「技術・人文知識・国際業務」とは、日本で働くために必要な在留資格の1つです。専門的な技術や知識を必要とする分野での業務を行う場合に必要で、日本の大学卒業などが要件となります。就労系の在留資格の中でも一般的なものになりますので、資格取得をご検討中の方も多いと思われます。

本記事では、技術・人文知識・国際業務の概要や認められる職種、取得要件などについて解説します。

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」とは、日本にある企業等との契約に基づいて行う自然科学分野または人文科学分野の専門的技術や知識を必要とする業務、または外国人特有の感性を必要とする業務をするための在留資格となります。

名称が長いので、一般的には短縮して「技人国(ぎじんこく)」と言われることが多くなります。

この在留資格は、理系の仕事である「技術」、文系の仕事である「人文知識」、そして外国人だからこその考え方や感じ方を活かす仕事である「国際業務」の3つの要素から成り立っています。

1)家族を呼べる(家族滞在)

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は、就労先があれば、日本で働き続けることができます。また、この在留資格を持っている方は、家族を日本に呼ぶこともできます。配偶者や子供などに限られますが、家族で暮らすことができる制度です。

2)永住権の取得も可能

さらに、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方は、永住権の取得も可能です。永住権を取得するためには、その他に多くの条件を満たす必要がありますが、取得できれば外国人の方々がより充実した日本での生活を送ることができるでしょう。

3)アルバイト・副業をするときは注意が必要

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人は、特定の業務に従事するために在留資格を取得しています。そのため、その活動内容から外れるような副業やアルバイトをする場合は、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。

ただし、単純労働のアルバイトは資格外活動許可を取得することはできません。ウェイトレスやレジ係、工場の作業員などの単純労働は行えないのでご注意ください。

「技術・人文知識・国際業務」で認められる職種

技術・人文知識・国際業務の在留資格で、認められる職種は多岐にわたります。それぞれの分野ごとに説明しますので、しっかりと把握しておきましょう。

1)技術で認められる職種

「技術」は、理系の仕事を指します。具体的な職種としては、コンピューター関連の技術者、機械工学などの技術者、情報セキュリティの技術者などがあります。

また、土木や建築の研究開発や解析、構造設計に関わる仕事やゲーム開発のシステム設計や試験、検査なども該当します。

2)人文知識で認められる職種

「人文知識」は、文系(社会科学分野を含む)の仕事を指します。法律学、経済学、社会学、文学、歴史学、心理学、経営学などが該当します。これらの分野においては、一定水準以上の専門的な知識が求められます。例えば、法律家や経済学者としての仕事、研究者や教育者としての仕事などが挙げられます。

3)国際業務で認められる職種

「国際業務」は、外国人特有の感性を活かす仕事を指します。異文化や異なる国の背景を理解し、それに基づいて業務を行うことが求められます。例えば、国際交流や国際ビジネスにおける通訳・翻訳業務、外国企業との交渉やコミュニケーション業務、国際プロジェクトの企画や運営などが該当します。

「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たし、適切な申請手続きを行うことで、在留資格を取得できます。在留資格を持つことで、日本での就労や活動が可能となりますが、在留期間中は法令を遵守し、雇用条件や労働環境にも注意しながら、有意義な活動を行いましょう。

1)学歴や経験

まず、学歴の要件ですが、海外か日本の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業している必要があります。ただし、海外の大学を卒業した場合は、「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があります。また、海外の専門学校を卒業した場合は、学歴の条件を満たせません。

学歴の要件を満たせない場合、実務経験(職歴)によって条件を満たすことも可能です。「技術」「人文知識」の場合は実務経験が10年以上必要で、「国際業務」の場合は実務経験が3年以上必要です。

2)雇用条件など

まず、企業の経営状態が良好であることが求められます。つまり、経済的な問題や経営上のトラブルがないことが重要です。これにより、外国人労働者が、安心して働ける環境が整っていることを確認できます。

また、給与水準も重要な要件となります。給与が日本人と同等かそれ以上であることが求められます。これは、外国人労働者に対して適正な報酬を提供することで、公正な労働環境を確保するためです。

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この記事の監修者 
特定行政書士 宗方 健宏

行政書士国際福祉事務所は、障害福祉医療・外国人ビザの許認可手続きに特化しております。障害福祉医療業務・国際業務に特化しておりますので、様々な事例に対応してきました。障害福祉事業所と医療法人は、設立~運営までサポートしております。障害福祉事業所は、毎月の国保連請求代行業務(株式会社IWパートナーズ)や行政による実地指導の立会いまでサポートしております。国際業務は、障害福祉事業所・医療法人・企業で外国人を雇用したい法人様をサポートしております。