原油価格や物価の上昇により、医療機関・薬局・施術所等の運営コストは大きく増加しています。こうした負担軽減を目的として、埼玉県では「医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金」が実施されています。本記事では、支給対象となる施設、申請期間、必要書類、申請方法までを分かりやすく解説します。対象となる可能性のある医療機関様は、申請期限に間に合うよう早めの確認をおすすめいたします。
埼玉県では、原油価格や物価の高騰により運営経費の増加が見込まれる医療提供施設等に対し、負担軽減を目的とした支援金制度を実施しています。
本支援金は、光熱費の上昇に加え、賃金上昇や物価高騰による影響の一部を緩和することを目的として交付されるものです。
また、診療所および薬局については、別途「医療提供施設等処遇改善・物価上昇支援事業給付金」の申請受付も予定されています。
申請受付期間
令和8年4月6日(月)から令和8年6月30日(火)まで
電子申請
令和8年6月30日(火)23時59分までに申請完了
郵送申請
令和8年6月30日(火)消印有効
交付対象施設
以下の医療提供施設等が対象となります。
- 病院
- 有床診療所
- 無床診療所(医科・歯科)
- 助産所
- 薬局(保険薬局に限る)
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出施設)
- 歯科技工所(医療保険適用の歯科技工を行う施設)
交付対象要件
上記施設のうち、次の要件をすべて満たす必要があります。
基本要件
- 令和7年12月1日時点で開設許可又は届出を行っていること
- 申請日時点で必要な許可等を有し、事業を実施していること
- 令和8年6月30日まで休止・廃止予定がないこと
- 埼玉県内に施設を有すること
反社会的勢力の排除
代表者・役員・従業員等が反社会的勢力に属しておらず、経営に関与していないことが必要です。
歯科技工所の追加要件
歯科技工所については、令和7年4月から令和8年6月の間に医療保険適用の歯科技工を行っていることが必要です。
その他
虚偽申請が判明した場合は、交付決定の取消しおよび返還を求められる場合があります。
交付金額
支給額は施設区分および契約形態に応じて決定されます。
(病床数・電気契約形態・ガス契約形態等により異なります)
※詳細は県の案内チラシをご確認ください。
申請方法
申請は「電子申請」または「郵送申請」により行います。
電子申請
電子申請システムより申請
※受付開始:令和8年4月6日 9時30分予定
郵送申請
申請書類一式を、追跡可能な方法で郵送します。
送付先
〒170-0013
東京都豊島区東池袋三丁目13番2号
MUPRE東池袋4階
埼玉県医療提供施設等光熱費等高騰対策支援金
及び施術所等処遇改善・物価上昇支援金事務局 宛
申請書類
必須書類
① 申請書兼請求書(様式第1号)
② 対象施設一覧(様式第2号)
※複数施設を有する場合のみ提出
添付書類
申請額および施設状況に応じて以下の書類が必要となります。
- 振込先口座情報が確認できる書類(通帳写し等)
- 電気契約が特別高圧・高圧であることを証する書類
- LPガス契約であることを証する書類
※前年度支援金の交付を受け、契約形態に変更がない場合は一部書類提出不要
※提出書類は返却されませんので、コピーの保管が必要です
補助金申請サポートについて
当事務所では、医療法人・診療所・薬局・施術所等を対象に、各種支援金・補助金の申請サポートを行っております。
- 対象要件の確認
- 支給額の試算
- 必要書類の整理
- 申請書作成支援
- 申請スケジュール管理
申請期間が限られているため、対象となる施設様は早めの準備をおすすめいたします。
![]() | この記事の監修者 特定行政書士 宗方 健宏 EN特定行政書士事務所は、外国人のビザ手続き、医療法人や障害福祉サービス事業所の設立・運営支援、医療・福祉分野の補助金申請、建設・不動産分野などの各種事業許認可を中心に多様な案件に対応してまいり、蓄積された実務ノウハウをもとに行政対応まで一貫して行い、確実性の高い支援を提供しております。 |

