就労継続支援B型は、企業等で雇用されることが困難な障害者のうち企業等に雇用されていたものであってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても企業等に雇用されるに至らなかった者その他の企業等に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスです。本記事では就労継続支援B型について、サービス内容や開設するための条件などを解説します。

就労継続支援B型のサービス内容

就労継続支援B型のサービス内容について紹介します。

  • 一般企業に雇用されることが困難な障害者に対して、自立した日常生活及び社会生活が営めるように、「就労の機会の提供 」や「生産活動その他の活動の機会の提供を通じた、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練やその他の必要な支援 」を提供いたします。
  • 就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、給料ではなく工賃という形でお金をもらいます。工賃は平均は月3,000円以上とされています。
  • 事業所は、実習の受け入れ先の確保や、ハローワークへの就職登録の支援、障害者就業・生活支援センター等との関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上の相談支援等に努めることとされています。
  • 利用期間の制限なし

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型に該当する方は下記に該当する方が利用できます。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
  3. 1及び2に該当しない者で就労移行支援事業所などによるアセスメントにより就労面に係る課題などの把握が行われている者
  4. 障害者支援施設に入所する方については指定特定相談支援事業者によるサービスなど利用計画の手続きを経た上で市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

就労継続支援B型事業所を利用するには

就労継続支援B型は障害者手帳を持っていなくても利用することができますが、 福祉サービスを利用するためには、市区町村に「障害福祉サービス受給者証」の申請・発行が必要になります。就労継続支援B型事業所の求人情報は、求人サイトやハローワークなどで探すことができます。また市区町村の障害福祉窓口でも就労継続支援B型事業所の紹介や相談に乗ってくれます。

就労継続支援B型事業所の仕事内容

就労継続支援B型事業所での仕事は、主に軽作業になりますが具体的には下記になります。

  • 農作業
  • 部品の加工
  • パンやお菓子などの製造・販売
  • 飲食店での調理
  • 衣類やリネンなどのクリーニング
  • WEBサイトの制作 など

就労継続支援B型事業所を開設するには

就労継続支援事B型業所を開設するには事前準備から事業を始めるまで、どのような流れになるか知っておくことが重要です。就労継続支援B型事業所を開設するには事前準備が大切になります。就労継続支援B型事業所開設の手続きや条件を紹介します。

就労継続支援B型事業所を開設するまでの流れ

就労継続支援B型事業所を開設するまでには6ヶ月前後かかりますが、大まかな流れは下記になります。

  1. 法人格の取得(営利法人・NPO法人・一般社団法人・医療法人など)
  2. 物件の選定・建築基準法と消防法の調査
  3. 都道府県開催の指定協議説明会に参加
  4. 市区町村障害福祉課と消防署に事前調査票を持参し事前相談
  5. 都道府県に就労継続支援B型事業所申請書類一式を提出
  6. 都道府県と市区町村担当者が就労継続支援B型事業所に現地確認
  7. 申請月の翌々月に都道府県から指定を受け事業開始

就労継続支援B型事業所の人員基準

就労継続支援B型事業所は配置する職員や人数などの基準があります。

  • 管理者 1名(兼務可能)

管理者は、従業者や業務などを一元的に管理するとともに、従業者に基準等を遵守させる立場にあります。障害福祉サービス事業所の管理業務に支障がない場合を除き、サービス提供時間帯を通じて当該障害福祉サービス以外の職務に従事しないことが求められています。都道府県にによっては独自の基準を設けている場合があります。

  • サービス管理責任者 1名以上(常勤兼務可能)

サービス管理責任者は、利用者の心身の状況やその他障害福祉サービスの利用状況などを把握した上で、就労継続支援B型計画を作成いたします。利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、定期的に個別支援計画を見直すとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対しては、必要な支援を行います。また従業者に対する技術指導や助言を行います。

事業所の利用数に応じて配置することがサービス管理責任者の人数が異なります。

①利用者数60人以下の場合は、1人

②利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて40人またはその単数を増すごとに1人を超えて得た人数

  • 生活支援員 1名以上

障害者の身の回りの支援をはじめ、創作や生産活動まで、生活に密着した支援を行います。

  • 職業指導員 1名以上

障害者の希望や適性に合わせて、職業上の技術を習得できるよう訓練や指導を行います。

就労継続支援B型事業所の設備基準

就労継続支援B型事業所は物件や設備に基準があります。

  • 訓練作業室(利用人数×3.3㎡以上)
  • 相談室
  • 洗面所トイレ
  • 多目的室
  • 事務室

就労継続支援B型事業所の運営基準

就労継続支援B型は原則最低定員20名以上になります。例外的に10名以上の場合もあります。

就労継続支援B型事業所の立ち上げ

就労継続支援B型事業所を含めた障害福祉事業所の立ち上げの要件・手続き等は、都道府県や障害福祉サービス事業種別で異なります。弊社は営利法人・NPO法人・一般社団法人・医療法人から就労継続支援B型事業所までお手伝いしております。事業所の立ち上げをご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。障害福祉事業所と医療法人は、設立~運営までサポートしております。障害福祉事業所は、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。