神奈川県では、物価高騰の影響を受ける医療機関等の負担軽減を目的として、医療機関等に対する支援金制度が実施されています。
本制度では、一定の要件を満たす医療機関等を対象に、施設区分に応じた支援金が支給されます。
1.支給対象者
支援金の支給対象者は、神奈川県内に所在し、かつ支援対象期間において運営を継続した、又は継続することを誓約する医療機関等のうち、次の施設を運営する事業者です。
(1)病院・診療所・薬局
ただし、令和8年1月1日以前に健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けている施設に限ります。
(2)助産所
令和8年1月1日以前に、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく開設の届出を行っている助産所。
(3)施術所
令和8年1月1日以前に、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法に基づき開設された施術所のうち、次のいずれかに該当する施設。
- 健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長及び神奈川県知事から承諾又は登録を受けている施術所
- 償還払いによる保険適用施術を行っている施術所
(4)歯科技工所
令和8年1月1日以前に、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に基づく開設の届出を行っている歯科技工所。
2.支援対象期間
令和8年1月1日 ~ 令和8年3月31日
3.支給金額
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 病院(特別高圧受電) | 1床当たり 16,000円 |
| 病院(特別高圧受電を除く) | 1床当たり 15,000円 |
| 有床診療所(3床以上) | 1床当たり 15,000円 |
| 有床診療所(2床) | 1施設当たり 40,000円 |
| 有床診療所(1床) | 1施設当たり 35,000円 |
| 無床診療所・薬局・助産所 | 1施設当たり 30,000円 |
| あん摩・はり・きゅう施術所、柔道整復施術所、歯科技工所 | 1施設当たり 21,000円 |
4.申請受付期間
令和8年4月中旬 ~ 5月中旬(予定)
※約4週間程度
5.申請に必要な書類
- 振込先口座の通帳の写し
(表紙および表紙を1枚めくった見開きページ等、口座情報が確認できるもの) - 役員等氏名一覧表
(※病院は提出不要) - 特別高圧受電施設であることを確認できる書類
(※特別高圧受電の病院のみ)
補助金申請サポートについて
当事務所では、医療法人の運営支援の一環として、各種補助金・支援金の申請サポートを行っております。
医療機関の制度利用に関するご相談や申請手続きについても対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
![]() | この記事の監修者 特定行政書士 宗方 健宏 行政書士国際福祉事務所は、国際業務・医療業務に手続きに特化し、様々な事例に対応してきました。国際業務は、医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。医療法人は、設立~運営までサポートしております。 |

