2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」で日本に在留している外国人について、一定の要件を満たして個別の資格外活動許可を受けることで、ぱちんこ店やマージャン店、ゲームセンターなどの遊技場営業店舗でアルバイトをすることができるようになりました。
これまで、資格外活動許可では、風俗営業が行われている営業所での活動は原則として認められていなかったため、「家族滞在」の方が週28時間以内の包括的な資格外活動許可を持っていても、ぱちんこ店などで働くことはできませんでした。
今回、その取扱いが一部変更され、在留資格「家族滞在」の方に限り、風営法上の一定の遊技場営業店舗について、個別の資格外活動許可を受けることでアルバイトが可能となりました。ただし、「家族滞在であれば、ぱちんこ店で自由に働くことができるようになった」ということではありません。すでに週28時間以内の包括許可を持っている場合でも、遊技場営業店舗で働くためには別途個別許可を受ける必要があり、許可が出る前から働くことはできません。
本記事では、2026年10月から始まった遊技場営業店舗における資格外活動許可について、対象者、対象店舗、週28時間の考え方、申請の流れ、必要書類、外国人を雇用する店舗側の注意点を解説します。
2026年10月1日から何が変わった?
資格外活動許可とは、外国人が現在持っている在留資格で本来認められている活動とは別に、収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行う場合に必要となる許可です。
「家族滞在」は、就労資格などで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子が、日本で日常生活を送るための在留資格であり、本来は就労を目的とした在留資格ではありません。
そのため、家族滞在の方がアルバイトをする場合には資格外活動許可を受ける必要があり、一般的には、週28時間以内で働くことのできる「包括許可」を受けてアルバイトをしています。
しかし、包括許可では、風俗営業等が行われている営業所で働くことは認められていませんでした。
今回の取扱い変更によって、2026年10月1日から、家族滞在の方については、所定の要件を満たす遊技場営業店舗であれば、個別の資格外活動許可を受けることでアルバイトができるようになりました。
従来の資格外活動許可の基本的なルールそのものがなくなったわけではなく、遊技場営業店舗について、家族滞在の方を対象とした新たな個別許可の取扱いが設けられたものと考えると分かりやすいでしょう。
対象となるのは「家族滞在」の方
今回の取扱いで特に重要なのは、対象となる在留資格が限定されていることです。
対象となるのは、在留資格「家族滞在」で日本に在留している方です。
一方、「留学」の在留資格で日本に在留している外国人留学生は対象となりません。
また、外国人の扶養を受ける配偶者や子などとして日常的な活動を行うことを指定され、「特定活動」で在留している方についても、今回の遊技場営業店舗における個別許可の対象外とされています。
したがって、「外国人であればぱちんこ店でアルバイトできるようになった」「資格外活動許可を持っている留学生も対象になる」という理解は正しくありません。
今回対象となったのは「家族滞在」の在留資格を持つ方に限られるという点に注意が必要です。
どのような店舗で働くことができる?
