留学生が日本でアルバイトをする場合、原則として、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。

在留資格「留学」は、日本の教育機関で教育を受けるための在留資格です。そのため、留学生が当然に自由に働けるわけではありません。アルバイトをする場合には、出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けたうえで、許可された範囲内で就労する必要があります。

特に、留学生のアルバイトについては、原則として1週28時間以内という時間制限があります。また、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内まで認められる場合がありますが、無制限に働けるわけではありません。出入国在留管理庁も、留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合は資格外活動許可が必要であり、通常の包括許可では1週につき28時間以内と案内しています。

本記事では、留学生の資格外活動許可の概要、アルバイト可能時間、長期休業期間の考え方、禁止される仕事、掛け持ちアルバイトの注意点、在留期間更新・在留資格変更への影響について解説します。

留学生の資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うために必要となる許可です。

留学生の場合、在留資格「留学」で認められている主な活動は、日本の教育機関で教育を受けることです。そのため、アルバイトは「留学」の本来活動ではありません。

留学生がアルバイトを行うためには、あらかじめ資格外活動許可を受ける必要があります。出入国在留管理庁は、就労や留学等の在留資格で在留する外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外にアルバイトなどを行おうとする場合に行う申請として、資格外活動許可申請を案内しています。

資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面に許可内容が記載されることがあります。雇用主は、留学生を雇用する前に、在留カードの表面だけでなく、裏面の資格外活動許可欄も確認する必要があります。

在留資格「留学」は原則として就労できない在留資格

在留資格「留学」は、就労を目的とした在留資格ではありません。

そのため、留学生が生活費や学費を補うためにアルバイトをする場合であっても、資格外活動許可を受けていなければ、原則として働くことはできません。

「短時間だから問題ない」「友人の店を手伝うだけだから大丈夫」「給与ではなく謝礼だから問題ない」と考えてしまうケースがありますが、報酬を受ける活動であれば、資格外活動許可が必要となる可能性があります。

特に、現金手渡し、日払い、単発アルバイト、紹介制の仕事などであっても、報酬を受けて働く場合には注意が必要です。

包括許可と個別許可の違い

資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」があります。

留学生が一般的なアルバイトをする場合、多くは包括許可を受けることになります。

包括許可

包括許可とは、勤務先の名称や所在地を個別に指定せず、一定の範囲内でアルバイトを行うことを認める許可です。

出入国在留管理庁の案内では、原則1週28時間以内であること、活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、企業等の名称、所在地、業務内容等を指定しない形の許可が示されています。

コンビニ、飲食店、スーパー、ホテル、工場、清掃、通訳、家庭教師など、社会通念上、学生が通常行うアルバイトの範囲内であれば、包括許可で対応できる場合があります。

個別許可

個別許可とは、活動内容、勤務先、活動時間、報酬などを個別に確認したうえで認められる許可です。

例えば、留学生が就業体験を目的とするインターンシップで週28時間を超えて活動する場合や、業務委託契約・請負契約などにより標準的な労働時間が明確でない場合には、個別許可が必要となることがあります。出入国在留管理庁も、週28時間を超えるインターンシップや、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動について、個別許可の必要性を案内しています。

留学生のアルバイトは原則週28時間以内

留学生の資格外活動許可で最も重要なルールが、原則として1週28時間以内という時間制限です。

これは、1つのアルバイト先ごとに28時間以内という意味ではありません。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合には、すべての勤務時間を合計して1週28時間以内に収める必要があります。

例えば、次のようなケースでは注意が必要です。

A店で週18時間、B店で週12時間働く場合、合計30時間となるため、週28時間を超えてしまいます。

A店で週20時間、B店で週8時間働く場合、合計28時間となるため、時間数としては上限内です。

このように、勤務先ごとではなく、留学生本人の総労働時間で管理することが重要です。

また、「1週」の考え方についても注意が必要です。勤務先がシフトを作成する際には、月単位だけでなく、週単位で28時間を超えていないかを確認する必要があります。

長期休業期間中は1日8時間以内

教育機関の長期休業期間中は、通常の週28時間以内とは異なり、1日8時間以内まで働くことが認められる場合があります。

出入国在留管理庁は、「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について、1週28時間以内、教育機関の長期休業期間にあっては1日8時間以内と案内しています。

ここでいう長期休業期間とは、学校の学則等で定められた夏休み、冬休み、春休みなどの期間を指します。

注意すべきなのは、本人が授業を休んでいる期間や、たまたま授業が少ない期間が、当然に長期休業期間になるわけではないという点です。学校が正式に定めた長期休業期間であるかどうかを確認する必要があります。

また、長期休業期間中であっても、1日8時間以内という制限があります。無制限に働けるわけではありません。

掛け持ちアルバイトの注意点

留学生が複数のアルバイトを掛け持ちする場合、勤務時間の管理が非常に重要です。

包括許可を受けている留学生であっても、複数の勤務先で働く場合には、すべての勤務先の労働時間を合計して、原則週28時間以内に収める必要があります。

勤務先ごとに「うちの店舗では週20時間だから問題ない」と考えていても、別の勤務先で週10時間働いていれば、合計で週30時間となり、制限時間を超えることになります。

