相談支援事業所開設サポートとは

障害児相談支援事業・特定相談支援事業・一般相談支援事業の比較

相談支援事業所は法律上3種類ありますが、対象者によって開設する事業所が異なります。

事業の種類
支援の内容
概要
指定先
障害児相談支援事業1.障害児相談支援
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助
障害のある児童が障害児通所支援の給付決定又は給付決定の変更前に、障害児支援利用計画案を作成します。給付決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、障害児支援利用計画の作成を行います。給付決定後、一定期間ごとにモニタリングを行います。区市町村
特定相談支援事業1.基本相談支援
2.計画相談支援
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援
基本相談支援に加え、障害福祉サービスの支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、サービス等利用計画の作成を行います。支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行います。区市町村
一般相談支援事業1.基本相談支援
2.地域相談支援
・地域移行支援
・地域定着支援
基本相談支援に加え、障害者支援施設や病院等に入所・入院している方が、地域生活へ移行するための支援を行います。また、居宅において単身で生活している方等の常時の連絡体制の確保や緊急時の支援を行います。都道府県

サービス内容

相談支援事業所を始めるには

相談支援事業所(障害児相談支援事業・特定相談支援事業・一般相談支援事業)の開設に必要な人的要件・設備要件について掲載しております。


相談支援事業所開設までの流れ

お問い合わせを受けてから、相談支援事業所(障害児相談支援事業・特定相談支援事業・一般相談支援事業)の開設までの流れを掲載しております


相談支援事業Q&A

相談支援事業所(障害児相談支援事業・特定相談支援事業・一般相談支援事業)を開設するにあたってのお客様の疑問にお答えいたします。

弊社の実績

会社紹介

事務所名行政書士国際福祉事務所
代表者宗方 健宏
特定行政書士(第13081991号)
成年後見基礎研修修了
入国管理局申請取次行政書士
所在地東京都新宿区新宿5丁目14番12号-506