今回の個別許可の対象となるのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業のうち、第4号または第5号の営業許可を受けている店舗です。
第4号営業には、ぱちんこ店やマージャン店などが含まれ、第5号営業には一定のゲームセンターなどが含まれます。
代表的には次のような店舗が対象となります。
| 対象となり得る店舗 | 風営法上の区分 |
|---|---|
| ぱちんこ店 | 第4号営業 |
| マージャン店 | 第4号営業 |
| ゲームセンター等 | 第5号営業 |
ただし、今回の変更によって「風俗営業全般」で働けるようになったわけではありません。
接待を伴う飲食店などの他の風俗営業や、性風俗関連特殊営業などについてまで資格外活動が認められるようになったものではなく、今回の対象は、あくまでも風営法第2条第1項第4号・第5号に該当する遊技場営業店舗です。
勤務先が対象となる営業許可を取得していることは、個別許可を受けるための要件の一つとなっています。
すでに週28時間の包括許可があっても個別許可が必要
家族滞在の方の中には、すでに在留カードの裏面に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった資格外活動許可が記載されている方もいます。
しかし、この包括許可だけでは、ぱちんこ店などの遊技場営業店舗で働くことはできません。
今回認められたのは、勤務先や業務内容などを特定したうえで審査を受ける「個別許可」です。
したがって、すでにコンビニエンスストア、飲食店、工場などでアルバイトをするための包括許可を受けている場合であっても、ぱちんこ店などで働きたい場合には、改めて個別の資格外活動許可を申請する必要があります。
包括許可と今回の個別許可の両方を受けることは可能ですが、勤務時間については両方を合計して管理しなければなりません。
アルバイトはすべて合計して週28時間以内
家族滞在の方が資格外活動として働くことができる時間は、すべての資格外活動を合計して1週間につき28時間以内です。
これは、ぱちんこ店だけで28時間働くことができ、さらに別の飲食店で28時間働くことができるという意味ではありません。
例えば、すでに飲食店で週15時間働いている方が、新たに個別許可を受けてぱちんこ店で働く場合には、ぱちんこ店で働く時間を含めたすべての資格外活動を合計して週28時間以内にする必要があります。
また、勤務先側についても、雇用した外国人が複数の資格外活動を行っている場合には、遊技場営業店舗以外で行っているアルバイトも含め、すべての資格外活動時間の合計が週28時間以内となっていることを定期的に確認することが求められています。
そのため、本人だけでなく、雇用する店舗側も勤務時間を適切に管理する必要があります。
アルバイトを開始するまでの流れ
遊技場営業店舗でアルバイトを開始する場合には、最初に勤務先と雇用契約を締結し、その後、個別の資格外活動許可を申請します。
基本的な流れは、
勤務先と雇用契約を締結
→ 必要書類を準備
→ 資格外活動許可申請
→ 入管による審査
→ 資格外活動許可
→ アルバイト開始
となります。
ここで特に注意したいのは、申請を行っただけでは働くことができないという点です。
雇用契約を締結し、資格外活動許可申請を行った後も、実際に入管から個別許可を受けるまでは、ぱちんこ店等で勤務を開始することはできません。
採用する店舗側も、「申請中だから大丈夫」と判断して勤務を開始させないよう注意する必要があります。
個別許可を受けるための主な要件
遊技場営業店舗における資格外活動許可を受けるためには、通常の資格外活動許可に関する一般的な要件に加えて、今回の取扱いで定められた要件を満たす必要があります。
まず、アルバイトをすることによって、本来の「家族滞在」としての活動が妨げられないことが必要です。
また、申請する活動が刑事・民事を問わず法令に違反するものではないこと、勤務先が風営法第2条第1項第4号または第5号の営業について適法な許可を受けていることも必要です。
さらに、勤務先から所定の内容を記載した誓約書を提出するとともに、申請人本人も誓約書を提出します。
そして、包括許可によるアルバイトを含め、すべての資格外活動に従事する時間が1週間につき28時間以内でなければなりません。
申請に必要となる書類
今回の個別許可では、主に次の書類を準備します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 資格外活動許可申請書 | 所定の申請書 |
| 活動内容等を説明する文書 | 業務内容、勤務時間、報酬等を説明する文書 |
| 勤務先作成用誓約書 | 雇用する店舗が作成 |
| 申請人作成用誓約書 | 外国人本人が作成 |
| 営業許可証等の写し | 店舗が第4号・第5号営業の許可を受けていることを証明 |
| その他の資格外活動状況を説明する文書 | 他のアルバイトを含む資格外活動の状況を説明 |
特に今回の申請では、外国人本人だけで準備するのではなく、勤務先であるぱちんこ店等にも誓約書や営業許可証等を用意してもらう必要があります。
そのため、外国人本人が採用面接を受ける段階で、勤務先にも今回の資格外活動許可の制度を理解してもらうことが重要です。
勤務先にも守るべき事項がある
今回の個別許可では、外国人を雇用する店舗側にも一定の対応が求められています。
勤務先が提出する誓約書では、「外国人雇用状況の届出」など、外国人を雇用する事業主に義務付けられている法令上の規定を遵守することが求められます。
また、雇用している外国人に対して特定在留カードの取得を推奨することや、外国人が複数の資格外活動を行っている場合には、すべての勤務時間を合計して週28時間以内となっていることを定期的に確認することも誓約事項となっています。
したがって、今回の制度変更は、単にぱちんこ店等が「家族滞在の外国人を採用できるようになった」というだけではなく、店舗側にも外国人の在留資格、資格外活動許可、他のアルバイトを含めた勤務時間を管理することが求められる制度となっています。
なぜ今回の取扱いが変更された?
