特定技能1号として外国人を雇用している企業にとって、今後重要になるのが「特定技能2号」への移行です。

特定技能1号には原則として通算5年の在留期間の上限がありますが、特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、在留期間を更新しながら日本で長期間働くことができます。

また、要件を満たせば配偶者や子を日本へ呼び寄せることもできるため、日本で長期的に働きたい外国人本人にとっても重要な在留資格です。

ただし、特定技能1号として長く働けば自動的に2号へ移行できるわけではなく、分野ごとに定められた高い技能水準や実務経験等を満たす必要があります。

本記事では、特定技能2号と1号の違い、対象分野、2号へ移行するための要件、企業が準備しておきたいキャリア形成について解説します。

特定技能2号とは

特定技能2号は、特定産業分野について、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

特定技能1号が「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を基準としているのに対し、2号では、より高い技能水準が求められます。

分野によっては、単に本人が作業できるだけではなく、他の従業員を指導しながら業務を行った経験や、複数の作業者をまとめるリーダー・班長などの経験が必要になります。

そのため、2号は熟練した現場人材や、現場の中核を担う外国人を長期的に受け入れるための在留資格と考えることができます。

特定技能1号との違い

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
通算在留期間原則5年以内上限なし
在留期間3年を超えない範囲で指定3年・2年・1年・6月
家族帯同原則不可配偶者・子は要件を満たせば可能
1号支援計画必要不要
技能要件1号評価試験等2号評価試験・実務経験等

2号へ移行する最大の違いは、日本で働くことのできる期間に通算上限がなくなることです。

企業にとっても、5年を超えて経験豊富な外国人材を継続して雇用できるようになるため、長期的な人材育成を行いやすくなります。

特定技能2号の対象分野

2026年現在、特定技能2号の対象となっているのは、次の11分野です。

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。

一方、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業などは、現在の制度では特定技能2号の対象ではありません。

介護については、「介護福祉士」の国家資格を取得することで、在留資格「介護」への変更を目指すことができます。

2号で求められる「熟練した技能」とは

特定技能2号では、1号よりも高い技能水準が求められます。

例えば、本人が指示された作業を行えるだけではなく、自ら状況を判断して業務を行い、必要に応じて他の従業員へ指示・指導を行うなど、現場における高度な技能が必要になります。

ただし、求められる具体的な能力は分野ごとに異なります。

そのため、外国人本人が2号を希望している場合には、勤務している分野の2号評価試験、必要な実務経験、指導経験などを早い段階で確認しておく必要があります。

技能試験だけでなく実務経験も重要

特定技能2号では、「2号試験に合格すれば必ず変更できる」とは限りません。

分野によっては、試験合格に加えて一定期間の実務経験や、複数の従業員を指導・管理した経験などが求められます。

例えば、会社で長期間勤務していても、必要なリーダー経験を積んでいなければ、2号の実務経験要件を満たさないことがあります。

したがって、会社側も本人が2号を目指しているのであれば、単に同じ仕事を続けさせるのではなく、必要な経験を積むことができるようキャリアプランを考えることが重要です。

特定技能1号を5年間経験する必要はある?

特定技能2号になるために、必ず特定技能1号として5年間働く必要があるわけではありません。

2号で重要なのは、外国人本人が分野ごとに定められた熟練技能、試験、実務経験等の要件を満たしているかという点です。

そのため、特定技能1号の通算在留期間が5年に達する前であっても、2号の要件を満たせば変更を検討することができます。

反対に、1号として5年間働いても、必要な試験や実務経験を満たしていなければ、自動的に2号へ移行することはできません。

特定技能1号から2号へ移行する流れ

一般的には、次のようなキャリアが考えられます。

特定技能1号として就職
→ 現場で実務経験を積む
→ 高度な技能を身につける
→ リーダー・班長などとして指導経験を積む
→ 2号評価試験等に合格
→ 必要な実務経験を証明
→ 在留資格変更許可申請
→ 特定技能2号として就労

重要なのは、1号の通算5年が終わる直前になってから2号を考えるのではなく、早い段階から試験と実務経験の要件を確認しておくことです。

特に指導経験が必要な分野では、会社側の人員配置や役職の付与なども関係するため、本人だけで準備することはできません。

2号への移行準備が間に合わない場合

特定技能2号への変更を予定しているものの、現在の在留期間の満了日までに必要書類を揃えることができないなど、移行準備に時間が必要になる場合があります。

一定の要件を満たす場合には、2号への移行準備を行うための「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更を検討できる場合があります。

ただし、この特定活動は2号への移行準備を目的とする例外的な取扱いです。

2号への移行が見込まれている場合には、できるだけ早い時期から試験、実務経験証明、会社側の書類などを準備し、直接2号への変更申請を行えるよう進めることが重要です。

特定技能2号は在留期間の上限がない

特定技能2号には、特定技能1号のような通算5年という上限がありません。

在留期間は3年、2年、1年または6月で許可され、その後も要件を満たして在留期間更新許可を受けることで、日本で長期間働き続けることができます。

これは外国人本人にとって大きなメリットですが、企業にとっても、長年経験を積んだ熟練人材を5年で失うことなく、継続して雇用できるというメリットがあります。

配偶者・子を日本へ呼び寄せることができる

特定技能2号になると、要件を満たせば、扶養する配偶者と子について在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることができます。

特定技能1号では家族帯同が原則として認められていないため、日本で長期間生活する外国人にとって大きな違いです。

家族と日本で生活できるようになることは、外国人本人が日本で長期間働き続けるうえでの生活基盤にもつながります。

特定技能2号では支援計画が不要

特定技能1号では、会社が1号特定技能外国人支援計画を作成し、生活・就労に関する支援を行う必要があります。

一方、特定技能2号については、この支援計画の作成・実施義務はありません。

そのため、1号外国人への支援を目的として登録支援機関へ委託していた場合でも、2号移行後は同じ制度上の支援義務はなくなります。

ただし、外国人を雇用する会社としての労務管理や、特定技能所属機関として必要な届出までなくなるわけではありません。

会社側も1号の段階から準備する

特定技能2号への移行では、外国人本人の努力だけではなく、会社側の協力が重要です。

例えば、一定の指導経験が必要な場合には、外国人をリーダーとして配置し、他の従業員を指導する機会を与える必要があります。

また、実務経験証明書など、2号申請時に会社が作成・証明する書類もあります。

外国人を将来的なリーダーや熟練人材として育成したい場合には、1号で採用した時点から2号へのキャリアを意識し、技能習得、試験、資格、指導経験などについて計画的に進めることが重要です。

特定技能2号から永住を目指す

特定技能2号として日本で継続して在留し、一定の要件を満たした場合には、将来的に永住許可申請を検討することもできます。

一般的な永住許可では、日本での継続在留年数、就労資格または居住資格による在留期間、収入、納税、年金・健康保険などの公的義務の履行、素行などが総合的に確認されます。

特定技能1号の期間については、一般的な永住の就労資格による在留期間の計算において取扱いが異なるため、2号から永住を検討する場合には、これまでの在留歴全体を確認する必要があります。

そのため、永住を将来的な目標とする場合には、2号を取得した段階だけでなく、それ以前から税金・社会保険・在留手続を適切に行っておくことが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、特定技能1号から特定技能2号への在留資格変更許可申請について、外国人本人の試験・実務経験の確認、会社側の証明書類、申請書類の作成などに対応しております。

また、「1号の5年が近づいている」「2号試験には合格したが実務経験を満たしているか確認したい」「外国人を2号まで育成したい」といった企業からのご相談にも対応しております。