建設業許可の新規取得にあたり、専任技術者が資格を保有していなかったため、10年以上の実務経験を整理し、東京都知事許可を取得した事例です。
■ 相談内容
東京都内で建設工事を行っている事業者様より、建設業許可の新規取得についてご相談をいただきました。
これまで建設工事の実績は十分にありましたが、専任技術者となる方が建設業許可で認められる国家資格等を保有していなかったため、資格ではなく、10年以上の実務経験により専任技術者の要件を証明する必要がありました。
ご相談時には、「過去の工事資料がどこまで残っているか」「10年分の実務経験をどのように証明すればよいか」「東京都への申請で認められる資料を準備できるか」という点に不安をお持ちでした。
■ 課題
・専任技術者が資格を保有していなかったため、10年以上の実務経験で証明する必要があった
・過去10年分の工事内容を、申請する建設業種に合わせて整理する必要があった
・工事請負契約書、注文書、請求書、入金資料など、客観的な資料を確認する必要があった
・工事件名だけでは、申請業種に該当するか判断しにくい工事があった
・実務経験期間中に、専任技術者となる方が常勤していたことを確認する必要があった
・工事内容、経験期間、常勤性、請求・入金資料の整合性を確認する必要があった
■ 対応内容
当事務所では、まず事業者様より過去の工事資料をお預かりし、専任技術者の10年実務経験として使用できる工事を確認しました。
具体的には、工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認資料などを確認し、工事件名、工事内容、工期、請負金額、取引先、入金状況を整理しました。
10年実務経験の証明では、単に「長年現場で働いていた」という説明だけでは足りません。許可を取得しようとする建設業種について、実際に工事の施工に携わっていたことを、客観的な資料で立証する必要があります。
そのため、申請する業種と過去の工事内容が一致しているかを確認し、実務経験証明書に記載する工事内容と、添付する確認資料の内容に矛盾が生じないよう整理しました。
また、専任技術者となる方が、実務経験期間中に常勤していたことを確認するため、健康保険・厚生年金関係の資料、給与関係資料、在籍状況が分かる資料なども確認しました。
工事資料の中には、工事件名だけでは業種の判断が難しいものもありました。そのような工事については、工事内容を丁寧に確認し、申請業種の実務経験として使用できるかを慎重に判断しました。
■ 結果
過去10年分の工事資料を整理し、専任技術者の実務経験を立証する資料を整えたうえで、東京都へ建設業許可申請を行いました。
その結果、専任技術者の10年実務経験が認められ、無事に東京都知事許可を取得することができました。
建設業許可を取得したことで、今後は500万円以上の工事にも対応できる体制が整い、元請会社や取引先に対しても、建設業許可業者として安心して案内できるようになりました。
■ ポイント
本件では、専任技術者が資格を保有していなかったため、10年以上の実務経験をどのように立証するかが重要なポイントとなりました。
建設業許可における実務経験は、単に経験年数が長いだけでは認められません。申請する建設業種について、実際に工事に携わっていたことを、工事請負契約書、注文書、請求書、入金資料などで確認できる必要があります。
特に大変なのは、10年分の工事資料をそろえ、申請業種に該当する工事かどうかを一つひとつ確認する点です。
過去の資料が不足している場合や、工事件名が抽象的な場合には、どの工事を実務経験として使用できるか慎重に判断する必要があります。
また、専任技術者の実務経験では、工事内容だけでなく、その期間に常勤していたことも重要です。そのため、工事資料と在籍・常勤性を確認できる資料をあわせて整理する必要があります。
本件では、過去の工事実績、請求・入金資料、常勤性資料を丁寧に確認し、申請内容全体の整合性を意識して対応いたしました。
■ 同様のケースでお困りの方へ
・建設業許可を新規で取得したい
・専任技術者が資格を保有していない
・10年以上の実務経験で建設業許可を取得したい
・過去の工事資料が足りるか不安がある
・どの工事を実務経験として使えるか分からない
・東京都の建設業許可申請で必要な資料を確認したい
このような場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可申請では、会社の状況、役員の経験、専任技術者の資格又は実務経験、財産的基礎、営業所の実態などを総合的に確認する必要があります。
当事務所では、建設業許可の新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届、決算変更届まで対応しております。
■ 関連する業務ページ
本事例に関連する建設業許可の手続きについては、下記の業務ページもご確認ください。