2026年10月の報道では、遊技業界の人手不足を背景として、外国人の雇用を認めてほしいという要望が業界側から寄せられていたことが、今回の取扱い変更の背景の一つとして報じられています。
また、競馬場や競輪場などについては風営法上の風俗営業に該当せず、資格外活動が認められる一方で、ぱちんこ店やゲームセンターでは認められていなかったことから、業界側には制度上の違いに対する問題意識もあったとされています。
こうした状況の中で、2026年10月1日から、家族滞在の外国人について一定の遊技場営業店舗で個別の資格外活動許可を受けることのできる取扱いが始まりました。
外国人材を必要とする業界にとっては採用できる人材の選択肢が広がる一方、対象者、店舗、勤務時間、許可手続について一定の条件が設けられているため、制度を正しく理解したうえで採用する必要があります。
留学生は今回の対象ではありません
今回の制度変更について、「外国人留学生もぱちんこ店でアルバイトできるようになった」と誤解しないよう注意が必要です。
出入国在留管理庁は、在留資格「留学」で在留している方について、今回の取扱いの対象外としています。
そのため、留学生が資格外活動の包括許可を受けていても、この新しい取扱いを利用してぱちんこ店やゲームセンター等で働くことはできません。
今回対象となるのは、あくまでも**「家族滞在」で在留している外国人**です。
性風俗関連の仕事が認められたわけではない
今回の変更について、「風俗営業で外国人がアルバイトできるようになった」と広く捉えるのも適切ではありません。
対象となるのは、風営法第2条第1項第4号・第5号の営業許可を受けている遊技場営業店舗に限られています。
性風俗関連特殊営業や、今回の対象となっていない接待飲食等営業などについてまで資格外活動が認められたわけではありません。
したがって、外国人本人だけでなく、採用する事業者についても、自社の店舗が今回の対象となる営業許可を受けているのかを確認することが必要です。
雇用する会社は許可を確認してから勤務させる
ぱちんこ店やゲームセンターなどが家族滞在の外国人を採用する場合には、在留カードを確認するだけで判断しないよう注意が必要です。
まず、本人の在留資格が「家族滞在」であることを確認し、そのうえで今回の遊技場営業店舗についての個別の資格外活動許可を受けていることを確認する必要があります。
すでに通常の週28時間以内の包括許可を受けていたとしても、それだけでは今回の店舗で勤務することはできません。
さらに、他のアルバイトを行っている場合には、すべての資格外活動を合計して週28時間以内であることについても確認する必要があります。
外国人本人が「働けると思っていた」というだけではなく、雇用する事業者側でも在留資格と資格外活動許可の内容を確認してから勤務を開始させることが重要です。
当事務所のサポート
当事務所では、在留資格「家族滞在」で日本に在留する外国人の資格外活動許可に関するご相談に対応しております。
2026年10月1日から始まった遊技場営業店舗における個別許可については、通常の週28時間以内の包括許可とは異なり、勤務先、業務内容、営業許可、他のアルバイトの状況などを確認したうえで申請する必要があります。
また、申請には外国人本人が作成する書類だけでなく、勤務先が作成する誓約書や営業許可証等の資料も必要となるため、外国人本人と雇用する店舗の双方で準備を進めることが重要です。
「家族滞在でぱちんこ店のアルバイトをしたい」「すでに週28時間の資格外活動許可を持っているが、新たに個別許可が必要なのか確認したい」「外国人をぱちんこ店やゲームセンターで採用したい」「資格外活動時間の管理方法を確認したい」といったご相談について、現在の在留状況や勤務先の状況を確認したうえでサポートいたします。
