グローバル人材採用サポートとは
サービス内容
海外から外国人を招聘したい
下記の場合、在留資格認定証明書交付申請手続きが必要になります。
・海外に居住する外国人を日本で雇用
・海外に居住する配偶者を日本に呼びたい
就労ビザに変更したい
下記の場合、在留資格変更許可申請手続きが必要になります。
・留学生(留学ビザ)が卒業し、日本の企業に就職
現在のビザを延長したい
下記の場合、在留資格更新許可申請手続きが必要になります。
・就労ビザで在留している方が引き続き日本で就労
・転職後、引き続き日本で就労
在留資格申請の業務の流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-4500-7795)にてご連絡ください。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
- ご提案・御見積
- ヒアリングした内容を元に御見積をご提案させていただきます。
- 業務開始
- お客様に料金等のご納得をいただきましたら業務を開始いたします。料金の2分の1をお支払いください。
- 入国管理局へ申請
- 申請取次行政書士が申請書類・提出資料を作成いたします。申請後、質問状や事情説明要求、追加資料提出などを求められることがありますが、弊社がしっかり対応いたします。
- 在留資格(ビザ)取得
- 申請から結果が出るまでの審査期間は、3ヵ月もしくはそれ以上になります。弊社にハガキで結果が届きましたら、直ちにお客様にご連絡し、弊社が入管に在留資格認定証明書又は在留カードを受取り向かいます。
- 業務完了
- 残金をお支払いください。
在留資格申請Q&A
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在留資格認定証明書とはなんですか?
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現在海外にいる外国人が日本に入国して行う活動内容や法令で定められた基準を満たしていることを入国前に事前に審査し法務大臣が発する証明書になります。
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技術・人文知識・国際業務 とはなんですか?
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日本で就労するための在留資格(ビザ)として最も一般的な在留資格(ビザ)になります。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)働ける業務はなんですか?
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システムエンジニア、プログラマー、航空整備士、精密機械等のエンジニア、CADオペレーター、ゲームエンジニア、経理、営業、総務、法務、人事、コンサルタント、金融関係、翻訳、通訳、語学教員、広報・宣伝、海外取引業務、商品開発、デザイナーなどになります。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)働けない業務はなんですか?
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外国人がホワイトカラーの業務に従事するための在留資格(ビザ)になります。ブルーカラーの業務では、技術・人文知識・国際業務の在留資格は下りません。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で雇用予定の従業員の給与はどうすればよいですか?
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同じ業務をする日本人と同等額以上の給与を支払う必要があります。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の更新手続きはいつから行うことができますか?
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更新手続きは有効期間最終日の3か月前から行うことができます。
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手続き・費用・在留資格許可(ビザ)が下りる可能性があるかの相談は有料ですか?
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無料になります。ヒヤリング内容をもとに御見積書を作成し、内容に同意いただきましたら業務を開始いたします。
会社紹介
事務所名 | 行政書士国際福祉事務所 |
代表者 | 宗方 健宏 特定行政書士(第13081991号) 成年後見基礎研修修了 入国管理局申請取次行政書士 |
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目14番12号-506 |