留学生本人は、勤務先ごとのシフトを一覧で管理し、週ごとの合計時間を確認する必要があります。

雇用主側も、留学生を雇用する場合には、他社での勤務の有無を確認し、必要に応じて申告書などで勤務状況を確認しておくことが望ましいです。

風俗営業等に関係する業務はできません

留学生の資格外活動では、風俗営業等に関係する業務に従事することはできません。

これは、接客を伴う業務に限らず、風俗営業等が営まれている場所での活動全体が問題となる場合があります。

例えば、店舗内の清掃、皿洗い、ビラ配り、受付、厨房補助などであっても、勤務場所や事業内容によっては認められない可能性があります。

留学生本人は、仕事内容だけでなく、勤務先がどのような営業を行っているかを確認する必要があります。

雇用主側も、留学生を雇用する場合には、資格外活動許可の範囲内で就労可能な業務であるかを確認する必要があります。

インターンシップ・業務委託・フリーランスは注意が必要

留学生が報酬を受けてインターンシップに参加する場合、資格外活動許可が必要となることがあります。

週28時間以内であれば包括許可で対応できる場合がありますが、週28時間を超えるインターンシップに従事する場合には、個別許可を受ける必要があります。出入国在留管理庁も、報酬を伴うインターンシップを行う場合には、従事する時間によって手続が異なると案内しています。

また、業務委託契約、請負契約、フリーランス、配達アプリ、動画配信、SNS収益、ライティング業務など、労働時間の管理が難しい活動にも注意が必要です。

標準的な稼働時間が明確でない活動については、包括許可ではなく個別許可が必要となる場合があります。

「アルバイトではないから資格外活動許可は不要」と安易に判断することは危険です。報酬や収益が発生する活動であれば、事前に確認することが重要です。

資格外活動許可を受けずに働いた場合のリスク

資格外活動許可を受けずに働いた場合や、許可された範囲を超えて働いた場合には、在留上大きな問題となる可能性があります。

例えば、次のようなケースは注意が必要です。

  • 資格外活動許可を受けずにアルバイトをした
  • 週28時間を超えて働いた
  • 長期休業期間ではないのに1日8時間を前提に働いた
  • 風俗営業等に関係する業務に従事した
  • 実際には学校に通わず、アルバイト中心の生活になっていた
  • 勤務先を複数掛け持ちし、合計時間を管理していなかった

出入国在留管理庁は、日本語教育機関への入学を考える方向けの案内において、資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合、退去強制されたり、在留期間の更新が認められず、学業の継続ができなくなる場合があると注意喚起しています。

資格外活動違反は、単なるアルバイトの問題ではなく、在留資格の維持に直結する重要な問題です。

在留期間更新・在留資格変更への影響

留学生が資格外活動許可の範囲を超えて働いていた場合、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請に影響する可能性があります。

在留資格「留学」では、本来の活動である学業を継続していることが重要です。出席率が低い、成績が悪い、学費の支払状況に問題がある、アルバイト時間が過大であるといった事情がある場合、在留期間更新が厳しく見られる可能性があります。

また、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格へ変更する場合にも、過去の在留状況は確認されます。

留学中に資格外活動違反があると、在留状況が不良と評価され、就労ビザへの変更に不利に働く可能性があります。

将来的に永住許可申請を検討する場合も、過去の在留状況や法令遵守状況は重要です。留学中のアルバイト違反が直ちに永住不許可につながるとは限りませんが、在留履歴として問題になる可能性があるため注意が必要です。

外国人を雇用する企業・店舗が注意すべきこと

留学生をアルバイトとして雇用する企業や店舗は、採用前に必ず在留カードを確認する必要があります。

確認すべき主なポイントは、次のとおりです。

  • 在留資格が「留学」であるか
  • 在留期間が満了していないか
  • 資格外活動許可欄に許可の記載があるか
  • 許可内容が「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」等になっているか
  • 他社での勤務状況を確認しているか
  • シフトが週28時間を超えないよう管理しているか

特に、掛け持ちアルバイトの場合、1つの勤務先だけでは時間管理が不十分です。留学生本人から他社勤務の有無を確認し、合計時間が週28時間を超えないように注意する必要があります。

また、雇用後もシフト管理を継続し、制限時間を超えないようにすることが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、留学生の資格外活動許可、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請に関するご相談に対応しております。

留学生本人からのご相談だけでなく、留学生をアルバイトとして雇用する企業・店舗からのご相談にも対応しています。

例えば、次のようなご相談が可能です。

資格外活動許可の取得方法を知りたい
留学生を雇用できるか確認したい
週28時間の考え方を確認したい
掛け持ちアルバイトの管理方法を確認したい
インターンシップや業務委託で働けるか確認したい
在留期間更新に影響がないか確認したい
卒業後の就労ビザへの変更を相談したい

留学生のアルバイトは、本人にとっても雇用主にとっても身近な制度ですが、違反があると在留資格に大きな影響を及ぼす可能性があります。

資格外活動許可、留学生の雇用、在留期間更新、就労ビザへの変更について不安がある場合は、お早めにご相談ください。