランでは、「将来は自動車整備主任者になります」とだけ記載するのではなく、入社後の各段階でどのような経験を積み、最終的にどのような業務を担当するのかを具体的に説明することが重要です。

例えば、次のような内容が考えられます。

入社当初

専門学校で習得した自動車工学、電気・電子制御、点検・整備等の知識を活かしながら、先輩整備士の指導のもとで会社の整備基準、車種ごとの整備方法、故障診断方法、安全管理等を習得します。

実務経験を積んだ後

故障診断、点検結果に基づく整備方法の判断、専門的な整備業務などを担当するとともに、経験を積んだ段階で後輩整備士等に対する技術的な助言や指導を行います。

将来的なキャリア

自動車整備主任者として選任され、整備作業の管理、整備内容の確認、他の整備士・整備工への指導・監督などを担当し、事業場における整備業務の中核を担うことを目指します。

このように、専門学校で学んだ内容、入社後に経験する業務、将来的に担当する専門的な業務を一つの流れとして説明することが重要です。

会社側の受入れ体制も重要

キャリアプランは、外国人本人だけで作成すればよいものではなく、実際に雇用する会社の受入れ体制や人材育成方針との整合性も重要です。

例えば、キャリアプランに「将来は自動車整備主任者として整備士の指導・監督を担当する」と記載しているにもかかわらず、勤務する事業場にそのようなキャリアを実現できる環境がなければ、説明としての説得力が弱くなります。

申請前には、現在の整備主任者や指導担当者、外国人が入社後に担当する業務、教育・研修の内容、将来的に担当させる予定の業務などについて、会社側でも整理しておくことが重要です。

また、日本人の新卒整備士についても同様の教育やキャリア形成を行っている場合には、外国人だけに特別な研修計画を設けているのではなく、会社として通常行っている人材育成の一環であることを説明することができます。

自動車整備主任者になるための要件

自動車整備主任者は誰でも選任できるものではなく、事業場が行う特定整備の種類などに応じた資格要件を満たす必要があります。

二級自動車整備士は、整備主任者として選任されるための重要な資格の一つですが、事業場で電子制御装置整備を行う場合には、保有している整備士資格の種類によって、所定の講習を修了する必要がある場合があります。

したがって、外国人本人が二級自動車整備士を取得したからといって、自動的に整備主任者になるわけではありません。

勤務先の認証内容や本人が取得している整備士資格を確認したうえで、必要となる講習等を受け、要件を満たした段階で会社が整備主任者として選任することになります。

「整備作業だけ」の説明にならないよう注意

自動車専門学校を卒業した外国人の技人国申請で特に注意したいのは、仕事内容の説明が一般的な自動車整備作業だけになってしまうことです。

例えば、「タイヤ交換」「オイル交換」「部品交換」「車検に伴う一般的な整備作業」といった仕事内容だけを列挙してしまうと、なぜ特定技能ではなく「技術・人文知識・国際業務」なのかという点が分かりにくくなります。

もちろん、技人国で働く外国人が実際の自動車に触れて整備業務を行ってはいけないという意味ではありません。

重要なのは、専門学校で習得した専門知識を必要とする業務に従事しながら経験を積み、将来的には整備業務の管理、技術的判断、他の整備士への指導・監督、自動車整備主任者などの専門的な役割を担うことが具体的に予定されているかという点です。

そのため、採用理由書、仕事内容説明書、キャリアプランについても、それぞれ別々の説明にするのではなく、外国人本人が専門学校で学んだ内容から、入社後の業務、将来の自動車整備主任者まで一貫した内容にすることが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、自動車専門学校を卒業する外国人留学生について、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に対応しております。

自動車整備業の場合には、単に「二級自動車整備士を取得して自動車整備会社へ就職する」という説明だけではなく、専門学校で学んだ内容、入社後に担当する業務、実務研修の内容、会社の教育体制、将来のキャリアまでを一体として整理することが重要です。

特に、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のどちらが実際の仕事内容に適しているのか、入社後にどのような専門的な業務を担当するのか、将来的に自動車整備主任者をどのように目指していくのかについては、受入れ企業の実際の業務内容や人材育成方針を確認したうえで検討する必要があります。

当事務所では、外国人本人の学歴・資格だけでなく、受入れ企業の業務内容や将来の人材育成方針まで確認したうえで、在留資格変更許可申請に必要となる申請理由書、仕事内容説明書、キャリアプラン等の作成をサポートしております。