神奈川県は、外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成いたします。詳細な情報が発表されましたので解説いたします。

神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金とは

外国人介護職員が円滑に就労・定着できるようにすることを目的に、外国人介護職員を受け入れるための環境整備等を行った障害福祉サービス事業所に対し、その取組に要した経費の一部を助成いたします。障害福祉サービス事業所(障害者総合支援法)を対象としておりますので、介護サービス事業所(介護保険法)は対象外になります。

交付対象施設

神奈川県内で下記1~9に該当する障害福祉サービス事業所(障害者総合支援法)で、外国人介護職員を受入れているまたは受け入れ予定

※外国人介護職員の在留資格は問いません。
※受け入れ予定の場合、雇用予定であることを証明する書類を提出する必要があります。

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 行動援護
  4. 療養介護
  5. 生活介護
  6. 短期入所
  7. 重度障害者等包括支援
  8. 施設入所支援
  9. 共同生活援助

以上

補助額

補助基準額補助率補助金額
30万円
(1施設・事業所あたり)
※1法人あたりではありません!
4分の3補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に4分の3を乗じて得た額。ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(補助上限額)22万5千円

補助対象期間

交付決定のあった日から令和7年3月31日まで

補助対象事業

既に他制度で助成を受けている場合は、本補助金の対象外になりますのご留意ください。

1.外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進に必要な取組

導入後のツール等のランニングコストは補助対象外になります。

  • 多言語翻訳機の購入又はリース
  • e-ラーニングシステムの導入
  • 導入機器のマニュアル作成
  • 導入に係る研修、関連規定の整備 など

2.その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするために必要な取組

監理団体等への手数料は対象外になります。

  • 日本語学習の支援
  • 介護福祉士の資格取得に必要な取組
  • 生活支援に必要な取組 など

補助対象経費

  1. 報酬
  2. 共済費
  3. 賃金(外国人介護職員の生活面のサポート等(メンタルヘルスケア等)を行い、それに係る人件費等を職員に支払った場合)
  4. 報償費
  5. 旅費
  6. 需用費
  7. 役務費
  8. 委託料
  9. 使用料及び賃借料
  10. 備品購入費(単価30万円以上のものは除く)

その他

  • 補助申請対象事業において、補助事業者が従う会計基準における関連当事者(親会社、子会社等)からの取引がある場合には、神奈川県に相談をする必要があります。
  • 補助事業にかかる帳簿及び領収書等の証拠書類は、5年間保管する必要があります。神奈川県の追跡調査及び国の会計検査が行われる場合があります。

弊社の申請手数料

外国人介護人材受入促進事業費補助金交付申請と外国人介護人材受入促進事業費補助金実績報告書作成・申請代行

1事業所当たり合計45,000円(税抜)、内訳:着手金15,000円(税抜)、実績報告書提出後残金30,000円(税抜)

補助金交付決定後、「補助事業の内容」または「補助対象経費の20%を超える経費の配分や変更」をする場合は、変更交付申請書一式を作成し、神奈川県に申請する必要があります。その場合、プラス15,000円(税抜)をいただきます。

神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金の流れ

神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金交付申請書一式の提出

事業着手日の1か月前までに、交付申請書を神奈川県地域福祉課へ提出いたします。

STEP
1

補助金交付決定

神奈川県が申請書の内容を審査し、「交付決定通知書」を発行されます。

STEP
2

補助事業の着手

補助金交付決定後に補助事業の開始になります。

令和7年3月31日までに事業者の費用負担(支出)が終了することが補助金支給の条件になりますのでご留意ください。

STEP
3

神奈川県外国人介護人材受入促進事業費補助金事業実績報告書の提出

補助事業に係る支出がすべて終了したら、実績報告書を1か月以内に提出します。

STEP
4

補助金の支払い

神奈川県は実績報告書の内容を確認後、補助額を確定し、御社の銀行口座に支払います。

STEP
5

弊社は、障害福祉事業所の立ち上げ・運営と外国人ビザ申請手続きに精通しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。障害福祉事業所と医療法人は、設立~運営までサポートしております。障害福祉事業所は、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。